労働審判は第1回期日が肝!

労働審判は第1回期日が肝!

第1回期日で全てが決まるといっても過言ではない。

労働審判委員会は第1回期日で心証を決めることが多くあります。

使用者側は、第1回期日まで全ての資料や言い分を述べなければなりません。

言い分は事前に答弁書という形で提出しなければなりません。

口頭で当日言い分を述べたとしても、理解してもらえるとは限りませんし、説明できる時間もあるかどうかわかりません。

いかに説得に言い分を文書にまとめることが出来るかどうか、資料を準備できるかどうかで、労働審判の結果が左右されるといっても、言い過ぎではないと思います。

答弁書には言い分を全て盛り込む

使用者側にとっては、労働審判申立書が届いてから答弁書の提出締め切りまで2週間から3週間程度しか無く、時間が無く準備が非常に大変です。

弁護士の日程が埋まっていることが多いので、土日を使わないと答弁書の作成が間に合わないこともあります。

使用者が言い分を主張するのであれば、出し惜しみせず言い分を全て盛り込まなければなりません。

第2回期日も言い分を述べることが出来ますが、なぜ第1回期日に主張できなかったのか理由が問われる場合があります。

第1回期日までに言い分を全て主張することを前提にした制度ですので、第1回期日までに言い分を主張しなかった場合は、第2回期日以降に言い分を主張しても、信用性がないと判断されることもあります。

労働審判対応は、第1回期日で全てが決まると言っても決して過言ではないのです。

 

労働審判対応には専門的な知識が必要です。

使用者側の労務トラブルに取り組んで40年以上。700社以上の顧問先を持ち、数多くの解決実績を持つ法律事務所です。労務問題に関する講演は年間150件を超え、問題社員対応、残業代請求、団体交渉、労働組合対策、ハラスメントなど企業の労務問題に広く対応しております。
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この記事の監修者:向井蘭弁護士


護士 向井蘭(むかい らん)

杜若経営法律事務所 弁護士
弁護士 向井蘭(むかい らん)

【プロフィール】
弁護士。
1997年東北大学法学部卒業、2003年弁護士登録(第一東京弁護士会所属)。
同年、狩野祐光法律事務所(現杜若経営法律事務所)に入所。
経営法曹会議会員。
労働法務を専門とし使用者側の労働事件を主に取り扱う事務所に所属。
これまで、過労死訴訟、解雇訴訟、石綿じん肺訴訟。賃金削減(就業規則不利益変更無効)事件、男女差別訴訟、団体交渉拒否・不誠実団体交渉救済申立事件、昇格差別事件(組合間差別)など、主に労働組合対応が必要とされる労働事件に関与。近年、企業法務担当者向けの労働問題に関するセミナー講師を務める他、労働関連誌への執筆も多数

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