労働審判が生まれた背景

労働審判が生まれた背景

これまでの労働裁判は「期間が長い、主張立証が膨大」との問題があり、バブル崩壊後増加傾向とはいえ、労働裁判の件数は少なかったといえます。

労働事件と言えば、(弁護士業界の中では)労働者側で引き受ける弁護士の方が熱心にするものであるとのイメージすらあったといえます。

解雇事件などになれば、訴訟になれば1年かかることも多くありました。

一方、紛争調整委員会のあっせんという制度があります。

要するに行政が労使の話し合いの機会を提供し和解を試みるというものです。

費用もほとんどかからず、複雑な書面を作成する必要はありません。

もっとも、一定割合解決できるものの強制力が弱く調停がまとまらないケースも多くありました。

このように労働紛争の解決制度としては、裁判とあっせんがありましたが、どちらも一長一短があり、あっせんで解決できない場合、裁判に持ち込まれることなく解決されないまま終わることが多くありました。

労働審判は、以上のあっせんと裁判の長所短所をふまえて、平成18年4月1日に施行された制度です。

労働審判制度を作るにあたっては、労働側、使用者側の弁護士も関与しましたが、労使の対立が激しく制度設計で難航しました。

労使双方歩み寄って今の制度が出来上がりました。

 

労働審判には専門的な知識が必要です。

使用者側の労務トラブルに取り組んで40年以上。700社以上の顧問先を持ち、数多くの解決実績を持つ法律事務所です。労務問題に関する講演は年間150件を超え、問題社員対応、残業代請求、団体交渉、労働組合対策、ハラスメントなど企業の労務問題に広く対応しております。
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この記事の監修者:向井蘭弁護士


護士 向井蘭(むかい らん)

杜若経営法律事務所 弁護士
弁護士 向井蘭(むかい らん)

【プロフィール】
弁護士。
1997年東北大学法学部卒業、2003年弁護士登録(第一東京弁護士会所属)。
同年、狩野祐光法律事務所(現杜若経営法律事務所)に入所。
経営法曹会議会員。
労働法務を専門とし使用者側の労働事件を主に取り扱う事務所に所属。
これまで、過労死訴訟、解雇訴訟、石綿じん肺訴訟。賃金削減(就業規則不利益変更無効)事件、男女差別訴訟、団体交渉拒否・不誠実団体交渉救済申立事件、昇格差別事件(組合間差別)など、主に労働組合対応が必要とされる労働事件に関与。近年、企業法務担当者向けの労働問題に関するセミナー講師を務める他、労働関連誌への執筆も多数

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