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【業種】 社会福祉事業 【解決方法】 労働審判(和解) 【結果】 総請求額の半額以下の解決金支払いにより紛争解決を実現 お問い合わせ状況 複数名の従業員から同時に残業代の支払 […]
業種 製紙業 解決方法 訴訟(判決) 結果 請求金額の5割以下の解決金支払いによる紛争解決を実現 お問い合わせ状況 工場内の狭い通路を移動中にバランスを崩して転倒し足を骨折した従業員が、安全配慮義務違反等を […]
有期雇用契約の試用期間中のミスを理由とする解雇の効力が問題となった事件の裁判例(千葉地裁R4.3.3判決)(東京高裁R5.4.5判決)をご紹介致します。地裁判決では原告(労働者)が敗訴し、控訴しましたが、高裁判決でも地裁 […]
更新担当者 弁護士 井山貴裕(いやま たかひろ) 労働審判の期日は原則3回までと限られています。 そのため、短い手続きの中で少しでも有利な心証を得るという戦略的観点からは、使用者として労働審判の特性をよく理解して答弁書の […]
労働審判は裁判官1名、労使出身者各1名、合計3名から成る労働審判委員会が行います。判決は裁判所が出すものですが、労働審判は、裁判所ではなく、労働審判委員会が行います。刑事の分野では、裁判官以外の方が審理に参加する裁判員制度が話題になっていますが、労働審判も裁判官以外の方が審理に参加します。これまでにない画期的な制度でした。
【業種】 清掃業 【解決方法】 訴訟(和解) 【結果】 合意退職及び一定額の解決金支払い お問い合わせ状況 今まで残業代が支払っていなかった従業員に関するご相談でした。従業員がトラブルを起こした際 […]
これまでの労働裁判は「期間が長い、主張立証が膨大」との問題があり、バブル崩壊後増加傾向とはいえ、労働裁判の件数は少なかったといえます。労働事件と言えば、(弁護士業界の中では)労働者側で引き受ける弁護士の方が熱心にするものであるとのイメージすらあったといえます。解雇事件などになれば、訴訟になれば1年かかることも多くありました。
今回ご紹介するN事件(東京高裁令和5年11月30日判決/東京地裁令和5年5月19日判決・労経速2543号)は、退職後1年間の競業避止義務の有効性、また競業避止義務違反を理由とした退職金の一部不支給の有効性等が争われた事案 […]
労働審判と仮処分との違いとは?
労働裁判の本裁判は非常に時間がかかります。証人尋問も行えば1年かかることもあります。
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1, 労働審判の効力と異議申立
前項で申立のうち2割が労働審判を言い渡されて終わると述べました。
しかし、審判を言い渡されても、異議申し立てを行うことはできます。
現状では、労働審判を言い渡されたうちの6割が異議を申し立てを行っています。
当事者のうちどちらか又は両方が労働審判に対し異議申し立てを行えば労働審判は効力を失います。
しかし、異議申し立てがなされれば、労働審判は全く意味がなくなるのか、というとそうではありません。
法的には労働審判が失効したとしても、労働審判書を異議申し立て後の訴訟で証拠として提出することが出来ます。労働審判委員会は、相当長い時間をかけて直接当事者から話を聞いて労働審判の結果を出しますので、異議申し立て後の訴訟においても、後に担当した裁判官は労働審判結果を重く受け止めます。
(もちろん事案によりますので、一概にはいえませんが)私の実務上の感覚では、特に新しい証拠を異議申し立て後に提出できないと、労働審判と同じ結論が出ることが多いように思えます。
むしろ時間と弁護士費用がかかっていますので、労働審判時の和解金額よりも、さらに加算した金額を通常訴訟移行後の和解で支払うこともあります。
ですから、労働審判への対応は極めて重要と言えます。