年間休日の平均や最低ライン、内訳を解説

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年間休日について、その平均や法律上の最低ライン、そしてどのような休暇が含まれるのかといった内訳は、働く上で非常に重要な情報です。

ここでは、年間休日に関する基本的な知識から、労働基準法が定める最低日数、さらには一般的な平均について詳しく解説し、自分の会社の年間休日が一般的な水準と比較してどうなのかを判断するための一助となる情報を提供します。

年間休日とは

年間休日の定義

年間休日の定義は、会社が従業員に与える1年間の休日数の合計です。

この休日には、法律で定められた「法定休日」と、会社が任意で設定する「法定外休日」の両方が含まれます。

法定外休日には、祝日や年末年始休暇、夏季休暇、会社の創立記念日などが該当し、その日数は会社によって異なります。

年間休日と休暇の違い

年間休日は、労働契約において労働の義務がない日を指します。

これには法定休日と会社の規則で定められた公休日が含まれ、労働者は労働義務から解放されています。

一方、休暇や休業は、本来労働義務のある日に、会社がその労働義務を免除した日を指します。

休暇には、労働基準法で定められた年次有給休暇などの法定休暇と、夏季休暇や慶弔休暇といった会社が任意で定める特別休暇があります。

年次有給休暇は、労働基準法によって付与が義務付けられており、個人によって取得日数が異なるため、一般的に年間休日には含まれません。

年間休日の最低ライン

年間休日の最低ラインは、労働基準法に基づいて定められています。

この最低ラインを知ることで、ご自身の会社の休日日数が法律に則っているかを確認する一つの目安となります。

労働基準法における最低日数

労働基準法では、労働時間と休日について規定されています。

法定休日として、使用者は労働者に対し、毎週少なくとも1日、または4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならないと定められています。

また、労働時間の上限は原則として1日8時間、1週間に40時間までと定められています。

これらの規定から計算すると、1日8時間労働の場合、年間で労働できる日数の上限は約260日となります。

したがって、1年間365日から年間最大労働日数260日を差し引くと、年間休日の最低ラインは105日となります。

この日数は、労働基準法を満たす上で一つの目安となります。

105日を下回るケース

労働基準法に基づく年間休日の最低ラインは105日ですが、労働時間が短い場合など、これを下回っても法律違反とならないケースも存在します。

例えば、1日の所定労働時間が8時間より短い場合、週40時間の法定労働時間内で働くためには、必ずしも週に2日の休日が必要ではなくなります。

1日の労働時間が6時間であれば、週6日勤務しても週の労働時間は36時間となり、法定労働時間の範囲内です。

この場合、年間休日が52日程度であっても、労働基準法に抵触しないことがあります。

また、変形労働時間制やフレックスタイム制など、労働時間の計算方法が特殊な働き方の場合も、年間休日が105日を下回ることがありますが、必ずしも違法となるわけではありません。

しかし、年間休日が105日を下回る場合は、法定労働時間を超える労働が発生している可能性が高く、その場合は時間外労働に対する割増賃金の支払いが必要となります。

適正な割増賃金が支払われていない場合は、労働基準法違反となる可能性があるので注意が必要です。

年間休日の平均

日本の企業の年間休日の平均は、厚生労働省の調査によって明らかになっています。

この平均を知ることで、ご自身の会社の年間休日が一般的な水準と比較して多いのか少ないのかを判断する参考になります。

全体の平均日数

厚生労働省が実施した令和6年就労条件総合調査によると、日本の企業の年間休日の平均日数は112.1日です。

過去の調査では110.7日という結果もあり、おおよそ110日から115日の間に収まるのが一般的な相場と言えます。

企業の8割以上が年間休日を100日以上に設定しており、多くの企業で一定の休日数が確保されています。

ご自身の会社の年間休日がこの平均と比べてどうなのか、一つの目安として確認してみると良いでしょう。

企業規模による平均日数の違い

年間休日の日数は、企業の規模によって異なる傾向が見られます。

一般的に、企業規模が大きくなるほど年間休日が多くなる傾向があります。

厚生労働省の調査によると、従業員数1,000人以上の企業では平均年間休日が117.1日、300人から999人規模の企業では115.9日、100人から299人規模では113.6日、そして30人から99人規模の企業では111.0日となっています。

このことから、大企業ほど年間休日が多い傾向にあることがわかります。

業種による平均日数の違い

年間休日の平均日数は、業種によっても差が見られます。

情報通信業や学術研究、専門・技術サービス業、金融業、保険業といった業種では、平均年間休日が118日を超えており、比較的休日が多い傾向にあります。

これらの業種では、年間休日が120日近い、あるいはそれ以上の企業も少なくありません。一方、宿泊業や飲食サービス業では年間休日が100日を下回るなど、平均よりも少ない業種も存在します。

医療、福祉分野では、看護師を含め、年間休日が109.4日というデータもあります。

業種によって働き方やビジネスモデルが異なるため、年間休日にもこのような差が生じていると考えられます。

年間休日の日数別の働き方イメージ

年間休日の日数によって、実際の働き方やワークライフバランスは大きく変わってきます。

ここでは、具体的な年間休日日数ごとに、どのような働き方が想定されるのかをイメージしてみましょう。

年間休日105日

年間休日105日は、労働基準法で定められた最低ラインに相当する日数です。

この日数だと、週に換算するとおよそ週休2日ペースとなりますが、祝日や夏季休暇、年末年始休暇といった長期休暇はほとんど期待できません。

毎週必ずしも土日が休みになるわけではなく、休日日数を確保するために平日が休みになる場合や、土曜出勤が月に数回発生するケースも考えられます。

年間休日105日は、一般的に休日が少ない働き方と言えるでしょう。

年間休日110日

年間休日110日は、日本の企業全体の平均に近い日数です。

年間休日105日の場合と比較すると、年間でさらに5日程度の休日が増えることになります。

完全週休2日制ではないものの、週休2日制が導入されており、土曜出勤が月に1~2回程度あるといった働き方が考えられます。

土日休みに加えて、夏季休暇や年末年始休暇が数日程度付与されるケースが多く、年間休日105日よりはプライベートの時間を確保しやすくなります。

年間休日120日

年間休日120日は、「カレンダー通り」の休日に近い日数です。

一般的に、土日祝日が休日となる企業で多く見られる日数で、1年のおよそ3分の1が休日となります。

完全週休2日制で土日休みが確保でき、さらに祝日も休日となるため、ワークライフバランスを取りやすい働き方と言えるでしょう。

ただし、年間休日が120日の場合、夏季休暇や年末年始休暇は含まれないか、含まれても日数が少ない可能性があります。

年間休日125日

年間休日125日は、年間休日120日のカレンダー通りの休日に加えて、さらに5日程度の休日がプラスされた日数です。

完全週休2日制(土日休み)に加え、祝日もすべて休日となり、さらに夏季休暇や年末年始休暇などが付与されるケースが一般的です。

1年の約3分の1以上が休日となり、長期休暇も取得しやすいため、ワークライフバランスを重視する方にとっては非常に魅力的な日数と言えます。

公務員の年間休日も125日程度とされています。

年間休日に含まれる休暇

年間休日として会社の就業規則などで定められている休日には、いくつかの種類があります。

年間休日の内訳を理解することで、ご自身の会社の休日制度をより深く把握できます。

年間休日に含まれる主な休暇としては、法定休日と法定外休日があります。法定休日は労働基準法で定められた週1日または4週4日以上の休日であり、法定外休日は企業が独自に定める休日です。

法定外休日には、一般的に土曜日や日曜日、祝日が含まれます。

また、多くの企業では就業規則で定められている場合、夏季休暇や年末年始休暇も年間休日に含まれます。

夏季休暇は一般的に「お盆休み」として認識されていることが多いですが、時期や日数は会社によって異なります。

年末年始休暇も同様に、期間は会社によって設定されます。

その他、会社によっては創立記念日やリフレッシュ休暇、慶弔休暇などの特別休暇を年間休日に含める場合もありますが、これらは会社が任意で定めるものであり、含まれるかどうかは就業規則によります。

年次有給休暇は労働基準法によって定められた休暇であり、個人の権利として取得するため、年間休日には含まれません。

年間休日と年次有給休暇

年間休日と年次有給休暇は、どちらも労働者が仕事を休む日ですが、その性質は異なります。

年間休日は会社によってあらかじめ定められた休日であり、年次有給休暇は労働者に付与される個人の権利として取得する休暇です。

年間休日は、労働基準法で定められた法定休日と、会社が独自に設定する法定外休日(所定休日)を合計した日数のことです。

これに対し、年次有給休暇(有給休暇、年休とも呼ばれます)は、労働基準法で定められた労働者の権利であり、一定期間勤続した労働者に対して付与されます。

労働者はこの有給休暇を取得することで、賃金が支払われる日にもかかわらず仕事を休むことができます。

年次有給休暇は、労働者自身が請求して取得するものであり、その取得日数は個人によって異なります。

そのため、年間休日には含まれません。企業には、労働者に対して年5日以上の年次有給休暇を取得させることが義務付けられています。

会社によっては、計画年休としてあらかじめ有給休暇の取得日を定めている場合もあります。

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この記事の監修者:樋口陽亮弁護士


弁護士 樋口陽亮 (ひぐち ようすけ)

杜若経営法律事務所 弁護士
弁護士 樋口陽亮 (ひぐち ようすけ)

【プロフィール】

出身地:
東京都。
出身大学:
慶應義塾大学法科大学院修了。

2016年弁護士登録(第一東京弁護士会)。経営法曹会議会員。
企業の人事労務関係を専門分野とし、個々の企業に合わせ専門的かつ実務に即したアドバイスを提供する。これまで解雇訴訟やハラスメント訴訟、団体交渉拒否・不誠実団体交渉救済申立事件など、多数の労働事件について使用者側の代理人弁護士として幅広く対応。人事労務担当者・社会保険労務士向けの研修会やセミナー等も開催する。

当事務所では労働問題に役立つ情報を発信しています。

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