労災保険の仕組みと申請方法をわかりやすく解説

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労災保険は、労働者が業務中や通勤中に災害に遭った際に、労働者やその遺族を保護するための保険制度です。

この仕組みは国が運営しており、事業主が保険料を負担することで成り立っています。

被災した労働者が必要な保険給付を迅速かつ公正に受けられるように、制度の仕組みと申請方法についてわかりやすく解説します。

労働災害とは

労災の正式名称は労働災害といい、労働者が業務中または通勤中に負傷、疾病、障害、死亡することを指します。

労災保険制度は、これらの労働災害に対して保険給付を行うことを目的としています。

労働災害は大きく分けて「業務災害」と「通勤災害」の2種類があります。

業務災害について

業務災害とは、労働者が会社の業務を遂行している際に発生した災害を指します。

業務遂行中に発生した事故であること(業務遂行性)と、その事故が業務に起因すること(業務起因性)の両方が満たされる場合に労災として認定されます。

例としては、作業中に機械に巻き込まれてケガをしたり、建設現場で高所から墜落したりするケースなどが挙げられます。

また、長時間の過重労働やハラスメントなどが原因で発症した精神疾患が業務に起因すると認められる場合も、労災の対象となりえます。

通勤災害について

通勤災害とは、労働者が通勤中に被った負傷、疾病、障害または死亡を指します。

ここでの通勤とは、住居と就業場所との間を、合理的な経路および方法により往復することを指し、業務の性質を有するものを除きます。

通勤途中での交通事故などが例として挙げられます。

ただし、通勤経路を逸脱または中断した場合は、原則として通勤災害とは認められません。

例外的に、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度での逸脱・中断は、合理的な経路に戻った後は再び通勤とみなされます。

労災保険制度について

労災の保険制度は、労働者が業務上または通勤による災害により、負傷、疾病、障害、死亡した場合に、労働者やその遺族に対して保険給付を行う公的な制度です。

保険者は国であり、原則として労働者を一人でも雇用する事業場は加入が義務付けられています。

保険料は全額事業主が負担します。

労災保険の概要と対象者

労災保険制度は、労働者が業務上または通勤により被災した場合に必要な保険給付を行い、被災した労働者の社会復帰促進等の事業もあわせて行う制度です。

原則として、一人でも労働者を使用する事業は労災保険の適用事業となり、雇用されているすべての労働者が労災保険の対象となります。

厚生労働省は、被災した労働者の保護のため、労災保険制度の適切な運用を行っています。

パートやアルバイトの扱いについて

労災保険は、雇用形態にかかわらず、パートやアルバイト、派遣労働者など、事業主と労働契約を結び賃金が支払われているすべての労働者が対象となります。

雇用保険のように月の雇用時間や日数に一定の条件を満たす必要はありません。

したがって、パートやバイトとして働いている場合でも、業務上や通勤途中の災害であれば労災保険による補償を受けることができます。

労災保険の特別加入制度

労災保険の特別加入制度は、労働者以外で、業務の実情や災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することが適当と認められる一定の方々について、特別に労災保険への加入を認める制度です。

中小事業主や一人親方、特定作業従事者、海外派遣者などが対象となり、近年では特定のフリーランスについても対象が広がっています。

この制度により、個人事業主なども労災保険による保護を受けられるようになります。

健康保険との相違点

労災保険と健康保険は、どちらも日本の社会保険制度の一部ですが、補償の対象や仕組みに違いがあります。

健康保険は業務外の病気やケガに対して医療費の給付などを行うもので、保険証を使って医療機関を受診します。

これに対し、労災保険は業務上または通勤途中の災害に特化しており、健康保険を使用することはできません。

労災の場合、労災保険からの給付となるため、健康保険の保険証は使えません。

また、健康保険にはない休業補償や障害補償、遺族補償などがあります。傷病手当金は健康保険からの給付ですが、労災による休業の場合は休業補償給付が労災保険から支給され、これらの保険を併用する際には調整が行われます。

労災保険の給付内容

労災保険では、労働災害に遭った被災労働者やその遺族に対して、災害の種類や被った損害に応じて様々な保険給付が行われます。

これらの給付は、被災者の療養、休業中の所得補償、障害が残った場合の補償、死亡した場合の遺族への補償などを目的としています。

療養補償給付について

療養補償給付は、業務上または通勤による傷病に対して行われる給付です。

労災指定病院で治療を受ける場合、治療費などの医療費は原則として現物給付として支給され、窓口での支払いは不要です。

労災指定病院以外の病院や医師による治療を受けた場合は、一時的に治療費を立て替える必要がありますが、後日、労働基準監督署に請求することで支払った費用が支給されます。

通院にかかる費用も給付の対象となります。

休業補償給付について

休業補償給付は、業務上または通勤による傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられない場合に支給される給付です。

休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額(原則として、労働基準法上の平均賃金に相当する額)の60%が支給されます。

さらに、所定の要件を満たせば、休業特別支給金として給付基礎日額の20%が加算され、合計で給付基礎日額の80%が支給される場合があります。

支給される期間は、原則として傷病が治癒するまでとなります。

障害補償給付について

労災の障害補償給付は、業務上または通勤による傷病が治ゆ(症状固定)した後も身体に一定の障害が残った場合に支給されます。

障害の程度に応じて、障害等級第1級から第14級までに区分されており、障害等級が第1級から第7級までの場合は年金として、第8級から第14級までの場合は一時金として支給されます。

例えば、第7級や第8級、あるいはより重度の1級や4級といった等級に応じて、給付基礎日額を基にした年金や一時金の額が定められています。

遺族補償給付について

遺族補償給付は、労働者が業務上または通勤により死亡した場合に、遺族に対して支給される給付です。

業務災害による死亡の場合は遺族補償給付、通勤災害による死亡の場合は遺族給付と呼ばれます。

給付には遺族補償年金と遺族補償一時金があり、死亡した労働者によって生計を維持されていた遺族のうち、一定の要件を満たす方が受給資格者となります。

遺族の人数や状況によって、年金または一時金のいずれかが支給されます。

また、葬祭を行った方には葬祭料(または葬祭給付)が支給されます。

介護補償給付について

介護補償給付は、業務上または通勤による傷病により、障害等級または傷病等級が第1級または第2級の一部に該当する精神神経・胸腹部臓器の障害が残り、現に介護を受けている場合に支給されます。

介護には常時介護と随時介護があり、それぞれ支給額が定められています。

介護施設に入院・入所している場合は原則として支給対象外となります。

通勤災害の場合は介護給付と呼ばれます。

その他の給付金の種類

労災保険には、上記以外にもいくつかの給付金があります。

例えば、傷病(補償)年金は、療養開始後1年6ヶ月を経過しても傷病が治癒せず、かつ傷病等級に該当する場合に支給される年金です。

また、二次健康診断等給付は、直近の定期健康診断で特定の項目の全てに異常所見があった場合に、二次健康診断と特定保健指導を無料で受けることができる制度です。

労災認定の判断基準

労働災害として労災保険給付を受けるためには、労働基準監督署による労災認定を受ける必要があります。

労災認定の判断は、災害の種類や状況、傷病の内容などに基づき、厚生労働省が定める基準に照らして行われます。

負傷や死亡に関する基準

業務中の事故によるケガや死亡については、業務遂行性と業務起因性が認められるかどうかが重要な判断基準となります。

例えば、作業中に機械に巻き込まれて怪我をした場合や、高所作業中に墜落して死亡したようなケースは、業務との関連性が明確なため労災認定される可能性が高いです。

ただし、労働者の故意や重大な過失による事故、私的な行為中の事故などは、労災と認められない場合があります。

精神疾患に関する基準

精神疾患に関する労災認定は、業務による心理的負荷(ストレス)が原因で発病したと認められるかが基準となります。

厚生労働省は、精神障害の労災認定基準を定めており、発病前おおむね6ヶ月以内に業務による強い心理的負荷が認められること、対象となる精神疾患と診断されていること、業務以外のストレスや個人的要因で発病したとはいえないことなどが要件となります。

うつ病や適応障害などが対象となる精神疾患の例として挙げられ、パワハラや過労なども心理的負荷として考慮されます。

その他の疾病に関する基準

精神疾患以外の疾病についても、業務との関連性が認められれば労災認定の対象となります。

例えば、重量物の運搬作業による腰痛や、高温多湿の環境下での作業による熱中症などが挙げられます。

また、過重労働による脳・心臓疾患なども労災認定の対象となる代表的な疾病です。

これらの疾病についても、発症の原因が業務にあると客観的に判断されるかどうかが認定のポイントとなります。

労災と認められないケース

労働災害が発生した場合でも、必ずしも労災と認められるわけではありません。

例えば、休憩時間中の私的な行為による負傷や、労働者の故意による事故は原則として労災とは認められません。

また、業務との関連性が希薄な私的な病気やケガについても労災認定は難しいです。労災認定を受けるためには、業務と傷病との間に一定の因果関係が認められる必要があります。

労災保険の申請手続き

労災保険の給付を受けるためには、所定の申請手続きを行う必要があります。

申請は被災した労働者やその遺族が行うのが原則ですが、会社が手続きを代行することも多くあります。

申請の基本的な流れ

労災申請の基本的な流れは、まず労働者または遺族が会社に労災発生を報告することから始まります。

その後、労働基準監督署に備え付けられている、または厚生労働省のウェブサイトからダウンロードできる所定の請求書に必要事項を記載し、労働基準監督署長に提出します。

提出後、労働基準監督署による調査が行われ、労災認定されると保険給付が決定・支給されます。

申請が通らなかった場合は、不服申立てを行うことも可能です。

提出が必要な書類

労災保険給付の申請には、請求する給付の種類に応じた書類の提出が必要です。

主なものとしては、療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)や休業補償給付支給請求書(様式第8号、業務災害の場合)、遺族補償年金支給請求書(様式第12号)などがあります。

これらの様式は厚生労働省のウェブサイトからダウンロードできます。書類には事業主の証明が必要となる項目があるため、会社に協力を求める必要があります。

手続きを代行してもらう場合

労災保険の申請手続きは、被災労働者または遺族が行うのが原則ですが、会社が代行することも可能です。

会社は、被災した従業員が労災保険給付を請求するにあたり、必要な証明を行うなど、手続きを円滑に進めるための助力義務を負っています。

ただし、会社による代行はあくまで協力であり、最終的な申請意思決定は被災労働者または遺族が行います。

会社が手続きに非協力的である場合は、被災者自身が直接労働基準監督署に申請することもできます。

申請が通らなかった場合

労災保険の申請を行った結果、労働基準監督署によって労災と認められず、不支給決定がなされることもあります。

この場合、決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき、まず労働者災害補償保険審査官に対して審査請求を行うことができます。

審査請求でも結果が変わらない場合は、労働保険審査会に対して再審査請求を行うことができます。

これらの審査を経てもなお納得できない場合は、裁判所に決定の取り消しを求める訴訟を提起することも可能です。

労災事故発生時の会社の対応

労災事故が発生した場合、会社は被災した労働者への対応だけでなく、労働基準監督署への報告など、法令に基づいた措置を適切に行う必要があります。

初動対応は被災者の保護と円滑な手続きのために重要です。

会社が行うべき措置

労災事故が発生した場合、会社はまず被災者の救護を最優先に行い、必要に応じて病院への搬送や家族への連絡を行います。

次に、事故状況の把握と原因調査を行い、再発防止策を策定する必要があります。

また、労働者死傷病報告を所轄の労働基準監督署に提出する義務があります。

被災労働者からの労災保険給付請求に対しては、事業主証明などの協力を求められた場合に適切に対応する義務があります。

これらの措置は、労働安全衛生法に基づく会社の義務です。

労働基準監督署への報告義務

労働災害により労働者が死亡または休業した場合、事業主は労働者死傷病報告を遅滞なく、または3ヶ月ごとに所轄の労働基準監督署長に提出する義務があります。

休業4日以上の場合は遅滞なく、休業4日未満の場合は四半期ごとにまとめて報告します。

労基へのこの報告は、労災保険給付の申請とは別の手続きとして行われます。

報告を怠ったり虚偽の報告を行ったりした場合は、罰則の対象となることがあります。

労災発生による会社への影響

労災が発生すると、被災者への対応や手続きに加え、会社にも様々な影響が及びます。

労働基準監督署による調査や指導が入ることがあり、場合によっては是正勧告を受けることもあります。

また、労災事故が原因で会社の安全管理体制に問題があると判断された場合、社会的信用の低下につながる可能性があります。

さらに、労災保険の保険料算定にはメリット制が導入されており、労災の発生状況によって保険料率が増減するため、労災が多発すると保険料の負担が増加する影響が出る可能性があります。

労災保険に関するよくある疑問

労災保険については、その仕組みや手続きに関して様々な疑問が生じることがあります。

ここでは、労災のについて、詳しく解説します。

休業補償の計算と支給期間

休業補償給付は、休業4日目から支給されます。

支給額は、休業1日につき給付基礎日額の60%に、休業特別支給金20%を加えた合計80%が目安となります。

給付基礎日額は、原則として労働災害発生日または医師の診断によって病気が確定した日の直前3ヶ月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った1日あたりの金額です。

支給期間は、療養のために働くことができない期間となり、傷病が治癒するまで、または傷病等級に該当し傷病年金に移行するまでとなります。

労災保険料について

労災保険料は、事業主が全額負担します。

保険料率は事業の種類ごとに定められていますが、メリット制により、個々の事業場の労災発生状況に応じて一定の範囲内で増減することがあります。

労働災害が少ない事業場は保険料率が下がり、労災が多い事業場は保険料率が上がる仕組みです。

労災指定病院とは

労災指定病院とは、労働者災害補償保険法に基づいて指定された医療機関です。

労災指定病院で業務災害や通勤災害による傷病の治療を受けた場合、労働者は医療費を自己負担することなく治療を受けることができます。

治療費は労災保険から直接病院に支払われます。

労災指定病院以外の医療機関で治療を受けた場合は、一時的に医療費を立て替える必要がありますが、後日労働基準監督署に請求することで費用が支給されます。

弁護士に相談するケースとメリット

労災に関して弁護士に相談を検討するケースとしては、会社が労災認定に非協力的である場合や、後遺障害等級認定に不服がある場合、会社に対して損害賠償請求を検討したい場合などがあります。

弁護士に相談するメリットとしては、複雑な労災保険の手続きや会社との交渉を任せられること、適切な後遺障害等級認定のサポートを受けられること、会社への損害賠償請求において適切な助言や代理交渉を受けられることなどが挙げられます。

 

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この記事の監修者:友永隆太弁護士


友永隆太 (ともなが りゅうた)

杜若経営法律事務所 弁護士
弁護士 友永隆太 (ともなが りゅうた)

【プロフィール】
団体交渉、残業代請求、労働災害や解雇事件等の労働問題について、いずれも使用者側の代理人弁護士として対応にあたっている。主な著書は、「外国人労働者が関係する労組トラブル最前線」(ビジネスガイド2019年8月号・日本法令)、「法律家から学ぶ葬祭業界の「労務問題」」(月刊フューネラルビジネス連載2019年11月~2021年3月・綜合ユニコム)、「教養としての「労働法」入門」(日本実業出版)、「職場のアウティングをめぐる問題と法的責任・社内整備」(ビジネスガイド2021年8月号・日本法令)、「介護事業所のカスハラ対策 書式と社労士実務」(SR第65号・日本法令)、「改訂版 就業規則の変更による労働条件不利益変更の手法と実務」(日本法令)などがある。年間セミナー登壇40回以上。

当事務所では労働問題に役立つ情報を発信しています。

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