QC活動は労働時間に当たるか?

QC活動は労働時間に当たるか?

「名古屋地裁で過労死が認められ、確定したトヨタ自動車元社員、内野健一さん(当時30歳)の遺族に対し、豊田労働基準監督署は6日、遺族年金給付額の決定を通知した。

トヨタの「改善」活動の根幹となる「QC(品質管理)サークル活動」を業務時間と認めた判決に沿って残業時間が算出され、給付額が決まった。

関係者によると、給付額の基礎となる残業時間を、決定は01年11月分が98時間、12月分が63時間50分、02年1月分を93時間5分と算出した。

当初、労基署側は判決が認定した106時間45分の残業時間を大きく下回る50時間前後とする方針を遺族に伝達。

このため、妻博子さん(38)らは判決に沿って算定するよう抗議し、舛添要一厚生労働相に不当性を訴えた。

これを受け、舛添氏が調査を指示し、この日の通知となった。

内野さん側は「残業時間が認められほっとした。新たな過労死を出さないためにも、今後トヨタに残業を認めさせなければならない」としている。(毎日新聞より)

会社によっては、就業時間外に、セミナーや研修会に出席させたりすることがあると思います。

会社は、「本来の仕事ではないのであるから、労働時間には当たらない」というのだろうと思います。

しかし、会社がどのように考えていようが、労働時間は、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」であり、客観的な事実から判断されます。

通達は、「就業規則上の制裁等の不利益取扱による出席の強制が無く自由参加のものであれば、時間外労働にならない」(昭26.1.20)として就業時間外に行われる本務以外の教育訓練等については、それが使用者から出席を強制されているかどうかで労働時間性の有無を判断することとしています。

したがって、研修、セミナーに従業員を出席させた場合でも、それが使用者から強制されていれば、労働時間にあたることになります。

上記のトヨタのQC活動についても、使用者が事実上活動を強制したいたため、労基署は労働時間であると認定したものです。

使用者の対策としては、使用者が事実上活動を強制したといわれないために、参加申込書などを配り、出席する、出席しないの2つのうちから1つを従業員に選ばせ、任意参加であることを後に立証できるようにするしかないと思われます。

もっとも、参加が形式的に任意であっても、上司が不参加者を人事考課上不利益に取り扱ったりするのであれば、事実上使用者の指揮命令が及んでいると判断されるので注意をしてください。

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その他参考情報

・労働問題で起きるトラブルとは。労働問題は弁護士に相談するべき?

 

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この記事の監修者:向井蘭弁護士


護士 向井蘭(むかい らん)

杜若経営法律事務所 弁護士
弁護士 向井蘭(むかい らん)

【プロフィール】
弁護士。
1997年東北大学法学部卒業、2003年弁護士登録(第一東京弁護士会所属)。
同年、狩野祐光法律事務所(現杜若経営法律事務所)に入所。
経営法曹会議会員。
労働法務を専門とし使用者側の労働事件を主に取り扱う事務所に所属。
これまで、過労死訴訟、解雇訴訟、石綿じん肺訴訟。賃金削減(就業規則不利益変更無効)事件、男女差別訴訟、団体交渉拒否・不誠実団体交渉救済申立事件、昇格差別事件(組合間差別)など、主に労働組合対応が必要とされる労働事件に関与。近年、企業法務担当者向けの労働問題に関するセミナー講師を務める他、労働関連誌への執筆も多数

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