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労働審判とは、解雇や給料の未払いといった個別の労働紛争を、裁判所において迅速かつ適正に解決するための手続きです。
この制度の最大の特徴は、裁判官1名と、労働関係の専門的な知識や経験を持つ「労働審判員」2名で構成される労働審判委員会によって審理が行われる点にあります。
労働審判員は、労働者側の立場を理解する労働組合関係者と、使用者側の立場を熟知する企業の人事担当経験者などがそれぞれ1名ずつ選出されます。
裁判官以外の実務家が審理に加わる仕組みは、刑事裁判の裁判員制度にも似た画期的な試みといえます。
実際の審理では、法的な論理だけでなく、現場の実態に即した多角的な視点から議論が進められます。
裁判官が法律面から議論を主導することもありますが、労使双方の事情を知る審判員が加わることで、実情に即した納得感のある解決案が示されやすいのが本制度の強みです。
このように、専門家と実務家が協働して紛争解決にあたる体制が労働審判の基礎となっています。
目次
労働審判には、原則として3回以内の期日で審理を終える迅速性、手続きが非公開であること、そして調停による話し合いを中心とした柔軟な解決が可能という3つの大きな特徴があります。
通常の裁判が判決まで1年以上かかることも珍しくないのに対し、労働審判は原則として3回以内の期日で審理が終了します。
平均的な審理期間は2ヶ月半から3ヶ月程度と非常に短く、早期に法的解決を図れる点が大きなメリットです。
労働審判の手続きは原則として非公開で行われます。
通常の裁判は公開の法廷で行われるため傍聴が可能ですが、労働審判は関係者以外には内容が知られないため、企業の信用や個人のプライバシーを守りながら解決を目指すことができます。
制度の目的は白黒をつけることだけではなく、当事者間の話し合いによる「調停」での合意を優先します。
法律の規定だけでなく事案の実情に合わせた柔軟な解決案を模索できるため、労使双方が納得して紛争を終わらせやすい仕組みになっています。
労働審判は訴訟と比較して、解決までの期間が大幅に短く、申立ての手数料も低く抑えられる傾向にあります。
また、書面での審理が中心となる訴訟に対し、労働審判は口頭でのやり取りが重視され、当事者本人が参加して直接意見を述べ合う点が大きく異なります。
解雇や雇い止め、残業代の未払い、退職金の請求、ハラスメントによる損害賠償など、事業主と個々の労働者との間で発生した民事上の紛争が対象です。
一方で、労働組合との集団的な紛争や、法的な権利義務に関わらない人間関係のトラブルなどは対象外となります。
申立てを行うと裁判所から呼出状が届き、原則として40日以内に第1回期日が開かれます。
当日は事実確認や調停の試みが行われ、解決しない場合は第2回、第3回と進みますが、多くの事案が第1回または第2回で方向性が定まり終了しています。
話し合いがまとまれば「調停成立」となり解決しますが、まとまらない場合は委員会が「労働審判」を下します。
この審判内容に不服がある当事者は、2週間以内に異議申立てを行うことで、審判は効力を失い自動的に通常の訴訟へ移行します。
使用者側の労務トラブルに取り組んで40年以上。700社以上の顧問先を持ち、数多くの解決実績を持つ法律事務所です。労務問題に関する講演は年間150件を超え、問題社員対応、残業代請求、団体交渉、労働組合対策、ハラスメントなど企業の労務問題に広く対応しております。
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この記事の監修者:向井蘭弁護士

杜若経営法律事務所 弁護士
弁護士 向井蘭(むかい らん)
【プロフィール】
弁護士。
1997年東北大学法学部卒業、2003年弁護士登録(第一東京弁護士会所属)。
同年、狩野祐光法律事務所(現杜若経営法律事務所)に入所。
経営法曹会議会員。
労働法務を専門とし使用者側の労働事件を主に取り扱う事務所に所属。
これまで、過労死訴訟、解雇訴訟、石綿じん肺訴訟。賃金削減(就業規則不利益変更無効)事件、男女差別訴訟、団体交渉拒否・不誠実団体交渉救済申立事件、昇格差別事件(組合間差別)など、主に労働組合対応が必要とされる労働事件に関与。近年、企業法務担当者向けの労働問題に関するセミナー講師を務める他、労働関連誌への執筆も多数
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