身元保証を取り付ける際の留意点

身元保証を取り付ける際の留意点

弁護士の平野剛です。今回は、偶然、個人的に身元保証についての相談を受けるケースが重なったこともあり、身元保証について取り上げたいと思います。

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1 身元保証とは

使用者が労働者を雇い入れるにあたり、労働者の故意または過失その他の行為によって使用者が損害を受けた場合に連帯して責任を履行してもらうために身元保証人からの身元保証書を提出してもらうことがあります。
身元保証については、1933年(昭和8年)に施行された「身元保証ニ関スル法律」が現在でも適用されます。この法律では、主に以下の内容が定められています。
① 身元保証の期間は最長5年で、5年超の期間を定めたときは5年に短縮されます。何も定めなければ3年となります。更新することは可能ですが、更新後の期間も5年を超えることはできません(1条、2条)。
② 以下の事由がある場合、使用者は保証人にその旨を通知する必要があります(3条)。
・ 業務上の適性や誠実さを欠くことを窺わせる事情があり身元保証人に責任が発生する虞があると使用者が認識した場合
・ 労働者の職務や勤務地の変更があり、それにより身元保証人の責任が加重され又は監督が困難になる場合
③ 身元保証人が使用者から②の通知を受け、または自ら②に記載の事情を認識したときには、身元保証人は将来に向けて身元保証を解除することができます(4条)。
④ 裁判所は、身元保証人の損害賠償責任の有無・金額を定める際、使用者の監督上の過失の有無、身元保証人が身元保証をするに至った事情、身元保証人が用いた注意の程度、労働者の職務や身上の変化その他の一切の事情を斟酌することとされています(5条)。

また、2020年(令和2年)4月に施行された改正後の民法の定めにより、改正民法施行後に締結される身元保証契約においては、損害賠償の極度額(上限額)を定めなければならず、極度額の定めがない場合には契約が無効となることになりました(民法465条の2)。
このような法規制、法的効果があるのが身元保証契約になりますが、世間で「身元保証」という言葉が用いられる場合でも、保証人には損害賠償責任までは負わせずに、本人と連絡がつかないときの緊急連絡先や引受人という役割の場合や、本人の身上や人柄を保証するいわば推薦人のような役割に過ぎないこともあります。
万一の際に身元保証人に損害賠償責任を履行してもらうためには、上記の法規制に沿って身元保証契約を締結する必要があります。

2 契約の自動更新は無効

民法改正前の事案になりますが、身元保証契約において、期間満了後の自動更新条項を設けていたケースがあります(東京地裁令和6年1月22日判決)。
この事案において、裁判所は、「身元保証の期間を5年間に限った…法…の趣旨を潜脱するものであり、これを容認すると、身元保証人の保護に欠ける」、「自動更新特約は、同法6条、2条1項により無効というべき」、「被告が、本件身元保証契約に基づき…賠償責任を負うのは…入社から5年間が経過する…までの着服行為に限られる」と判断しました。
もっとも、金融機関に勤務する従業員が着服行為に及んだ事案だったこともあり、身元保証人は2億3000万円超の支払いを命じられました。法改正前には極度額の定めは不要だったため、このように一般人では通常は履行困難な予想外の巨額の責任を負担してしまう場合もありました。
自動更新が無効であるという判断は、法改正後にも射程が及ぶと言えます。使用者側で身元保証人に継続して責任を負担してもらいたいと考える場合には、期間満了の際に改めて身元保証人との間で書面を取り交わすなどして身元保証契約の更新手続きをする必要があります。なお、今後の更新の際には改正後の民法が適用され、極度額の定めが必要になります。

3 身元保証人の意思に基づくことの確認

民法改正後の身元保証契約について、その成立を否定した裁判例があります(東京地裁令和6年2月19日判決)。
この事案では、改正後の民法の定めに沿って、契約書には900万円の限度で賠償責任を負う旨の定めがあり、保証人欄には被告の名前が手書きで記入され、押印もありました。
しかし、被告が自らの署名であることを否定しており、以下のような事情もありました。
・ 当時、労働者は東京在住で、保証人は北海道在住だったこと
・ 会社の採用担当者が契約書の書式を送付してから署名入りの書類を受領するまで4週間以内で、そのやり取りは労働者との間でだけ行ったこと
・ 契約書の保証人の署名の筆跡が雇用契約書における労働者の署名の筆跡と極めて類似していること
・ 会社の担当者が「代筆でよい」との発言をした可能性があること
裁判所は、保証人の署名は労働者自身による疑いが濃厚であると評価し、会社と保証人との間で身元保証契約が締結されたとは言えないと判断しました。
「代筆でよい」との発言が本当にあったのか、また発言があったとしても身元保証契約書の保証人欄の部分であったのか(別の書類の緊急連絡先等の部分ではないか)などの疑問もありますが、実務上、このように誤解や誤った対応につながる可能性がある発言がないように注意するのは当然のことです。また、労働者本人の筆跡と身元保証人の筆跡が類似していることについては、素人でもある程度は認識できることもあるので、必ずチェックする必要があります。他人が代筆する可能性も否定できないため、万全を期すのであれば、印鑑証明書の写しの添付と実印の押印をセットで求める必要があります。
もっとも、極度額が具体的に記載された契約書に、印鑑証明書と実印まで求めると、そこまで対応してくれる保証人を見つけられないと労働者側から言われるのは想像に難くありません(実際にそのようなご相談を受けることも珍しくありません)。昨今の労働市場の状況からすると、そこまで厳格に身元保証人を求める企業は、そのような身元保証人の確保ができない人材であれば採用できなくても構わないと割り切って考えられる企業に限られてくるように思われます。

この記事の監修者:平野 剛弁護士


平野 剛(ひらの たけし)

杜若経営法律事務所 弁護士
弁護士 平野 剛(ひらの たけし)

【プロフィール】
早稲田大学法学部卒業。平成15年弁護士登録。労使紛争について、専ら経営者側の代理人として、各種訴訟(解雇事件、雇止事件、労災民事事件、思想差別事件、残業代請求事件等)、労働委員会での手続き、団体交渉等に携わってきました。
労働事件以外にも、倒産関係事件、会社法関係事件、建築紛争、医療事故事件、製造物責任訴訟等、広く民事事件を取り扱ってきました。

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