未払い残業代:最近の相談傾向

「年俸制は残業代を支払わなくて良い」は誤り?

①訴訟前からの相談が増えた

弁護士=訴訟のイメージが強いため、これまで社労士の先生や企業の方は、訴状が届いてから未払い残業代のトラブルについて相談することが多かったと思われます。

しかし、ここ1、2年は、退職した社員が合同労組に加入して残業代を請求したり、もしくは弁護士に依頼して内容証明郵便を送り会社に対し未払い残業代を請求するケースが増えました。

これまでは、退職した社員が労基署に相談して労基署を通じて残業代を請求することが多かったと思われます。

しかし、労基署の監督官も必ずしも労働者の期待するような行動を取るとは限りません。

労基署に相談しても、労働者の思うように結果が出ない場合は、労働者は合同労組や弁護士に依頼することが多いと思われます。

合同労組や弁護士との交渉も、交渉が決裂すれば、訴訟に発展する可能性もあります。

そのため、最近は、訴訟前の交渉段階から社労士の先生や企業の方から相談を受けることが増えてきたように思います。

 

②合同労組についての相談が増えた

①の話しと重なりますが、未払い残業代問題についても合同労組がかかわる相談が増えました。

もともと、私は、使用者側の労働事件を主に取り扱っておりますので、合同労組との交渉についての相談が多かったのですが、最近は合同労組との交渉内容について未払い残業代にかかわるものが増えたと思われます。

弁護士に頼むよりは、合同労組に依頼した方が、初期費用がかからない、訴訟を避けて解決したいと考える方は合同労組に加入するのかもしれません。

 

③いわゆる名ばかり管理職問題についての相談が増えた

いわゆる名ばかり管理職問題でマクドナルド事件判決が出てからは、管理監督者にかかわる未払い残業代の案件も増えました。

管理監督者にかかわる未払い残業代問題は、合同労組を通じて請求する割合が多いといえます。

理由はよくわかりませんが、元管理職の方は比較的年齢が高く、早期の再就職を考えているため、できれば訴訟ではなく交渉で早期に未払い残業代を解決したいと考えているからではないかと思います。

 

④物流業についての相談が増えた

物流業の場合は、労働時間が長く、法定労働時間ではおさまらないことが多いため、多くの場合は割増賃金を支払う必要があります。

しかし、物流業を営んでいる会社の中では、いわゆる残業代を支払っている事例は未だ多数とはいえません。

歩合給を支払っている場合は残業代を支払う必要がない、入社時に残業代は支払わないと説明して納得してもらっているから大丈夫だなどと誤解している使用者の方もおります。

そのような中で、物流業においても、弁護士や合同労組に依頼して、残業代を請求する事例が増えてきました。

物流業の場合は、労働時間が長いため、何ら対策をとっていないと未払い残業代は莫大な金額に上ります。

そのため、顧問の社労士の先生を通じて、物流業の方が相談に来られることが増えました。

 

⑤弁護士よる未払い残業代請求も訴訟外で交渉することが増えた

(私の経験では)労働者側で労働事件を多数取り扱っている弁護士が、内容証明郵便で未払い残業代請求を行うことは滅多にありませんでした。

いきなり未払い残業代を請求する訴状が会社に届くことが通常でした。

これは、労使間で信頼関係が損なわれているため、和解をするにしても、訴訟外で和解するのではなく、裁判所を関与させた和解を望んでいたためであると思われます。

裁判所に関与させることで、依頼者が納得しますし、強制執行が可能となりますので支払を担保することができます。

訴訟外で和解をした場合は、依頼者も果たしてこの金額でよいのか納得できない場合もありますし、強制執行をいきなりすることはできません(公正証書による場合は別)。

しかし、弁護士数の増加の影響からか、最近は必ずしも労働者側で労働事件を多数取り扱っているとはいえない弁護士が、内容証明郵便で未払い残業代請求を行うことが増えております。

通常の債権回収などの商取引と同じ感覚で未払い残業代請求を受任しているものと思われます。

このような場合は、労働者側の弁護士も、訴訟による解決を必ずしも望まないため(時間がかかる)、訴訟外でタイムカードの労働時間がわかる資料などを労使相互で共有し合い、残業代の主張を双方行い、金額面で合意できれば示談が成立することになります。

このような事例は、ほんの数年前まではほとんどありませんでした。時代が変わりつつあることを実感しています。

未払い残業代についても、訴訟=弁護士であったものが、訴訟外の交渉にも弁護士が関与することが増えているように思えます。

 

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・在籍従業員が残業代を請求し、その根拠として出退勤記録を証拠として提出したが、その信用性を減殺することにより少額の解決金を支払うことで合意退職により解決できた事例

・大手コンビニエンスストアチェーンの店長職の従業員が会社に残業代請求をしてきたが、4割の減額に成功した事例

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この記事の監修者:向井蘭弁護士


護士 向井蘭(むかい らん)

杜若経営法律事務所 弁護士
弁護士 向井蘭(むかい らん)

【プロフィール】
弁護士。
1997年東北大学法学部卒業、2003年弁護士登録(第一東京弁護士会所属)。
同年、狩野祐光法律事務所(現杜若経営法律事務所)に入所。
経営法曹会議会員。
労働法務を専門とし使用者側の労働事件を主に取り扱う事務所に所属。
これまで、過労死訴訟、解雇訴訟、石綿じん肺訴訟。賃金削減(就業規則不利益変更無効)事件、男女差別訴訟、団体交渉拒否・不誠実団体交渉救済申立事件、昇格差別事件(組合間差別)など、主に労働組合対応が必要とされる労働事件に関与。近年、企業法務担当者向けの労働問題に関するセミナー講師を務める他、労働関連誌への執筆も多数

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