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更新担当者 弁護士 友永隆太 (ともなが りゅうた) 労働審判の対象・審理期間 労働関係の争いには、①会社と労働者個人の争い(個別労使紛争)と、②会社と労働組合の争いがありますが、このうち①のみが対象となります。 また、 […]
労働審判は、迅速に個別労使紛争を解決する制度ですから、申立人の人数が多かったり、事案が複雑で3回の期日以内に労働審判を出すことが出来ない場合は、結論を出すことなく労働審判を終了させることになります(労働審判法24条)。 […]
第1回期日で全てが決まるといっても過言ではない。 労働審判委員会は第1回期日で心証を決めることが多くあります。 使用者側は、第1回期日まで全ての資料や言い分を述べなければなりません。 言い分は事前に答弁書という形で提出し […]
第1回期日がいつか?答弁書提出期限はいつか?をチェックする 労働審判の対応は時間との戦いです。 期日呼出状及び答弁書催告状を受け取ったら、すぐに第1回期日がいつかをチェックし、この日に都合がつく弁護士を探さなければなりま […]
更新担当者 弁護士 中村景子(なかむら けいこ) 使用者側の8割以上が弁護士を選任 労働審判において、使用者側・労働者側とも弁護士選任率は8割を超えています。 使用者側の弁護士が選任されていないケースは、まったく勝ち目が […]
【業種】 医療関係 【解決方法】 労働審判(和解) 【結果】 請求額の5パーセント以下の額の解決金支払いによる紛争解決を実現 お問い合わせ状況 従業員から未払い残業代があるとして請求をうけた企業様から […]
第1回期日の審尋への対応
審尋とは、裁判所が証人尋問などの形式によらず、直接話を聞くことです。記録も、原則として残しません。
したがって、事前に弁護士と打ち合わせをしておくことが、非常に重要になります。
裁判官が社長本人などに直接聞くので、回答によっては弁護士がフォローするのは難しい場合があるのです。
裁判官は社長に直接どんどん厳しい質問をするので、社長が回答した後では、弁護士がフォローすることができません。
労働組合から団体交渉の申し入れがあった場合、どのような対応をとればよいのか分からず不安に感じる経営者や担当者の方もいらっしゃるかと思います。組合から団体交渉の申し入れ後にどのような流れで進むのか、弁護士が実際の流れを解説いたします。
ユニオンショップは、労働組合の組織率を高めることには効果的な一方、従業員が労働組合に加入したくない場合も従業員に労働組合に加入することを事実上強制することになる。また、従業員が労働組合を脱退したり除名された場合は解雇されることとなり、従業員に重大な不利益を及ぼすこととなる。このため、果たしてユニオンショップ協定は有効か無効か学者の中でも説が分かれている。(本稿では、学説を紹介することは割愛する)。
【業種】 IT関係 【解決方法】 団体交渉(和解) 【結果】 請求額の半額以下の解決金支払いによる紛争解決を実現 お問い合せ状況 外部ユニオンに加入した在籍従業員からの未払い残業代請求に対する対応方法 […]
団体交渉で紛争事案を解決するのが労働組合の役割の一つであると思います。
しかし、団体交渉では使用者が労働組合の主張に譲歩する必要はありませんので、議題によっては労使の主張が平行線を辿ることがままあります。
最近は労使の主張が平行線を辿った場合に労働審判を活用する例も増えています。
比較的手続きが簡易で短期間で解決することから合同労組としては個別労使紛争を解決するには適していると判断しているのかもしれません。
労使双方の主張に隔たりがあっても、労働審判の場合は、裁判所(正確には労働審判委員会、以下同じ)が心証を開示して、調停が成立する場合が多いので、そのような場合の紛争解決形式としては労働審判が適していると思います。