未払い残業代問題

未払い残業代問題を杜若経営法律事務所が解決!

法改正により、2020年4月1日以降に支払日が到来する残業代請求権の時効は2年から3年に引き延ばされました。

単純に計算すると、未払残業代がある場合の支払い額が1.5倍になったということです。

そして、未払残業代は、必ずしも「意図的に時間外労働に対して払わない」企業だけの問題ではありません。

権限が乏しい管理監督者や、契約上の根拠に乏しい固定残業代等、「払う必要はないと思っていたはず」「払っていたつもり」であっても、法的には割増賃金の支払い義務が生じているというケースが間々見られます。

そのため、未払残業代が発生しない日頃の労務管理体制を徹底することはもとより、万が一請求がなされたときに企業として適切な対応がとれるよう備えておく必要があります。

 

未払い残業代問題に関するよくあるご相談

よくあるご相談

「退職した従業員の代理人弁護士から、残業代を支払えと内容証明郵便が届いた」というご相談は弊事務所でも特に取扱いが多い事件類型です。
従業員が残業代請求をするからには、残業代未払いの何らかの根拠があります。
そこで、まずどのような理由に基づいて請求しているのかを確認します。もし根拠が不明確である場合は、こちらから従業員に対して根拠を明らかにするよう促します。

そのうえで、会社がこれまでどのように残業代を支払ってきたのか、従業員の主張との間でどこに食い違いがあるのかを確認していきます。
残業代請求は、例えば労働時間(早出残業、休憩時間も含む)、固定残業代の有効性、管理監督者性、変形労働時間制、裁量労働制など様々な論点があり、論点ごとの結論により最終的な結果に大きな差が出ます。
譲れる論点か否か、話し合いで解決できるような金額の差か否か、話し合いで解決すべき事案か否か等、個々のケースによって判断は異なります。
その事案に適した解決をしなければ、紛争は完全には解決しません。
 

未払い残業代問題の解決事例

  • 未払い残業代問題

    解雇した従業員から、組合を通じて残業代請求、慰謝料請求などを求められた事例

    団体交渉では、事前準備で把握していたように先方主張のハラスメントの内容は抽象的内容の主張にとどまるものであったため、当該項目について会社は受け入れることができないという態度を明確に示しました。
    一方、客観的な裏付けがなされている残業代請求部分に関しては、柔軟な姿勢を示し解決金の提示を行いました。

  • 未払い残業代問題

    退職した複数の従業員により、労働組合を通じて未払い残業代及びパワーハラスメントに基づく慰謝料請求をなされた事例

    あらかじめ会社側の案として具体的解決金額を記載した合意書を用意し交渉に臨みました。
    結果として請求を行っていた従業員全員がかかる合意書の内容を受け入れ、1回の任意交渉において全員分の紛争を一挙に解決することを実現しました。

  • 未払い残業代問題

    営業回りの従業員から残業代請求の訴訟が提起されたが、請求額の約1割の額で和解による解決を図ることができた事例

    先方の主張を精査した結果、仮に主張通りに営業回りに行っていたとすると相当な数の営業をしていなければ辻褄が合わないということが判明しました。
    そこで、実際にどこの営業先に行ったのか本人に回答を提出させた上で、当該営業先に行ったという事実があるのか確認する等の調査活動を行いました。
    その結果、当該従業員は、会社に対し一部虚偽の報告を行っていたということが判明しました。

  • 未払い残業代問題

    うつ病発症により労働能力が喪失したとして高額の請求がなされたが、1億円以上の大幅減額に成功した事例

    先方の主張論拠に照らすと、和解ではなく訴訟で判決を得たほうがご依頼者様に有利な結論を導くことができるはずであるという見通しを立て、労働審判段階で安易な和解を締結することはせず、通常裁判へと移行させることを選択しました。

  • 未払い残業代問題

    解雇した従業員から、組合を通じて残業代請求、慰謝料請求などを求められた事例

    団体交渉では、事前準備で把握していたように先方主張のハラスメントの内容は抽象的内容の主張にとどまるものであったため、当該項目について会社は受け入れることができないという態度を明確に示しました。
    一方、客観的な裏付けがなされている残業代請求部分に関しては、柔軟な姿勢を示し解決金の提示を行いました。

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    未払い残業代問題で当事務所が選ばれる理由

    使用者側の労働問題一筋40年の専門性

    法律事務所には、幅広い法律分野を取り扱う事務所や個人のクライアント案件を中心に取り扱っている事務所など、さまざまな形態があります。杜若経営法律事務所は、人事労務問題を使用者側のみで40年以上にわたって取り扱っている、「使用者側専門の労働法専門法律事務所」です。人事労務トラブルのアドバイスや代理人としての対応はもちろんのこと、youtubeやニュースレター、種々のセミナー等を通じて企業がとるべき戦略的な人事労務対応の情報もお届けしています。

    上場企業から中小企業まで顧問先500社以上の相談実績

    杜若経営法律事務所では、従業員数数万人規模を超える上場企業から従業員10名以下の中小零細企業まで、さまざまな会社様の規模に応じた顧問サービスを展開しており、顧問先数は500社を超えています。労務問題の内容は事業規模によってもその性質はさまざまですが、杜若経営法律事務所では会社様の事業形態に即した適切な対応方法・アドバイスのご提供が可能です。

    様々な業界の労働問題に弁護士が対応

    杜若経営法律事務所ではメーカー、運送、介護、飲食、エンターテイメント、広告、金融等様々な業種の労務問題の取り扱い実績があり、業種業界問わず労務問題を安心してご相談いただける体制が整っています。
     

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    ご相談お待ちしております。

     

    未払い残業代問題で抑えておくべきポイント

    ポイントその①

    従業員から残業代請求を受けたときにまず重要なことは、慌てないことです。
    いきなり従業員や従業員の代理人から書面が会社に届くと慌てがちですが、まずはしっかりと残業代請求されたという現実を受け止め、冷静に対処することが重要です。

    ポイントその②

    残業代請求を思いとどまるよう働きかけたり、残業代請求をしたことを責める言動をしたりしても逆効果です。すでに従業員は意を決して残業代請求しているわけですから、そうそう翻意しません。
    そのため、労働審判期日の当日に、審判体からどのような質問がくるかという点について、あらかじめ予測した上で回答の内容を準備しておくことが望ましいといえます。
     

    未払い残業代問題を弁護士に相談するメリット

    メリット1

    残業代請求は、客観的に残業代の未払いがあれば、弁護士がついたからといって、未払いが無くなるものではありません。

    しかし、上記のとおり、残業代請求は、個々の事案ごとに適した解決をしなければ紛争は完全には解決しません。
    なぜなら、残業代請求は、単に残業代請求をしてきた従業員だけの問題ではないからです。

    例えば、残業代請求をしていない他の従業員への対処や、今後の残業代の支払い方法や賃金制度の見直し等、今後の会社の運営にも関わる重要な問題なのです。

    弊所は、労働事件を使用者側で専門に扱っており、過去の事例やノウハウに即して、いつ、どのように解決すべきかを、個々の事案に応じて適切なアドバイスをすることが可能です。

     

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    未払い残業代問題を弁護士に
    相談すべき理由


     

    未払い残業代問題ご相談の流れ

    ご相談いただいた事件への取り組みや顧問契約など、実際のサービスをご提供するまでの流れを5つの手順に分けてご説明いたします。

    (1) お問い合わせ

    まずは、お問い合わせフォームまたはお電話からお問い合わせください。

    (2) 初回のご相談

    お客様のご都合に合わせて、ご来所かオンラインでご相談に乗ります。

    (3) 相談料のお支払

    初回のご相談料は、1時間あたり3万円(税別)となっています。
    なお、ご相談案件の対応を弁護士が受任した場合、顧問契約を締結した場合には、初回のご相談料はいただきません。

    (4) 事件解決への対応、顧問サービスの提供開始

    ご相談案件の解決向けた対応や顧問サービスの提供を開始いたします。ご相談の際には、電話やメール、チャット、WEB面談等で随時対応させていただきます。お気軽にご相談ください。

     
     

    未払い残業代問題に関するコラム一覧

この記事の監修者:樋口陽亮弁護士


弁護士 樋口陽亮 (ひぐち ようすけ)

杜若経営法律事務所 弁護士
弁護士 樋口陽亮 (ひぐち ようすけ)

【プロフィール】

出身地:
東京都。
出身大学:
慶應義塾大学法科大学院修了。

2016年弁護士登録(第一東京弁護士会)。経営法曹会議会員。
企業の人事労務関係を専門分野とし、個々の企業に合わせ専門的かつ実務に即したアドバイスを提供する。これまで解雇訴訟やハラスメント訴訟、団体交渉拒否・不誠実団体交渉救済申立事件など、多数の労働事件について使用者側の代理人弁護士として幅広く対応。人事労務担当者・社会保険労務士向けの研修会やセミナー等も開催する。

使用者側の労務問題の取り扱い分野

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