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団体交渉は労働者と使用者の間で賃金や労働条件について協議する重要なプロセスです。
この交渉において弁護士が果たす役割は非常に大きく、相談するメリットは多岐にわたります。
まず、労働組合対応や団体交渉に強い弁護士は、労働法に精通しており、労働組合との交渉で直面する可能性のある法的リスクを把握しています。
これにより、非適切な行動や発言が不当労働行為とみなされることを避けることができます。
特に、労働組合が求めている内容を誤解することが多く、弁護士からのアドバイスを受けることで、適切な対応策を講じることが可能です。
また、団体交渉では不要な感情的対立が生じやすいですが、弁護士により冷静な議論を促進することも期待できます。
たとえば、使用者側がどのような要求に対しても、合理的かつ法的な根拠に基づいた対応が求められます。
この際、弁護士が提案する方針や根拠は、労働者からの理解を得るためにも重要です。
さらに、弁護士は交渉の戦略を立てるだけでなく、文書の作成や提出においてもサポートを行います。
契約書や合意書の内容を合法的に整えることで、後のトラブルを未然に防ぐ役割を果たします。
弁護士は、その状況に応じて交渉を進めるための専門的な知識を有しているため、文書作成において心強い味方となります。
このように、団体交渉において弁護士に相談することは、使用者側にとって法律的かつ戦略的な対応を含む多くの利点があるため、労働組合トラブルに直面した際には、積極的にそのサポートを取り入れることが重要です。
労働組合は、憲法、労働組合法によって手厚く保護されています。したがって、やみくもに会社の都合を押し通すだけではなかなか解決に前進しません。
だからといって、労働組合の要求を鵜呑みにしていては、会社経営上の不利益になります。労働組合法や労働法制を踏まえて、会社にとって最善の対応方針を見出していきます。
会社の業務内容、従業員数、労働組合と会社とのこれまでの経緯、労働組合が結成されたばかりの時は、労働組合が結成された経緯などについて伺った上で、団体交渉をどのようにすすめていくのか、団体交渉でどのような資料を開示できるか、どこまで事実関係を説明すればいいのか事前に打ち合わせを行います。
会社と労働組合との労使関係にもよりますが、社が文書で労働組合の要求に応える場合が多くあるかと思います。実際、労働組合は、文書による質問や抗議文をよく送ってきます。これは、労働組合が、後にトラブルが訴訟になり、裁判所や労働委員会の審理を受ける段階になって、裁判所などが文書を証拠として重要視することをよく知っているからです。そのため、会社も様々な自体を想定して、慎重に文書を作成する必要があります。
その際、弁護士が文書を事前にチェックすることで紛争を事前に防止したり、今後の交渉を有利に進めることが出来ます。
弁護士が 、人事総務担当者などと一緒に団体交渉に出席することが出来ます。
弁護士が出席することで、労働組合法や労働基準法の知識がないばかりに生じる無用のトラブルを防ぐことが出来ますし、会社の説明が労働組合に誤解を与えかねない場合は、適宜会社の説明をフォローし、紛争を未然に防止することが出来ます。
ただし、あくまでも団体交渉は会社と労働組合が行うものですので、弁護士が団体交渉に出席するのは例外的な場合に限られます。
会社と労働組合の団体交渉で問題を解決できない場合、組合員または労働組合が裁判所や労働委員会に訴訟や不当労働行為救済申立を行うことがあります。その場合、弁護士が代理人として、裁判に当たります。
会社と労働委員会との間で、ビラ貼りなどの組合活動、便宜供与、団体交渉ルールについて話し合いがまとまらない場合には、会社が労働委員会に対し、あっせん申請をすることで、労働委員会のあっせん委員の下で、便宜供与や団体交渉ルールについて話し合いをすることが出来ます。
この場合も、弁護士が代理人として関与することで、一般の事例やこれまでの経緯などを整理して説明し、あっせん委員に会社の実情や労使関係を理解して貰うことで、事案に応じた解決を図り、紛争を未然に防止することができます。
ただし、労働委員会に会社があっせん申請をする以上、ある程度の譲歩はせざるを得ませんので、その点は注意が必要です。
顧問弁護士や顧問社労士が既にいるのであれば、会社担当者の方は、すみやかに顧問弁護士や顧問社労士に、従業員が労働組合に加入したことを伝え、今後の対応を相談してください。冒頭でも述べたとおり、日本の労働組合法は労使自治を原則とし、会社と労働組合との合意や慣行を尊重します。労働組合が結成されたときに、合意しなくともよい労働協約を結んだり、会社に不利益な慣行を認めたりすると後年の労使紛争のもとになりますので、最初の対応が肝心です。
顧問弁護士や顧問社労士がいない場合は、すみやかに相談できる弁護士や社労士を探してください。かりに会社担当者の方が人事労務に詳しいとしても、合同労組との交渉が決裂すれば、訴訟になることも考えられますので、今後訴訟になることを考えれば、早めに専門家に相談して、今後の訴訟を有利に運べるように努力するべきです。
団体交渉については、日当を弁護士人数に寄らず110,000円+税/回、契約期間は最短で100,000円+税/月×3か月から承ります。
弁護士費用(日当) |
契約期間 |
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弁護士人数に寄らず、100,000円+税/回 |
最短で100,000円+税/月~×3ヵ月から |
団体交渉の解決事例として、当事務所では以下のようなものがございます。どのようにして弁護士と共に、団体交渉に際して生じるトラブルを解決するのかのご参考にしてください。
また、労働問題で起きる代表的なトラブルや弁護士に相談すべき理由について解説した記事もございますので、ぜひご一読ください。
団体交渉については本記事でも記述したように気を付けなければいけない点が多く、労働組合側は主張を通すために専門家に相談するなど周到に準備してくることもあります。
団体交渉に不慣れな場合や有利に進めたい場合には、弁護士に相談することが重要です。弁護士であれば、団体交渉の場に同行し、交渉の代理人として立ち合いも可能です。
当事務所でも団体交渉に対応しており、以下のような料金体系で対応を承っております。また、団体交渉を含め労働法分野で、社会保険労務士の先生方のお手伝いをさせて頂いております。
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団体交渉 |
月10万×3ヵ月 から |
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日当 |
弁護士人数によらず、10万円/回 |
使用者側の労務トラブルに取り組んで40年以上。700社以上の顧問先を持ち、数多くの解決実績を持つ法律事務所です。労務問題に関する講演は年間150件を超え、問題社員対応、残業代請求、団体交渉、労働組合対策、ハラスメントなど企業の労務問題に広く対応しております。
団体交渉についても、当事務所は社労士の先生からのご紹介によるご依頼も多数引き受けており、社労士の先生方が手に負えないようなハードな組合問題も多数経験しております。
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この記事を執筆した弁護士
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