「緊急判例速報!!事業場外みなし労働時間制(4/16)及び配置転換(4/26)に関する最高裁の分析〜最高裁以降の実務はどうあるべきか〜」 講 師:弁護士 井山貴裕

■日 時:2024年4月30日(火)13時30分から15時00分(Zoom入室13時00分~)
■参加費:無料
■主 催:杜若経営法律事務所
■講 師:弁護士 井山貴裕
■参加方法:当日までに下記URLより、必要事項をご登録の上ご参加ください。
ご登録後、ウェビナー参加に関する確認メールが届きます。
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_uuJxAmE8SA-mjgf8yVvuxw
 
「緊急判例速報!!事業場外みなし労働時間制(4/16)及び配置転換(4/26)に関する最高裁の分析〜最高裁以降の実務はどうあるべきか〜」
 
【概要】
 令和6年4月は新年度開始早々に人事労働実務に大きな影響を与えると予想される最高裁判の判例が2つも出されます。
 1つ目は4月16日に判断が示される事業場外みなし労働時間制の適用に関する判断です。
 こちらは、外国人技能実習生の指導員として勤務していた労働者について原審の福岡高等裁判所が海外出張業務を除き、業務日報などから具体的な労働時間を把握可能だったとし、事業場外みなし労働時間制の適用を認めなかったもの(会社敗訴)対する判断です。
2つ目は4月26日に示される配置転換に関する判断です。
 こちらは職種限定合意があるなかでの配置転換命令をめぐるものであり、原審の大阪高等裁判所は、配転命令は権利濫用といえず、違法ではないと判断したもの(会社勝訴)に対する判断です。
事業場外みなし労働時間制については、阪急トラベルサポート事件(最判平26.1.24)以来の、配置転換については東亜ペイント事件(最判昭61.07.14)以来の判断であり、判例の内容次第では今後の労務対応について大きな影響を与えます。
本セミナーでは、誰よりも早く最高裁の判断の内容を解説すると共に、当該判例を踏まえた今後のあるべき人事労務対応について解説をいたします。
 
※レジュメ及び資料の配布はありませんので、当日は画面上のレジュメを見ながらご受講いただきますようお願いいたします。
※顧問先様(士業顧問含む)には、セミナー実施後レジュメ及び録画をメルマガにて配信いたします。