『見落しがちな』最近約10年の最高裁重要労働判例~固定残業代、同一労働・同一賃金は扱いません!~ 講師:弁護士 平野 剛

■日 時:2024年3月26日(火)13時30分から15時00分(Zoom入室13時00分~)
■参加費:無料
■対象者:企業経営者様、人事ご担当者様、社会保険労務士の先生方、その他本テーマにご興味がある全ての方
■主 催:杜若経営法律事務所
■講 師:弁護士 平野 剛
■参加方法:当日までに下記URLより、必要事項をご登録の上ご参加ください。
ご登録後、ウェビナー参加に関する確認メールが届きます。
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_fsgCutYiRwm6Q8ID0-hZeQ
 
『見落しがちな』最近約10年の最高裁重要労働判例~固定残業代、同一労働・同一賃金は扱いません!~
 
【概要】
労働法分野における近時の最高裁判決を見ると、昨年3月に固定残業代に関する運送事業会社の事件、7月に定年後再雇用後と定年前の賃金格差に関する名古屋自動車事件が言い渡されたように、固定残業代や日本型同一労働・同一賃金に関する最高裁判決が世間の注目を浴びてきました。
しかし、こうした論点を中心に世間の注目を浴び、多くのセミナーなどでも取り上げられてきた最高裁判決に隠れて、あまり取り上げられておらず、見落としがちでありながら実は重要な最高裁判決や、少し時間が経過してしまったために忘れ去られがちな重要判決も決して少なくありません。
そこで、今回は、過去約10年で言い渡されたもので、知っていないと足元をすくわれてしまうかもしれない最高裁判決を取り上げて解説したいと思います。
 
取り上げる判例のテーマを幾つか挙げると、
・残業代の未払いがあって訴訟を提起された後、どこまですれば付加金の支払いを命じられなくなるのか?
・ハラスメント行為について懲戒処分を行い、これとは別に人事制度に基づく降格をすることができるか?
・有期契約に更新上限がある制度のもとで雇止めが無効となった場合、いつまでの雇用が求められるか?
・労働組合との間で合意しても、会社側には無関係の事情で無効になってしまう?
・団体交渉にかかる事項について合意成立の見込みがない場合でも誠実交渉を命じられることがある?
というものを予定しています(これ以外にも数例取り上げる予定です)。
 
※レジュメ及び資料の配布はありませんので、当日は画面上のレジュメを見ながらご受講いただきますようお願いいたします。
※顧問先様(士業顧問含む)には、セミナー実施後レジュメ及び録画をメルマガにて配信いたします。