労組対応を、弁護士に依頼する場合
会社従業員を解雇したところ、合同労組に加入し、団体交渉申し入れを行ってきた。どうしたらいいのか、わからない。
既に社内に労働組合があるが、会社の苦しい経営状況を全く理解せず、無理難題をいうのみで、困っている。または、団体交渉のルールに問題があり、大人数、長時間の団体交渉を強いられたりしている。
社内に労働組合があるが、所定労働時間内に組合活動を行ったり、会社施設にビラを貼ったりして、困っている。
このような場合は、弁護士に相談いただくと、以下の流れで上記の悩みに対処することが出来ます。
法律相談
労働組合は、憲法、労働組合法によって手厚く保護されています。したがって、やみくもに会社の都合を押し通すだけではなかなか解決に前進しません。
だからといって、労働組合の要求を鵜呑みにしていては、会社経営上の不利益になります。労働組合法や労働法制を踏まえて、会社にとって最善の対応方針を見出していきます。
打ち合わせ(調査)
会社の業務内容、従業員数、労働組合と会社とのこれまでの経緯、労働組合が結成されたばかりの時は、労働組合が結成された経緯などについて伺った上で、団体交渉をどのようにすすめていくのか、団体交渉でどのような資料を開示できるか、どこまで事実関係を説明すればいいのか事前に打ち合わせを行います。
文書の作成
会社と労働組合との労使関係にもよりますが、社が文書で労働組合の要求に応える場合が多くあるかと思います。実際、労働組合は、文書による質問や抗議文をよく送ってきます。これは、労働組合が、後にトラブルが訴訟になり、裁判所や労働委員会の審理を受ける段階になって、裁判所などが文書を証拠として重要視することをよく知っているからです。そのため、会社も様々な自体を想定して、慎重に文書を作成する必要があります。
その際、弁護士が文書を事前にチェックすることで紛争を事前に防止したり、今後の交渉を有利に進めることが出来ます。
団体交渉の出席
弁護士が 、人事総務担当者などと一緒に団体交渉に出席することが出来ます。
弁護士が出席することで、労働組合法や労働基準法の知識がないばかりに生じる無用のトラブルを防ぐことが出来ますし、会社の説明が労働組合に誤解を与えかねない場合は、適宜会社の説明をフォローし、紛争を未然に防止することが出来ます。
ただし、あくまでも団体交渉は会社と労働組合が行うものですので、弁護士が団体交渉に出席するのは例外的な場合に限られます。
訴訟、不当労働行為救済申立された場合の対応
会社と労働組合の団体交渉で問題を解決できない場合、組合員または労働組合が裁判所や労働委員会に訴訟や不当労働行為救済申立を行うことがあります。
その場合、弁護士が代理人として、裁判に当たります。
労働委員会へのあっせん申請について
会社と労働委員会との間で、ビラ貼りなどの組合活動、便宜供与、団体交渉ルールについて話し合いがまとまらない場合には、会社が労働委員会に対し、あっせん申請をすることで、労働委員会のあっせん委員の下で、便宜供与や団体交渉ルールについて話し合いをすることが出来ます。
この場合も、弁護士が代理人として関与することで、一般の事例やこれまでの経緯などを整理して説明し、あっせん委員に会社の実情や労使関係を理解して貰うことで、事案に応じた解決を図り、紛争を未然に防止することができます。
ただし、労働委員会に会社があっせん申請をする以上、ある程度の譲歩はせざるを得ませんので、その点は注意が必要です。
