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| 業種 | 製造業 | |
| 解決方法 | 訴訟上の和解 | |
パワハラを行った社員を降格処分(懲戒処分)としたうえ給与額も引き下げたところ、当該社員から当該処分が無効であることを前提とした賃金支払訴訟を提起された、とのお問い合わせでした。
パワハラ行為の立証、同種事案において懲戒処分が有効と判断されている裁判例の収集、手続の正当性など丁寧な主張立証活動を行い、合計100頁にわたる準備書面、50を超える証拠を提出しました。
当初、原告はパワハラの存在を否認していましたが、最終的にはパワハラについての謝罪と特別退職金の支払いによる退職することを主な条件とする和解を成立させることに成功しました。
また、本件は提訴から約半年という訴訟にしてはとても迅速な解決をすることができました。
使用者側の労働問題を専門的に扱っている弊所では、事案の要点を瞬時に把握し、お客様にとって最善の解決を目指せるよう全力でサポートいたします。
使用者側の労務トラブルに取り組んで50年以上。700社以上の顧問先を持ち、数多くの解決実績を持つ法律事務所です。労務問題に関する講演は年間150件を超え、問題従業員対応、残業代請求、団体交渉、労働組合対策、ハラスメントなど企業の労務問題に広く対応しております。
今回ご紹介した企業様からは裁判終了後も当事務所との顧問契約を継続していただいており、賃金制度設計の見直しや日頃の労務管理についてのアドバイスをさせていただいております。労働紛争は目の前の紛争事件の解決のみではなく、紛争が解決した後に同じような問題が起こらないようにフォローすることも重要になります。
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