セクハラ行為によって労働審判申し立てをされたが、請求額を数百万円減額出来た事例

【業種】  保険業

【解決方法】  労働審判(調停成立)
【結果】  請求金額の1割程度の解決金額による紛争解決を実現

 

お問い合わせ状況

女性社員が、男性社員からセクハラ行為を受けたとして、会社を相手に労働審判を申し立てました。

 

会社側の調査により、女性の主張するセクハラ行為の事実は確認できませんでしたが、問題解決のサポートの為にご相談を頂きました。

 

当事務所の対応と結果

状況の詳細ヒアリング

セクハラ問題は、どのようなやり取りがあったかの事実確認が重要ですが、その反面、主張に食い違いがあると途端に状況の把握が困難となります。

 

本案件では被害にあったと主張する者の話だけに偏らず、セクハラ行為をしたとする社員、周囲の者からも十分に聞き取りを行いました。

労働審判対応

事実関係につき争いがある事案であったため、審判官からの問答に正確の応答できるよう想定問答集を用いて会社ご担当者様としっかりと打ち合わせを行い、労働審判期日を迎えました。

 

 

本案件のポイント

企業はセクハラ問題が生じないよう職場環境配慮義務があります。

仮にセクハラ行為の事実が確認できなかったとしても、「そんなものはない」と言い切るには特に慎重にある必要があります。

また、ご相談いただいた企業様は当事務所と普段から顧問契約を結んでいただいておりました。

 

その為、様々な事項について聞き取りを行う際にスムーズに連携が取れ、法的な観点から客観的な判断をすることができました。是非一度ご相談ください。

 

当事務所は会社側の労務問題について、執筆活動、Podcast、YouTubeやニュースレターなど積極的に情報発信しております。
執筆のご依頼や執筆一覧は執筆についてをご覧ください。

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この記事を執筆した弁護士

杜若経営法律事務所 弁護士
向井蘭(むかい らん)

出身地:
山形県。
出身大学:
東北大学法学部。

企業法務を専門とし、解雇・雇止め・未払残業代・団体交渉・労災など、使用者側の労働事件を数多く

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