弁護士 狩野祐光 (かのう すけみつ)

略歴

昭和10年8月24日生まれ
昭和38年3月 東京大学法学部卒
昭和49年4月 弁護士登録 第一東京弁護士会入会

専ら使用者側で労働問題に携わる。

経営法曹会議入会

平成6年1月 狩野祐光法律事務所開設
平成21年 狩野・岡・向井法律事務所(現 杜若経営法律事務所) パートナー弁護士
平成29年1月 杜若経営法律事務所 顧問弁護士


取扱分野

弁護士登録以降35年、主に民間企業の使用者側労働弁護士として、いろんな労働問題、労使問題を手がけて来たのではないかと思っています。
なお、大学卒業後しばらく民間企業に就職し、そこでも人事・労務担当でしたので、弁護士としての会社の外からの視点だけでなく、企業組織の内側での体験が役に立っているとも思っています。

これまで、取り扱った主な事件

(1)実質的に最初の緊急命令申立却下決定(東京地裁昭和54年2月1日決定 労民集30巻第1号、同抗告も却下。東京高裁昭和54年8月9日決定 労民集30巻4号、労判324号、ジュリスト別冊労働判例百選6版)を得た事件を担当しました。
会社側が地労委・中労委で負け、中労委救済命令の取消訴訟を提起したところ、中労委が緊急命令の申立をしましたが、会社側が中労委救済命令には適法性に疑義があり、その違法性は本案の取消訴訟においても救済命令を維持することができない、即ち命令は取消を免れない程度に重大なものであると主張して、緊急命令申立却下決定とその抗告(中労委申立)却下決定を得たものでした。
それ以前には、緊急命令申立の名宛人(企業)の法人格に疑義があるとして却下された決定があったようですけど、実質的に命令の内容の違法性を略覧することもなかったようなので画期的な先例だったと思っています。

(2)組合の観念的権利主張に基づく救済命令申立につき、地労委が全部救済し、中労委が労委命令の先例に反する部分を除いて概ね救済した、即ち半負け半勝ちにしたのを、地裁で全部勝ちにひっくり返してもらった、足掛け17年に及んだ事件(石川県地労委昭和60年7月12日命令 別冊中時1018号、労判459号。中労委昭和62年12月16日命令 別冊中時1052号、労判514号。東京地裁平成8年3月6日判決 労判693号)を担当しました。
しかし、今後の労使関係正常化のためにと、高裁で、中労委や組合らの要望を入れた和解に応じ、その後、その事業所の労使関係は落着きを取り戻したといえましょう。もともと組合の不当労働行為救済命令申立自体に、無理がありましたが、例によって労働委員会は地労委・中労委とも組合救済に傾斜し、不当労働行為制度が労使関係の正常化をめざすものであることを忘れた点を、裁判所が是正するという機能が示されたものでした。事件の審理が進むにつれ、組合の内部でも、執行部の在り方に批判が生じ、組合員自らが組合を変えていったのではないでしょうか。

(3)その他団体法(労組法)関係では、労委・裁判所で複数組合間の昇級昇格差別、組合事務所の労々間争奪戦に巻き込まれた場合の会社としての処理なども経験しました。
個別労働法の分野では、配転拒否解雇事件や不況時の人員整理解雇事件などの解雇事件(いずれも裁判例集不登載)、労働災害関係では、いわゆる頚肩腕症候群なる事件(いずれも原告側で事件の維持が難しいとみて和解を求めたのでこれに応じて解決しました)、六価クロム事件(東京地裁昭和56年9月28日判決 労判372号、判タ458号)、石綿じん肺事件(横浜地裁横須賀支部平成18年10月30日判決 裁判例集不登載)、などに関与させてもらいました。

その他の弁護士活動

(1)昭和61年以来連続約25年、法律扶助協会・(現)法テラスの審査委員(協会本部審査副委員長、支部理事、運営委員会等も併行兼務しました)を仰せつかっています。
(2)昭和63年4月〜平成6年3月 家庭裁判所調停委員を依頼されました。
(3)日弁連人権擁護委員(昭和58年3月〜同60年2月)や所属弁護士会のいくつかの委員会委員もやりましたが最近は遠ざかっています。