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法人・事業主様専用| 業種 | 製造業 | |
| 解決方法 | 訴訟上の和解 | |
中途採用した従業員について、能力不足を理由に試用期間満了時に本採用を拒否したところ、従業員の代理人弁護士から解雇を争う旨の内容証明が届き、交渉が進まないまま数か月が経過し、当該従業員から訴訟を提起された、とのお問い合わせでした。
本採用拒否に至るまで一定の指導はあったものの、交渉が尽くされないまま訴訟に至った経緯があり、裁判所の心証への影響が懸念される事案でした。そこで、試用期間中の具体的な能力不足の場面、会社が改善のために尽くした指導の内容、それでもなお採用時に期待した水準に達しなかった経過について、会社のご担当者から粘り強くヒアリングを重ねて裏付資料を収集し、丁寧な主張書面を作成しました。あわせて、訴訟手続と並行して、相手方代理人との間で水面下での和解交渉を進めました。
当初、原告は高額な慰謝料の支払いを求めていましたが、最終的には、会社側で当初想定していた範囲内の条件にて退職和解を成立させることに成功しました。
また、本件は提訴から約3か月という解雇訴訟事件の中では極めて迅速な解決に至りました。
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使用者側の労務トラブルに取り組んで50年以上。700社以上の顧問先を持ち、数多くの解決実績を持つ法律事務所です。労務問題に関する講演は年間150件を超え、問題従業員対応、残業代請求、団体交渉、労働組合対策、ハラスメントなど企業の労務問題に広く対応しております。
今回ご紹介した企業様からは裁判終了後も当事務所との顧問契約を継続していただいており、賃金制度設計の見直しや日頃の労務管理についてのアドバイスをさせていただいております。労働紛争は目の前の紛争事件の解決のみではなく、紛争が解決した後に同じような問題が起こらないようにフォローすることも重要になります。
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