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従業員からパワーハラスメントを理由として約1700万円の損害賠償を請求されたものの、精神疾患の発症時期を含む事実関係を丹念に分析・主張し、請求額の約9割減となる解決金180万円での訴訟上の和解による解決に成功した事例

業種 卸売業
従業員数 50名
解決方法 訴訟(和解)
結果 請求額 解決金
合計約1700万円 180万円

 

1, お問い合わせ状況

卸売業を営む企業様から、パワーハラスメントを理由として精神疾患に罹患したと従業員から申出があったとのことで、弊所にご相談をいただきました。

 

2, 当事務所の対応と解決のポイント

(1)労働基準監督署への対応

事実関係の聞き取りを行った上で、従業員の主張との間に見解の相違があることが判明しました。また、精神疾患の発症時期についても、パワーハラスメント行為以前である可能性がありました。

そこで、労働基準監督署に当該事情を説明し、意見書を提出しました。

 

(2)訴訟での対応

訴訟時にも資料を丹念に検討したうえで、事実関係を正確に分析し、書面化したものを提出しました。

 

(3)結果

これらの主張が奏功し、最終的に、会社が従業員に対し解決金180万円を支払うことで訴訟上の和解が成立しました。請求額(約1700万円)を大きく下回る、約9割の減額での解決となりました。

 

(4)解決のポイント

従業員の精神疾患は非常に悩ましい事態であり、会社として寄り添いが必要である一方、その寄り添いは正確な事実関係に基づくべきです。
本件では、膨大な資料の中から正確な事実関係を抽出し、裁判所に分かりやすく伝えるという対応が和解に繋がったと言えます。
弊所にご相談いただけた際には、このような証拠の精査を含めしっかりとサポートさせていただきます。

 

 

3、労働問題には専門的な知識が必要です。まずは弁護士にご相談ください。

使用者側の労務トラブルに取り組んで50年以上。700社以上の顧問先を持ち、数多くの解決実績を持つ法律事務所です。労務問題に関する講演は年間150件を超え、問題従業員対応、残業代請求、団体交渉、労働組合対策、ハラスメントなど企業の労務問題に広く対応しております。

今回ご紹介した企業様からは裁判終了後も当事務所との顧問契約を継続していただいており、賃金制度設計の見直しや日頃の労務管理についてのアドバイスをさせていただいております。労働紛争は目の前の紛争事件の解決のみではなく、紛争が解決した後に同じような問題が起こらないようにフォローすることも重要になります。

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5、当事務所では労働問題に役立つ情報を発信しています。

当事務所は会社側の労務問題について、執筆活動、Podcast、YouTubeやニュースレターなど積極的に情報発信しております。
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この記事を執筆した弁護士

中村景子(なかむら けいこ)

杜若経営法律事務所 弁護士
中村景子(なかむら けいこ)