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| 業種 | 卸売業 | |
| 従業員数 | 50名 | |
| 解決方法 | 訴訟(和解) | |
| 結果 | 請求額 | 解決金 |
| 合計約1700万円 | 180万円 | |
卸売業を営む企業様から、パワーハラスメントを理由として精神疾患に罹患したと従業員から申出があったとのことで、弊所にご相談をいただきました。
事実関係の聞き取りを行った上で、従業員の主張との間に見解の相違があることが判明しました。また、精神疾患の発症時期についても、パワーハラスメント行為以前である可能性がありました。
そこで、労働基準監督署に当該事情を説明し、意見書を提出しました。
訴訟時にも資料を丹念に検討したうえで、事実関係を正確に分析し、書面化したものを提出しました。
これらの主張が奏功し、最終的に、会社が従業員に対し解決金180万円を支払うことで訴訟上の和解が成立しました。請求額(約1700万円)を大きく下回る、約9割の減額での解決となりました。
従業員の精神疾患は非常に悩ましい事態であり、会社として寄り添いが必要である一方、その寄り添いは正確な事実関係に基づくべきです。
本件では、膨大な資料の中から正確な事実関係を抽出し、裁判所に分かりやすく伝えるという対応が和解に繋がったと言えます。
弊所にご相談いただけた際には、このような証拠の精査を含めしっかりとサポートさせていただきます。
使用者側の労務トラブルに取り組んで50年以上。700社以上の顧問先を持ち、数多くの解決実績を持つ法律事務所です。労務問題に関する講演は年間150件を超え、問題従業員対応、残業代請求、団体交渉、労働組合対策、ハラスメントなど企業の労務問題に広く対応しております。
今回ご紹介した企業様からは裁判終了後も当事務所との顧問契約を継続していただいており、賃金制度設計の見直しや日頃の労務管理についてのアドバイスをさせていただいております。労働紛争は目の前の紛争事件の解決のみではなく、紛争が解決した後に同じような問題が起こらないようにフォローすることも重要になります。
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