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従業員から違法な退職勧奨を理由に500万円弱の金銭を要求されたが、受任から1か月半で、請求額の約4分の1での退職合意を成立させた事例

業種 不動産業
従業員数 100名以上300名未満
解決方法 任意交渉(裁判外の和解)
結果 請求額 解決金
500万円弱 100万円強(退職合意)

 

1, お問い合わせ状況

不動産会社の顧問先企業様からのご相談でした。中途採用した営業職の従業員について、営業成績が芳しくなかったことから退職勧奨を行ったところ、従業員はこれに応じず弁護士に依頼しました。代理人弁護士から、違法な退職勧奨により精神的苦痛を受けたとして、500万円弱の支払いによる解決を提案する書面が届き、当事務所にご依頼いただきました。

 

2, 当事務所の対応と解決のポイント

(1)退職勧奨の撤回

本件では、会社からの退職勧奨をいったん撤回し、通常どおりの勤務を指示するという方針に切り替えました。また、勤務にあたっては、業務日報の作成・提出等を指示し、管理体制を整えました。

 

(2)交渉の経過

従業員側は当初、就労意思があると主張していましたが、適法な業務指示のもとで通常の勤務が求められる状況になると、すぐに解決に向けた姿勢を見せました。その後も交渉を続け、最終的には請求額の約4分の1の金額での退職合意が成立しました。

 

(3)解決のポイント

従業員に退職勧奨をしたところ、従業員側が高額を要求する場合があります。このような場合になお退職勧奨を続けると、金額交渉が難航するケースも多いです。そこで、金額が折り合わない場合には早々に退職勧奨を撤回し、就業規則に基づいた適法な業務指示を行うことが考えられます。本件においては、従業員側がこの対応を予想していなかったとみられ、早期解決につながりました。

ただし、この対応が機能するのは、業務指示が他の従業員との均衡がとれた適法なものであることが大前提です。復帰後の業務指示が嫌がらせと評価されれば、かえって不利な材料になります。本件では、不当な業務指示と指摘されることのないよう、規程類や社内運用に基づいた適切な業務指示を行うべき旨のアドバイスをいたしました。

退職勧奨がこじれてしまった場面こそ、方針設計が結果を大きく左右します。同種の事案でお悩みの企業様は、お早めにご相談ください。

 

 

 

3、労働問題には専門的な知識が必要です。まずは弁護士にご相談ください。

使用者側の労務トラブルに取り組んで50年以上。700社以上の顧問先を持ち、数多くの解決実績を持つ法律事務所です。労務問題に関する講演は年間150件を超え、問題従業員対応、残業代請求、団体交渉、労働組合対策、ハラスメントなど企業の労務問題に広く対応しております。

今回ご紹介した企業様からは裁判終了後も当事務所との顧問契約を継続していただいており、賃金制度設計の見直しや日頃の労務管理についてのアドバイスをさせていただいております。労働紛争は目の前の紛争事件の解決のみではなく、紛争が解決した後に同じような問題が起こらないようにフォローすることも重要になります。

まずはお気軽にお電話やメールでご相談ください。

 

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4、当事務所では労働問題に役立つ情報を発信しています。

当事務所は会社側の労務問題について、執筆活動、Podcast、YouTubeやニュースレターなど積極的に情報発信しております。
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この記事を執筆した弁護士

釋 英導 (しゃく えいどう)

杜若経営法律事務所 弁護士
釋英導弁護士 (しゃく えいどう)

弁護士プロフィール:
弁護士。

北海道出身。慶應義塾大学法科大学院修了。2022年弁護士登録(第一東京弁護士会)。経営法曹会議、宗教法制研究会会員。 企業の人事労務関係を専門分野とし、個々の企業に合わせ専門的かつ実務に即したアドバイスを提供する。これまで未払残業代請求訴訟やハラスメント調査、団体交渉など、多数の労働事件について使用者側の代理人弁護士として幅広く対応。 自らは寺院の出身であり、宗教法人法務を探究する宗教法制研究会にも所属している。