全体説明会について

削減人員数が20名未満かつ全体従業員総数の10分の1未満の場合も全体説明会を開くべきか?

削減人数が20名以上又は全体従業員総数の10分の1以上の場合、労働契約法第41条により工会がない場合は全体説明会を開いて意見を聞かないといけない。それでは、削減人員数が20名未満かつ全体従業員総数の10分の1未満の場合は全体説明会を開くべきだろうか?

 

ストライキ等の不測の事態も起きうるため、全体説明会の開催はなるべく避けるべきである。

 

削減人員数が20名未満かつ全体従業員総数の10分の1未満の場合は、対象者だけを呼び個別面談をすることが多い。削減対象者が20名未満かつ全体従業員総数の10分の1未満の場合で、一部門に限るのであれば一部門だけを集めて説明会を開いてもよい。

この場合は、労働契約法第40条3号を根拠に社内もしくは別の拠点への異動の選択肢を示すことになる。

 

労働契約法第40条第3号に基づき、労働契約の変更(別の拠点への移動)について従業員と協議した結果、合意できない場合では、会社は最終的に該当労働者を一方的に解雇することになる。

 

この場合、法的に全員に対する意見聴取を行う必要がないが、工会がある場合、工会に対する通知が法的に要求されている(労働契約法第43条)。

 

また、工会がない場合でも各地方の定めにより、所轄の上級工会(政府機関)に通知することになる。