中国における即時解雇について

日系企業の経営者から「中国の解雇規制は厳しい」「ほとんど解雇は不可能である」などの不満を聞くことが多くあります。

 

実際に中国の解雇規制は厳しいため、日系企業は即時解雇に及び腰であるのが現状です。そのため,日系企業の場合、即時解雇をすることは実は少なくなっております。

 

日系企業はもめごと、裁判を嫌う傾向が強い。そのため、即時解雇はあくまでもカードとして用いることが多く、最終的には話し合いで解決することが多いです。

 

また、話し合いで解決せず、即時解雇を行なった場合、中国の場合、当該従業員が労働仲裁を申し立てることはもちろん、報復行為を行う場合が多くあります。

 

日系企業にやましい点がないとしても、インターネット等への様々な告発が行われれば風評リスクが生じるし、行政当局に告発されれば、行政当局との調査、交渉を行うことになり、負担が重くなります。そのために総合的に判断して退職勧奨を行い、話し合いで合意退職の方法を採ることが多くあります。

 

中国の即時解雇制度の概要

中国労働契約法は、第39条で、即時解雇制度について以下の通り定めている。

 

 

第三十九条 労働者に下記の状況のいずれかがある場合、使用者は労働契約を解除することができる。

(1) 試用期間中に採用条件に合致していないことが証明された場合

(2) 使用者の規則制度に甚だしく違反した場合

(3) 著しい職務怠慢、不正利得行為により使用者に重大な損害を与えた場合

(4) 労働者が同時に他の使用者と労働関係を形成し、本使用者の業務任務の完成に甚だしい影響を与えたか、又はそれを使用者が指摘しても是正を拒否した場合

(5)本法第二十六条第 1 項で規定する状況により労働契約が無効とされた場合

(6)法により刑事責任を追及された場合

 

 

この場合、企業は即時に労働契約を解除することができる。これらの場合は、従業員の過失・不正行為により解雇を行うため、企業は従業員に経済補償金を支給する必要はない。

本号では、特に問題になることが多い第2号、第3号について取り上げることとしたい。