労働審判とは

労働審判は裁判官1名、労使出身者各1名、合計3名から成る労働審判委員会が行います。判決は裁判所が出すものですが、労働審判は、裁判所ではなく、労働審判委員会が行います。刑事の分野では、裁判官以外の方が審理に参加する裁判員制度が話題になっていますが、労働審判も裁判官以外の方が審理に参加します。これまでにない画期的な制度でした。




労働審判委員は3名がそれぞれ評決権を持ちます。労働審判の内容は多数決で決められます。労使出身者2名が裁判官の意見に優先することもあり得ます。ただし、実際は、私は評決の場を見ていませんが、裁判官が議論をリードしているような印象を受ける場合もあります。

 

この記事を執筆した弁護士

樋口陽亮 (ひぐち ようすけ)

杜若経営法律事務所 弁護士
樋口陽亮 (ひぐち ようすけ)

弁護士プロフィール:
弁護士。

東京都出身。
慶應義塾大学法科大学院修了。
2016年弁護士登録(第一東京弁護士会)。
経営法曹会議会員。
企業の人事労務関係を専門分野とし、個々の企業に合わせ専門的かつ実務に即したアドバイスを提供する。これまで解雇訴訟やハラスメント訴訟、団体交渉拒否・不誠実団体交渉救済申立事件など、多数の労働事件について使用者側の代理人弁護士として幅広く対応。人事労務担当者・社会保険労務士向けの研修会やセミナー等も開催する。

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