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労働審判は裁判官1名、労使出身者各1名、合計3名から成る労働審判委員会が行います。判決は裁判所が出すものですが、労働審判は、裁判所ではなく、労働審判委員会が行います。刑事の分野では、裁判官以外の方が審理に参加する裁判員制度が話題になっていますが、労働審判も裁判官以外の方が審理に参加します。これまでにない画期的な制度でした。
労働審判委員は3名がそれぞれ評決権を持ちます。労働審判の内容は多数決で決められます。労使出身者2名が裁判官の意見に優先することもあり得ます。ただし、実際は、私は評決の場を見ていませんが、裁判官が議論をリードしているような印象を受ける場合もあります。
この記事を執筆した弁護士
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