複数名の従業員から同時に残業代請求がなされたものの、客観的に労働時間といえる適切な範囲分の支払いにとどめた事例

【業種】      運送会社

【解決方法】   労働審判(調停成立)
【結果】      請求額の6割程度の額の金銭支払いによる紛争解決を実現

 

お問い合わせ状況

従業員複数名から未払い残業代があるとして支払請求を受け、どのように対応すればよいかというご相談でした。

 

当事務所の対応と結果

請求内容の分析

会社ご担当様から労働時間の管理方法についてヒアリングを行った上で、先方が主張している未払い残業代の支払い根拠を精査しました。

 

その結果先方が主張している残業時間のうちには、確かに残業を行っていたといえるものがある一方、労働時間と評価することができないような時間まで含まれていることが判明しました。

 

労働審判対応

労働審判において、先方が主張する残業時間の一部は労働時間に含まれない旨の主張を客観的資料の提出とともに行いました。

 

その結果、会社が支払うべき未払い残業代は、実際の労働時間に対応する妥当な範囲まで減縮された形で調停を交わすことができました。

 

本案件のポイント

労働時間該当性は、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」といえるかどうかによって判断されます(最判平成12年3月9日・三菱重工長崎造船所事件)。

 

しかし、個別の事案において「指揮命令下に置かれている」といえるかどうかの判断は種々の要素を勘案して判断されるため、労働時間性が争われる際には先例も踏まえた上でポイントをおさえた主張立証を行う必要があります。

 

弊所では、残業代請求を受けた会社様のサポートも数多く取り扱ってきました。お気軽にご相談ください。

 

 

当事務所は会社側の労務問題について、執筆活動、Podcast、YouTubeやニュースレターなど積極的に情報発信しております。
執筆のご依頼や執筆一覧は執筆についてをご覧ください。

「労務トラブル初動対応と
解決のテクニック」

「現場対応型 メンタルヘルス不調者
復職支援マニュアル」

管理職のためのハラスメント
予防&対応ブック

最新版 労働法のしくみと
仕事がわかる本

今すぐ役立つ書式例も掲載!! 新型コロナウイルス感染症に関する労働問題Q&A

ケースでわかる 実践型 職場のメンタルヘルス対応マニュアル

「社長は労働法をこう使え!」

向井蘭の
「社長は労働法をこう使え!」
Podcast配信中

岸田弁護士の間違えないで!
「労務トラブル最初の一手」
Podcast配信中

  • 「労務トラブル初動対応と
    解決のテクニック」

  • 「現場対応型 メンタルヘルス不調者
    復職支援マニュアル」

  • 管理職のためのハラスメント予防&対応ブック

  • 最新版 労働法のしくみと仕事がわかる本

  • 今すぐ役立つ書式例も掲載!! 新型コロナウイルス感染症に関する労働問題Q&A

  • ケースでわかる 実践型 職場のメンタルヘルス対応マニュアル

  • 「社長は労働法をこう使え!」

  • 向井蘭の
    「社長は労働法をこう使え!」
    Podcast配信中

  • 岸田弁護士の間違えないで!
    「労務トラブル最初の一手」
    Podcast配信中

この記事を執筆した弁護士

杜若経営法律事務所 弁護士
向井蘭(むかい らん)

出身地:
山形県。
出身大学:
東北大学法学部。

企業法務を専門とし、解雇・雇止め・未払残業代・団体交渉・労災など、使用者側の労働事件を数多く

「残業代請求・未払い賃金」カテゴリの関連記事はこちら