従業員から昇給差別を理由に訴訟が提起されたものの、会社全面勝訴の判決が確定した事例

【業種】     医療関係

【解決方法】  訴訟(判決)
【結果】     会社側の全面勝訴(請求棄却)

 

お問い合わせ状況

自己が昇給しないのは不当な差別であるとして従業員が訴訟提起をおこなったという案件にき、訴訟対応についてご依頼をいただきました。

 

当事務所の対応と結果

事実関係の調査

昇給差別といえるような実態があるのか、社内における昇給状況等詳細な事実確認を行いました。

 

訴訟対応

事実調査の結果、昇給差別との評価を受けるような事実は存在しないことが判明しました。

 

そこで、本件では安易な和解によって紛争を終了させるのではなく、判決まで徹底して争うという姿勢で事実の主張立証をおこないました。

その結果、上記のように会社にとっての勝訴判決が下されました。

 

本案件のポイント

他の解決事例をご覧になるとお分かりになるように、解決金の支払いによる和解で紛争を終了させるというケースが比較的多いです。

 

解決金の支払いによる解決を図るのは、判決を出された場合に会社にとって不利な結果が見込まれる場合、紛争が他の従業員に波及する危険性が高い場合、その他早期解決の要請がある場合等です。

 

しかし、当然ながらどのような案件であっても解決金の支払いによってクローズさせればよいというわけではありません。

 

本件のように安易な和解に妥協することなく判決が出されるまで徹底して主張立証を行い争うべき事案もあります。このように徹底して争うべきか、早期の解決を図るべきかの判断を見誤ると紛争が泥沼化するリスクがあるため、慎重かつ的確な見極めがなされなければなりません。

 

弊所では使用者側労働問題を専門に扱っており、お困りの問題が「徹底して争うべき事案」なのか「解決金により解決すべき事案」なのかのアドバイスも行っております。是非お気軽にご相談ください。

 

 

当事務所は会社側の労務問題について、執筆活動、Podcast、YouTubeやニュースレターなど積極的に情報発信しております。
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この記事を執筆した弁護士

杜若経営法律事務所 弁護士
向井蘭(むかい らん)

出身地:
山形県。
出身大学:
東北大学法学部。

企業法務を専門とし、解雇・雇止め・未払残業代・団体交渉・労災など、使用者側の労働事件を数多く

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