重い荷物の運搬により腰を負傷したなどとして損害賠償請求がされたが、請求額を大幅に減額出来た事例

【業種】  機器製造

【解決方法】  訴訟(和解)
【結果】  請求額の15パーセント以下の額の解決金支払いによる紛争解決を実現

 

お問い合わせ状況

従業員が重たい荷物を運んでいる際、腰を負傷したとして、従業員から損害賠償を請求されている企業様からのお問い合わせでした。該当する従業員はすでに労災認定が下りている状況でした。

 

その後、従業員はうつ病にもかかったことから、うつ病についても事故を契機とするものだと主張してきました。

事故の態様、腰痛既往歴との関係、事故とうつ病の因果関係が争点となりました。

 

当事務所の対応と結果

事実確認

相談の中で、荷物を運ぶためのフォークリフトがあったにもかかわらずそれを使用していなかったことが発覚しました。

 

当初、従業員はそれに対して、通路が狭くフォークリフトが通れなかったと主張しましたが、弁護士が自ら実際に現場を検証したところ、当時現場に、従業員が主張するような大きさの荷物がなかったことを突き止めました。

 

裁判サポート

検証した際に見取り図を作成し、また現場の作業の様子を動画で撮影し証拠化することで、フォークリフトが通れなかったという従業員側の主張を排斥することができ、従業員自身に相当な過失がある点について、十分な主張立証活動を行うことができました。

また、当該従業員は5年ほど休業していましたが、従業員の病状について医師の意見書も提出し、実際には3か月から1年で治る病気である事実を明らかにし、効果的な反論をすることができました。

 

 

本案件のポイント

弁護士が自ら現場に足を運び、現場の状況を入念に確認したことで、勝訴的な和解に持ち込めた事案といえます。

 

また、医師の意見書の提出など、医師との連携を図り客観的・専門的な分析ができるという事務所の強みが発揮できた一例といえます。

当事務所では使用者側の労働問題相談を受け付けております。是非お気軽にご相談ください。

 

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この記事を執筆した弁護士

杜若経営法律事務所 弁護士
向井蘭(むかい らん)

出身地:
山形県。
出身大学:
東北大学法学部。

企業法務を専門とし、解雇・雇止め・未払残業代・団体交渉・労災など、使用者側の労働事件を数多く

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