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【業種】 工業製品販売
【解決方法】 労働審判(調停)
【結果】 請求金額の半額以下の解決金支払いによる紛争解決を実現
従業員からの残業代請求がなされたとして、その対応方法についてお問い合わせをいただきました。
先方が主張している残業代の算定根拠、残業時間の算定根拠はどのようなものなのか確認を行いました。調査を行う中で、先方の残業時間の主張を支える根拠資料の一部が意図的に改ざんされたものであるということが判明しました。
先方が主張している残業時間の根拠となる証拠は改ざんされたものであり、証拠の信用性が認められない旨を他の客観資料をもとに主張しました。その結果、当該証拠の信用性は認められず、会社側の試算を前提とする残業代計算がなされました。
残業代請求を受ける際、請求者から膨大な量の資料や計算表が送り付けられてくるということがあります。
このような場合であってもこれらの送付資料に圧倒されることなく、先方はどのような根拠に基づいて残業時間を計算しているのか適切に把握する必要があります。
残業代請求に直面した際には、是非弊所までご相談ください。
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この記事を執筆した弁護士