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   <title>労務ネット | 団体交渉、労働組合対策、不当労働行為</title>
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   <updated>2012-05-18T01:18:56Z</updated>
   <subtitle>労働組合対策、団体交渉、不当労働行為、労基署対応、使用者側の労務トラブルを狩野・岡・向井法律事務所が解決！</subtitle>
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   <title>執筆について</title>
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   <published>2012-05-18T01:18:28Z</published>
   <updated>2012-05-18T01:18:56Z</updated>
   
   <summary>執筆について当事務所は、会社側の労務問題について、積極的に情報発信に取り組んでお...</summary>
   <author>
      <name>labor-management</name>
      
   </author>
         <category term="56)執筆について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.labor-management.net/">
      <![CDATA[<font color="#0000ff" size="4"><font color="#000000" size="3"><font color="#0000ff"><strong><font size="5">執筆について</font><br /></strong></font>当事務所は、会社側の労務問題について、積極的に情報発信に取り組んでおります。<br /><br /></font><font size="3"><font color="#000000"><strong>執筆のご依頼は、下記までお問い合わせください。<br /></strong>狩野・岡・向井法律事務所<br /></font></font><font color="#0000ff" size="4"><strong>TEL：03-3288-4981</strong></font><font color="#000000" size="3"> FAX：03-3288-4982<br />〒102-0083 東京都千代田区麹町4-2-6第2泉商事ビル8階</font><br /><br /><strong>■執筆<br /></strong></font>
<table style="WIDTH: 544px; HEIGHT: 1194px" border="1" cellspacing="1" summary="" cellpadding="1" width="544" height="1194">
    <tbody>
        <tr>
            <td width="100"><font size="3">2007年4月〜</font></td>
            <td><a href="http://www.labor-management.net/41/"><font size="3">『物流WEEKLY』誌 「向井蘭弁護士の解決！労務問題」連載</font></a></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2008年9月</font></td>
            <td><font size="3">ビジネスガイド（日本法令）2008年9月号　向井蘭弁護士　<br />「労組組合対応時に陥りやすい誤り＆正しい団体交渉ルールの定め方」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2008年9月</font></td>
            <td><font size="3">ＳＲ（日本法令）2008年9月号　向井蘭弁護士<br />「『合同労組』対応の基礎知識＆団交ルール作成の手引き」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2008年9月</font></td>
            <td><font size="3">日経産業新聞&nbsp;<br />「知っておきたいビジネス法務」より、向井蘭弁護士が取材を受けました。<br /><img style="WIDTH: 143px; HEIGHT: 217px" alt="" width="304" height="508" src="/Image/nikkeikiji.PNG" /></font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2008年9月</font></td>
            <td><font size="3">日経産業新聞<br />&nbsp;「名ばかり管理職」に関して向井蘭弁護士が取材を受けました。</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2009年1月</font></td>
            <td><font size="3">ビジネスガイド（日本法令）2009年1月号　向井蘭弁護士<br />「『裁判員休暇制度』正しい考え方と導入時の留意点」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2008年12月</font></td>
            <td><font size="3">日本経済新聞<br />「雇用Q＆A」において、向井蘭弁護士のコメントが掲載されました。</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2009年2月</font></td>
            <td><font size="3">月刊経理ウーマン（研修出版）2009年2月号　向井蘭弁護士<br />賃金の支払いをめぐる労務トラブル「７つのケーススタディ」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2009年4月</font></td>
            <td><font size="3">ビジネスガイド（日本法令）2009年4月号　向井蘭弁護士<br />「非正規社員の『組合化』進行と団体交渉への企業対応」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2009年7月</font></td>
            <td><font size="3">月刊経理ウーマン（研修出版）2009年8月号　向井蘭弁護士<br />「最近増えている『社内不正』の手口と防止策教えます」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2009年8月〜</font></td>
            <td><font size="3">労働新聞連載</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2009年8月</font></td>
            <td><font size="3">労政時報（労務行政研究所）2009年3756号　向井蘭弁護士<br />「合同労組とどう交渉すればよいか」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2010年3月</font></td>
            <td><font size="3">経営法曹１６３号<br />「休業手当として、賃金の６割を支給されていた期間労働者による契約期間中の賃金全額の仮払請求が認められた例」<br />いすゞ自動車事件</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2010年7月</font></td>
            <td><font size="3">ビジネスガイド（日本法令）2010年8月号　向井蘭弁護士<br />「裁判例分析とケーススタディでわかる『ローパフォーマンス社員』対応の法律実務」<br /><img alt="" width="143" height="202" src="/Image/2208.jpg" /></font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2010年8月</font></td>
            <td>
            <p><font size="3">労政時報別冊（労務行政研究所）　向井蘭弁護士<br />「人事担当者が知っておきたい、８の実践策。７つのスキル。」<br />７　労働組合・労使関係対応の基礎知識</font></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2010年10月</font></td>
            <td><font size="3">ビジネスガイド（日本法令）2010年8月号<br />向井蘭弁護士・岸田鑑彦弁護士<br />「未払い残業代に関する『時効』の知識と実務的留意点」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2011年3月</font></td>
            <td><font size="3">ＳＲ（日本法令）2011年3月号　向井蘭弁護士<br />「『未払い残業代』をめぐる労使トラブルと社会保険労務士の対応実務」B１つひとつの案件に丁寧に対応する！</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2011年4月</font></td>
            <td><font size="3">月刊経理ウーマン（研修出版）2011年4月号　向井蘭弁護士<br />「新入社員の採用で起こりがちな『労務トラブル』１１０番」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2011年4月</font></td>
            <td><font size="3">労働法学研究会報（労働開発研究会）2011年2498号<br />「合同労組・地域ユニオンとその対策実務」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2011年9月</font></td>
            <td><font size="3">企業実務（日本実業出版社）2011年9月号　向井蘭弁護士<br />「社員が合同労組に加入したときの実務対応」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2011年10月</font></td>
            <td><font size="3">ビジネスガイド（日本法令）2011年10月号　向井蘭弁護士<br />「『合同労組』の要求にみる新しい傾向と対処法」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2011年10月</font></td>
            <td><font size="3">企業実務（日本実業出版社）2011年10月号　岡正俊弁護士<br />新任・若手管理職のための労働法レッスン１<br />「労働法と管理職の役割・責任」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2011年11月</font></td>
            <td><font size="3">ビジネスガイド（日本法令）2011年11月号　向井蘭弁護士<br />「採用・内定・試用期間をめぐるグレーゾーンＱ＆Ａ」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2011年11月</font></td>
            <td><font size="3">企業実務（日本実業出版社）2011年11月号　岡正俊弁護士<br />新任・若手管理職のための労働法レッスン２<br />「労働法と使用者の責任」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2011年12月</font></td>
            <td><font size="3">企業実務（日本実業出版社）2011年12月号　岡正俊弁護士<br />新任・若手管理職のための労働法レッスン３<br />「労働契約」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2012年1月</font></td>
            <td><font size="3">ビジネスガイド（日本法令）2012年1月号<br />向井蘭弁護士・岸田鑑彦弁護士<br />「裁判例をふまえた定額残業代未消化部分の翌月以降への繰越しの実務〜どのような根拠で認められるのか？〜」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2012年１月</font></td>
            <td><font size="3">企業実務（日本実業出版社）2012年1月号　岡正俊弁護士<br />新任・若手管理職のための労働法レッスン４<br />「就業規則」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2012年2月</font></td>
            <td><font size="3">企業実務（日本実業出版社）2012年2月号　岡正俊弁護士<br />新任・若手管理職のための労働法レッスン５<br />「労働時間・休日労働」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2012年3月</font></td>
            <td><font size="3">企業実務（日本実業出版社）2012年3月号　岡正俊弁護士<br />新任・若手管理職のための労働法レッスン６<br />「派遣労働者の労務管理」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2012年4月</font></td>
            <td><font size="3">企業実務（日本実業出版社）2012年4月号　岡正俊弁護士<br />新任・若手管理職のための労働法レッスン７<br />「パート・アルバイトの労務管理」</font></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br /><font size="3"><a href="http://www.labor-management.net/">トップページへ</a></font><br /><br />]]>
      
   </content>
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   <title>講演について</title>
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   <id>tag:www.labor-management.net,2012://1.16</id>
   
   <published>2012-05-16T07:19:32Z</published>
   <updated>2012-05-16T07:34:00Z</updated>
   
   <summary>講演について当事務所は、会社側の労務問題について、積極的に情報発信に取り組んでお...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="55)講演について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.labor-management.net/">
      <![CDATA[<strong><font color="#0000ff" size="5">講演について</font></strong><br /><font size="3">当事務所は、会社側の労務問題について、積極的に情報発信に取り組んでおります。<br /><br /><strong>講演のご依頼は、下記までお問い合わせください。<br /></strong>狩野・岡・向井法律事務所<br /><font color="#0000ff" size="4"><strong>TEL：03-3288-4981</strong></font> FAX：03-3288-4982<br />〒102-0083 東京都千代田区麹町4-2-6第2泉商事ビル8階<br /><br /><br /></font><img style="WIDTH: 142px; HEIGHT: 202px" alt="" width="236" height="351" src="/Image/profile/_MG_0626(1).jpg" />　<img style="WIDTH: 268px; HEIGHT: 202px" alt="" width="266" height="200" src="/Image/syaroushisem2.jpg" /><br /><font size="3">直近の講演一覧<br /></font>
<table style="WIDTH: 539px; HEIGHT: 243px" border="1" cellspacing="1" summary="" cellpadding="1" width="539">
    <tbody>
        <tr>
            <td><font size="3">2007年5月17日　</font></td>
            <td><font size="3">株式会社船井総合研究所　コスモストップリーダークラブ<br />「経営者がこれだけは知っておきたい人事・労務のポイント」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2007年7月26日</font></td>
            <td><font size="3">NTTグループ企業社内法律セミナー</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2007年10月10日</font></td>
            <td><font size="3">アメリカ大使館アスベストセミナー講師</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2007年10月18日</font></td>
            <td><font size="3">東京ビッグサイトアスベスト対策環境展'07 パネリスト</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2008年6月3日</font></td>
            <td><font size="3">「社労士のための労働組合対策の実務」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2008年11月18日</font></td>
            <td><font size="3">東京都社会保険労務士会中央ブロック必修研修会　<br />「社会保険労務士のための労働組合対策実務」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2009年1月26日</font></td>
            <td><font size="3">神奈川県社会保険労務士会横浜北支部<br />「社会保険労務士のための労働組合・労働審判対策実務」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2009年1月27日</font></td>
            <td><font size="3">ＩＳＷＷ主催<br />「外資系企業に発生する労働問題に対する実践的な対応策」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2009年2月6日</font></td>
            <td><font size="3">茨城県社会保険労務士会竜ヶ崎支部<br />「社会保険労務士のための労働組合対策実務」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2009年2月28日</font><br /></td>
            <td><font size="3">群馬県特定社労士会の集い勉強会<br />「社会保険労務士のための労働組合対策実務」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2009年3月31日</font></td>
            <td><font size="3">社団法人企業研究会主催<br />「従業員賃金の減額・カットをめぐる法律と実務留意点」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2009年7月9日</font></td>
            <td><font size="3">アーリア行政書士法人主催<br />「これからのオートビスネス業界で起きる労務トラブル」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2009年9月2日</font></td>
            <td><font size="3">社団法人企業研究会主催<br />「再点検：出産・育児・介護休業の必須知識とトラブル予防の留意点」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2009年9月9日</font></td>
            <td><font size="3">社団法人龍ヶ崎労働基準協会主催<br />「残業・解雇問題等の法律実務」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2009年9月17日</font></td>
            <td><font size="3">ＴＫＣ神奈川会主催<br />「税理士のための労務トラブル解決のポイント」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2009年10月1日</font></td>
            <td><font size="3">ＩＳＷＷ主催<br />「労務費削減・人員削減の実務」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2009年10月7日</font></td>
            <td><font size="3">群馬県社労士会太田支部研修<br />「社会保険労務士のための労働組合・労働審判対策実務」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2009年10月9日</font></td>
            <td><font size="3">群馬県前橋支部研修会<br />「労働審判申立書が届いたら」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2009年11月11日、13日、16日</font></td>
            <td><font size="3">静岡県社会保険労務士会必須研修会<br />「社会保険労務士のための労働組合対策実務」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2009年11月15日</font></td>
            <td><font size="3">株式会社日本法令主催<br />「社会保険労務士のための合同労組・ユニオンを含む労働組合対策の実務</font><font size="2"><strong> </strong>」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2009年12月15日</font></td>
            <td><font size="3">社団法人企業研究会主催<br />「早期退職・希望退職募集制度の設計・運用と退職勧奨・配転・出向・転籍におけるトラブル予防の留意点」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2010年1月19日</font></td>
            <td><font size="3">静岡県社労士会東部<br />「合同労組対応について」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2010年1月27日</font></td>
            <td><font size="3">三井住友海上火災保険株式会社主催<br />物流業における「事例に基づく労務トラブルの解決法」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2010年2月14日</font></td>
            <td><font size="3">東京都社会保険労務士会世田谷支部<br />「職場のトラブル解決への手引き」<br />社会保険労務士としての解決法とは</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2010年3月12日</font></td>
            <td><font size="3">関東甲信越地域協議会<br />平成21年度労務管理地方研修会<br />「社会保険労務士のための労働組合対策実務」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2010年3月16日</font></td>
            <td><font size="3">社会保険労務士事務所主催セミナー<br />「労働裁判について」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2010年3月1８日</font></td>
            <td><font size="3">秋田県社会保険労務士会<br />「社会保険労務士のための労働組合対策実務」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2010年5月14日</font></td>
            <td><font size="3">株式会社名南経営主催<br />「外部ユニオンからの団体交渉要求に関して、知っておきたい基礎知識と実務対応のポイント」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2010年5月8日<br />2010年6月5日<br />2010年7月4日</font></td>
            <td><font size="3">株式会社日本法令主催<br />「合同労組対応ゼミ」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2010年5月28日</font></td>
            <td><font size="3">青労会主催<br />「合同労組の団体交渉の申しいれから対応・解決まで」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2010年6月29日</font></td>
            <td><font size="3">神奈川経営者協会主催<br />「合同労組の最近の動向と労使紛争への備えや対処法について」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2010年7月13日</font></td>
            <td><font size="3">社団法人企業研究会主催<br />「再点検：部門業務で陥りやすい『うっかりコンプライアンス違反』の留意点　人事労務部門編」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2010年9月16日</font></td>
            <td><font size="3">茨城県社会保険労務士会<br />「社会保険労務士のための労働組合対策実務」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2010年10月1日</font></td>
            <td><font size="3">福島県社会保険労務士会<br />「社会保険労務士のための合同労組・ユニオンを含む労働組合対策の実務」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2010年10月6日</font></td>
            <td><font size="3">株式会社船井総合研究所　ＦＵＮＡＩロジスティクスソサエティ<br />「物流業における未払い残業問題について」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2010年10月26日</font></td>
            <td><font size="3">ＴＫＣ東京中央会主催<br />「税理士のための労務トラブル解決のポイント」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2010年10月27日</font></td>
            <td><font size="3">東京経営者協会主催<br />「ローパフォーマー社員対応の法律実務」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2010年11月2日<br />2010年11月29日</font></td>
            <td><font size="3">株式会社名南経営主催<br />「外部ユニオン対策実践講座」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2010年11月17日</font></td>
            <td><font size="3">三井住友海上火災保険株式会社主催<br />「運送業における未払い賃金問題とその対処法」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2010年12月9日</font></td>
            <td><font size="3">青森県社労士会<br />「社労士のための合同労組・ユニオンを含む労働組合対策の実務」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2011年1月12日</font></td>
            <td><font size="3">株式会社労働開発研究会主催<br />「合同労組・地域ユニオンとその対策実務」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2011年1月22日<br />2011年2月13日</font></td>
            <td><font size="3">株式会社日本法令主催<br />「実際に未払い残業代が請求された場合の解決方法」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2011年2月16日</font></td>
            <td><font size="3">栄友会主催<br />「労働問題（不当解雇・未払残業代等）の解決法について」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2011年2月22日</font></td>
            <td><font size="3">青森県社会保険労務士会<br />「個別労働紛争対策および合同労組・ユニオンを含む労働組合対策の実務」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2011年3月2日</font></td>
            <td><font size="3">財団法人愛知県労働協会<br />「合同労組による団体交渉をめぐる実務対応上の留意点」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2011年3月7日</font></td>
            <td><font size="3">株式会社ビジネスコンサルタント主催<br />「使用者側の弁護士が語る最新の労災判決と民事訴訟の重要な傾向」</font>&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2011年3月25日</font></td>
            <td><font size="3">株式会社名南経営主催<br />弁護士ゼミ［第１講］「採用、試用期間、雇用契約」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2011年3月29日</font></td>
            <td><font size="3">社会保険労務士会豊島支部<br />「労働組合対策の実務」、<br />「未払残業代解決に向けた計算書や契約書の作り方等」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2011年4月22日</font></td>
            <td><font size="3">株式会社労働開発研究会主催<br />「合同労組・地域ユニオン対策実務」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2011年5月12日</font></td>
            <td>
            <p><font size="3">株式会社名南経営主催<br />弁護士ゼミ［第２講］「労働時間、休日・休暇、年次有給休暇」</font></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2011年5月16日</font></td>
            <td><font size="3">株式会社ビジネスコンサルタント主催<br />「使用者側の弁護士が語る震災後の社員へのリスクマネジメント」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
            <p><font size="3">2011年7月7日</font></p>
            </td>
            <td><font size="3">株式会社投資育成総合研究所主催<br />「中小企業のための外部ユニオン対策実践講座」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2011年9月7日</font></td>
            <td><font size="3">長野県経営者協会主催<br />第49期（平成２３年度）長期管理者研修講座　第４講座<br />「労働基準法ほか個別労働関係法の基礎」<br />「合同労組・地域ユニオンを含む労働組合対策の実務」<br />「労働審判申立書が届いたら」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2011年10月4日</font></td>
            <td><font size="3">東京都社会保険労務士会渋谷支部主催<br />「本に書けない！？合同労組対策の最新事例とその傾向」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2011年10月14日<br />2011年10月19日<br />2011年11月28日</font></td>
            <td><font size="3">三井住友海上火災保険株式会社主催<br />「運送会社の係争事例と労務管理の注意点」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2011年11月8日</font></td>
            <td><font size="3">群馬県社会保険労務士事務所主催<br />「企業を守る人事対策セミナー」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2011年11月11日</font></td>
            <td><font size="3">宮城県社会保険労務士会仙台支部主催<br />「社会保険労務士のための労働組合対策実務」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2011年11月14日</font></td>
            <td><font size="3"><font size="3">株式会社名南経営主催<br />弁護士ゼミ［第４講］「賃金・賞与・退職金」</font></font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2011年11月22日</font></td>
            <td><font size="3">福岡県社会保険労務士会主催<br />「社会保険労務士のための合同労組・ユニオンを含む労働組合対策の実務〜要求の内容にみる新しい傾向と対策〜」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2011年11月29日</font></td>
            <td><font size="3">社会保険労務士事務所主催<br />「弁護士・社労士による労務トラブル対策セミナー」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2011年12月2日</font></td>
            <td><font size="3">社会保険労務士法人主催<br />「中小企業のリスクマネジメント〜中小企業を取り巻くリスク〜」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2011年12月7日</font></td>
            <td><font size="3">社会保険労務士事務所主催<br />「合意退職が一番〜安全で解決にお金がかからない〜」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2012年1月13日</font></td>
            <td><font size="3">株式会社労働開発研究会主催<br />「定額残業手当の諸問題と適正な運用について」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2012年1月16日</font></td>
            <td><font size="3"><font size="3">株式会社名南経営主催<br />弁護士ゼミ［第１講］「採用、試用期間、雇用契約」</font></font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2012年1月17日</font></td>
            <td><font size="3">保険サービスシステム株式会社主催<br />「運送会社の係争事例と労務管理の注意点」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2012年1月20日</font></td>
            <td><font size="3">製造メーカー社内研修<br />「セクハラ・パワハラの加害者にならないためには」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2012年1月26日</font></td>
            <td><font size="3">三井住友海上火災保険株式会社主催<br />「運送会社の係争事例と労務管理の注意点」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2012年1月28日</font></td>
            <td><font size="3">社会保険労務士勉強会<br />「労働裁判と就業規則」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2012年2月15日</font></td>
            <td><font size="3">神奈川県社会保険労務士会　ADR研修会</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2012年2月１７日</font></td>
            <td><font size="3">株式会社労働開発研究会主催<br />「合同労組・地域ユニオン対策実務」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2012年2月20日</font></td>
            <td><font size="3">保険サービスシステム株式会社主催<br />「運送会社の係争事例と労務管理の注意点」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2012年2月22日</font></td>
            <td><font size="3">三井住友海上火災保険株式会社主催<br />「運送会社の係争事例と労務管理の注意点」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2012年2月28日</font></td>
            <td><font size="3">日本実業出版社主催<br />「トラブルを未然に防ぐために知っておきたい労働法の基本」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2012年3月6日</font></td>
            <td><font size="3">愛知県労働協会主催<br />「募集・採用、内定・試用をめぐるグレーゾーンの検証と紛争解決のポイント」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2012年3月8日</font></td>
            <td><font size="3">社会保険労務士研究会<br />「労働裁判と就業規則」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2012年3月9日</font></td>
            <td><font size="3">東京経営者協会主催　労使関係研究会<br />「合同労組対応をめぐる法的留意点」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2012年3月16日</font></td>
            <td><font size="3">社会保険労務士事務所勉強会<br />「会社を守る未払い残業代対策（労働組合、団体交渉編）」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2012年4月15日</font></td>
            <td><font size="3">株式会社日本法令主催<br />「採用・内定・試用期間をめぐるトラブル対応セミナー」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2012年4月26日</font></td>
            <td><font size="3">株式会社労働開発研究会主催<br />「平成２４年度労働行政運営方針解説と労基署対応」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2012年5月9日</font></td>
            <td><font size="3">株式会社ダイヤモンド社主催<br />「社長は労働法をこう使え！」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2012年5月10日</font></td>
            <td><font size="3">群馬県社会保険労務士会高崎支部主催<br />「就業規則は諸刃の剣」</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font size="3">2012年5月14日</font></td>
            <td><font size="3">株式会社名南経営主催<br />弁護士ゼミ２［第１講］「解雇・雇止め」</font></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br /><a href="http://www.labor-management.net/"><font size="3">トップページへ</font><br /><br /><br /></a>]]>
      
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   <title>お客様の声</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.labor-management.net/75/#000063" />
   <id>tag:www.labor-management.net,2012://1.63</id>
   
   <published>2012-05-09T03:35:01Z</published>
   <updated>2012-05-09T08:11:21Z</updated>
   
   <summary>お客様の声クライアントのお喜びの声をお聞かせ頂く事が、私達の最大の喜びです。掲載...</summary>
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         <category term="75)お客様の声" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.labor-management.net/">
      <![CDATA[<p align="left"><font color="#0000ff" size="5" face="ＭＳ ゴシック"><strong>お客様の声</strong></font><br /><br /><font size="3">クライアントのお喜びの声をお聞かせ頂く事が、私達の最大の喜びです。</font><br /><font size="3">掲載のご許可を頂いた「お客様の声」を、掲載しております。<br /><br /></font></p>
<h3 class="colorB_h3_02"><font size="3">@　医療施設　理事長　様　より</font></h3>
<p align="left"><br /><img alt="" width="438" height="578" src="/Image/voicefukushi2.jpg" /><br /><br /><br />　当社は、突如として会社内において組合を結成されたことで危うく経営権を全て奪われるところでした。<br />　業務に追われながら、連日連夜、夜遅くまで団交を迫られ、怒号と罵声の中、正直、心底絶望し、我々の会社への情熱は冷めていきました。「全て要求をのまなければ、法律違反で訴える」との組合の主張に激怒しながらも、何もできない無力な自分達が大変情けなく、我々は心身共に疲れ、「これ以上は無理だ」と考えるようになっていました。<br />　組合員達は、自身の就業態度を注意されても聞き入れず、お客様からのクレームが続発し、「これではサービス業の低下と共に、顧客が全員離れてしまい、当社にとって未曾有の経営危機に陥る。」と我々はこの時心底そう思い、「誰か助けてくれ」と何度も心の中で叫んでいました。そのような時、向井先生にご相談する機会を得ることができたのです。全ての法律に精通し、熟知された上での適格なアドバイスと状況把握、労働問題の解決に対する豊富な知識と経験と行動力、これは全て向井先生が超一流の弁護士であることを証明していました。我々は向井先生がこれ程までに重責を担い、全ての経営者のために労働問題を一緒になって真剣に取り組む姿勢に大変感動し、又勇気づけられました。<br />　事実我々は向井先生に救われ、今日までの本来の正常な会社運営を維持できているのです。これも向井先生のご尽力のお陰です。大変感謝の気持ちで一杯です。<br /><br /></p>
<h3 class="colorB_h3_02"><font size="3">A　取締役　様　より</font></h3>
<p align="left"><br /><img alt="" width="513" height="683" src="/Image/koe.1.JPG" /><br /><br /><img alt="" width="487" height="300" src="/Image/koe.2.JPG" /><br /><br /><br />向井先生<br />　地方都市で取締役として会社の経営を行なっていた私のところへ、労働組合結成通知と団体交渉の申し入れがありました。組合結成は当社にとって初めてのことで対応策が判らず、もたついている間に地方労働委員会へ不当労働行為として申し立てられました。どうしていいか訳もわからず慌てて弁護士を探し始めました。近くの弁護士は誰も「任せてください」と良い返事はしません。そこでインターネット検索していて目に付いたのが向井先生でした。<br />　早々連絡を取り、ことの成り行きを話したら、すぐに面談して顧問契約を結んで頂きました。ここから一年半にわたり、対応すべてにおいて向井先生へ相談し、組合と接してきました。<br />　組合からの執拗な団体交渉の申し入れと、事実を捻じ曲げた主張や要求が来る度に向井先生への電話やメールを何百回と繰り返したでしょうか。夜間や休日でも、いつも親身に対応してくれた向井先生のおかげで、組合からの無謀な要求にも泣き寝入りせずに乗り越えられてきました。<br />労働者を守るための法律は充実し、労働者の権利を紹介する書籍は多数出版されていますが、会社（使用者）を守るものは実に少ないことを痛切に実感していましたが、向井先生の指導によって数々の整備をし、組合に付け入る隙を与えない会社の体制も整うことができました。<br />　組合からの要求が届き、適切な対処を行なう。こうしたやり取りが続いていた中、地方労働委員会の期日が迫ってきた頃に、ようやく組合の上部団体との間で、建設的な話し合いに入ることができるようになり、最終の労働委員会の席で和解することができました。会社に組合は残りましたが、心機一転して今後は労使ともに一丸となり業務にあたることができます。<br />　必要があれば時には日帰りで、時には泊りでと何度も地方まで足を運んで頂きました。和解というこの結果も向井先生のお力によるところであり、これまでの一年半もの期間に、いつでも的確な指導を賜ったおかげと感謝の思いで一杯です。事件としては終了しましたが、今後も向井先生には相談に乗っていただきたく考えております。<br />　この度は大変お世話になり、ありがとうございました。そして今後も宜しくお願いいたします。<br /></p>
<p align="left"><font size="3"><br /></font></p>
<h3 class="colorB_h3_02"><font size="3">B　製造業　取締役　様　より</font></h3>
<p align="left"><br /><img alt="" width="518" height="622" src="/Image/mukai10001.jpg" /><br /><br /><br /><img alt="" src="/Image/mukai20002.jpg" /><br /><br />向井先生様<br />拝啓　時下ますます御清栄のこととお慶び申し上げます。<br />　今日まで何度もお会いさせていただきましたが、あらためて感謝の気持ちを伝えたく筆をとりました。<br />　当時、地方に所在する当社は、解雇による問題にて労働者より提訴され、顧問弁護士地方の弁護士の先生方に弁護を依頼し闘っていました。しかし、勝敗はともかくとして当社の代理を引き受けて下さった弁護士の先生方の対応は、残念ながら熱意を感じることはできず、大きな労働問題へと発展してしまった紛争に対し、当社は苦しみと辛い日の連続で、この先誰を信じて闘っていけばよいか疑心暗鬼に陥り一時は失望感から戦意を失いかけていました。しかし会社は「間違った決断はしていない。事実を、真実を認めてもらいたい。」という切なる思いから、私は熱意を持って一緒に闘っていただける弁護士の先生がどこかに存在することを信じ、三日三晩、インターネットで死に物狂いになり、力になってくれる弁護士の先生を探し続けました。<br />　そして探し続けた私は、向井先生が公開されていたホームページにたどりつくことができました。私が向井先生のホームページにたどりついた日は平成２０年１２月２４日のクリスマスイブの日で今も鮮明に覚えています。向井先生のホームページの内容を拝見させていただきました私は、向井先生の志、弁護士業に対する熱意や取り組みに心を動かされ、私は「この先生にお願いしたい」と直感し、すぐさま思いのたけをメールにて送信させていただきました。私のメール相談に目を通して下さった向井先生は直ぐに「どうされましたか？」と私の携帯電話に連絡を下さり、親身になって長時間で話を聞いて下さいました。当時、わらにもすがりたい思いだった私は「一緒に闘ってくれる先生はこの先生だ」と、その時強く実感したことを今も忘れることはありません。<br />　そして当社は向井先生に弁護を依頼するため直ぐに東京へ出向きました。弁護を引き受けて下さった向井先生の日々の対応は、労働問題で衰弱しきってしまった当社や私に、どんなに忙しい中でも、どんなに晩い時間や休日であっても一切妥協をすることなく、そして苦労を惜しむこともなく、会社ができることの全てを引き出してくれ、我々を支え続けて下さいました。<br />　その結果「逆転勝訴」感極まる思いで私は涙がこぼれました。<br />　現代の労働問題、労働訴訟は労働者側が手厚い法律で守られ、訴訟とならば会社側は圧倒的に不利となる時代です。また残念なことに悪質な会社も存在し訴訟となるケースもあります。しかし労働事件の中には、法律面での知識不足により、労働組合や問題社員等からの訴えで日々苦しんでいる善良な会社も多く存在していることも確かです。<br />　当社は労働紛争で苦しんでいた会社のひとつではありましたが、今回、向井先生にご縁をいただけたことによって、会社や私は、その長い苦しみから解放され、労働問題を抱え衰弱しきってしまっていたところを向井先生に救っていただきました。本当に有難うございました。感謝の気持ちでいっぱいで、この気持ちは言葉では伝えきれないほどです。<br />　私は正直、向井先生に出会うまで弁護士業に不信感がありました。<br />　しかし私は、向井先生に出会ったことで弁護士業に対する不信感は一掃し、会社を守ってくれる真の弁護士の先生が存在することを確信することもできました。<br />　労働問題で苦しい思いをされているすべての経営者や会社が向井先生とのご縁をいただけるわけではありませんが、やはり会社を愛する思いや、諦めない気持ちを持ち続けている経営者や会社は、必ず向井先生のような真の弁護士の先生に出会うことができるはずです。そして思いの強さから向井先生の所属する法律事務所にたどりつけた会社は、たとえ苦しい状況下にあっても、必ず向井先生方のお力沿いによって問題解決にたどりつくことができることと思います。当社はその会社の実際の例です。<br />　最後になりますが、あの時、向井先生から初めてお電話をいただいた時、私が「一緒に闘ってくれる先生はこの先生だ」と感じたことに、やはり間違いはありませんでした。私は向井先生に出会うことができ本当によかったです。<br />また、向井先生の所属されている法律事務所の狩野先生、岡先生は弁護士業を極めた素晴らしい先生方が集まる真の法律事務所です。岡先生にもいつも支えていただき大変お世話になりましたので宜しくお伝え下さい。皆様これからもお体に気をつけご活躍下さい。私も今日から本来の業務に専念致します。　　敬具<br /></p>
<p align="left"><font size="3"><br /></font></p>
<h3 class="colorB_h3_02"><font size="3">C　タクシー会社（東京都）　代表取締役社長　様　より</font></h3>
<p align="left"><br /><img alt="" width="463" height="245" src="/Image/voicetaxi(2).jpg" /><br /><br /><br />　私は会社を経営しておりますが、新たに採用した社員が労働問題を起こした場合、会社は、中小になればなる程、困ってしまいます。<br />　向井先生は的確なアドバイスとスピーディな対応でいつもしてくれるので、弁護士の顧問料以上の効果を感じています。</p>
<p align="left"><font size="3"><br /></font></p>
<h3 class="colorB_h3_02"><font size="3">D　業務受託会社（東京都）取締役営業部長　より</font></h3>
<p align="left"><br /><img alt="" width="489" height="596" src="/Image/voice3-1(1).jpg" /><br /><br /><img alt="" width="487" height="473" src="/Image/voice3-2.jpg" /><br /><br /><br />向井弁護士様<br />　向井先生にはとても感謝しております。<br />　平成１９年４月、当社内に合同労組問題が発生し、第１回目の団体交渉までの時間も無く対応方法に苦慮していた時を思い出します。<br />　それでも何とか解決策を見出そうと合同労組専門の社会保険労務士に相談しながら独自で勉強していましたが、不安が募るばかりの日々を送っていました。<br />　インターネットで偶然に「企業側の立場に立った弁護士」向井先生のホームページを拝見し早速電話で問い合わせしてみました。<br />　この時が金曜日で団体交渉日まで土・日を含め４日間しかない状況でした。向井先生は「急いだ方が良いので明日の土曜日に会いましょう」と言って下さり藁にも縋る思いでお伺いしました。<br />　向井先生との打合せでは、<br />@団体交渉時の細部に亘ってのシュミレーション<br />A合同労組の対応方法<br />B組合員との接し方<br />Cその他過去の事例<br />の指導をいただき、その通り団体交渉に臨み、現在では組合問題も落ち着いている状況です。<br />　今回、向井先生にお願いして専門分野の問題解決はもちろん「精神的」に楽になり現在があると思っています。<br />　向井先生には顧問弁護士をお願いしていますが、担当外の件まで気持ち良く対応していただき、また、お願いした事を時間に関係なく即対応して下さり非常に感謝いたしております。</p>
<p align="left"><font size="3"><br /></font></p>
<h3 class="colorB_h3_02"><font size="3">E　木材卸業　取締役様　より</font></h3>
<p align="left"><br /><img style="WIDTH: 480px; HEIGHT: 537px" alt="" width="384" height="539" src="/Image/voice11.PNG" /><br /><img alt="" width="383" height="540" src="/Image/voice12.PNG" /><br /><br /><br /><br />　いつも大変お世話になります。早速ですが・・・。<br />　この前文を何度ＦＡＸしたことでしょう。<br />　当社は、約２年にわたる組合の選挙の結果、廃業という道を選択しました。<br />　代表の体調不良が、大きな理由だったのですが、結果として組合をだまらせる一番の言葉になりました。これも向井先生に御指導頂いたのですが（笑）<br />　ただ廃業を決定してから、あまりにも短い期間だったので前担当から自分が引継ぐことになり、打合せは当然のことながら、勉強のために図書館へ行っては組合に関する書物から法律集や判令集まで何十冊も読み、通常業務においてはストライキやピケに対応できる体制づくりを行いました。<br />　さて、年内廃業を決定してからの組合の請求は栄軌を逸しており、数名の合計が１億強という中小企業の限界をはるかに超えたものでした。<br />　しかしながら、これだけの無謀な請求と短い期間にもかかわらず、向井先生は懇切丁寧に団交前の書類の校正や対応策のアドバイスをして頂き最終団交では驚くべき金額で、全てを終わらせることができました。<br />　今、平穏な状態で、廃業に向けて事務処理をしております。<br />　組合の発足時から向井先生にお願いしていれば、この様な状態にならずに済んだのではないかと後悔の念を拭いきれません。<br />　これから新しい道に進んで参りますが、個人的に向井先生には顧問としてお願いすることになります。<br />　図書館に行って痛切に感じたのは、法律の専門家ではないので、独学には自ずから限界があり、労働者の権利を守る書物はあっても経営者を安心させる書物はほとんどないのが現状です。<br />　弁護士、法律事務所・・・、相談するのにハードルが高いと決して思わないで下さい。深みにはまる前に、全てを向井先生に相談して頂きたいと経営者の皆様に切に願います。<br />　最後になりますが、２ヶ月間の短い間本当に向井先生には大変お世話になりました。有難う御座いました。</p>
<p align="left"><font size="3"><br /></font></p>
<h3 class="colorB_h3_02"><font size="3">F　英会話スクール　取締役　様　より</font></h3>
<p align="left"><br /><img alt="" width="384" height="540" src="/Image/voice13.PNG" /><br /><br /><br />　私は、社内で対処しきれない法的な問題が生じた場合、法律の専門家である「弁護士」の先生にお願いすればよいと、杓子定規に考えておりました。<br />　しかし、「弁護士」の先生にも、医師と同様に専門分野があり、それぞれ専門の先生にお願いをしないと、判断を誤り、取り返しの付かないことになる場合もあると、弊社で実際に労働組合の問題が生じてしみじみと実感しました。<br />　向井先生は、企業側の立場に立った視点で、労働問題を専門に取り組んでおられるので、大変頼りになる方です。<br />　現在は、先生の迅速かつ的確なアドバイスのもと、団体交渉や不当な組合活動への対処を行っております。<br /><br /></p>
<h3 class="colorB_h3_02"><font size="3">G　リフォーム業　代表取締役　様　より</font></h3>
<p align="left"><img alt="" width="430" height="609" src="/Image/1koe110922.jpg" /><br /><br /><img alt="" width="430" height="608" src="/Image/2koe110922.jpg" /><br />向井先生<br />　この度はとてもお世話になりました。<br />　もしも向井先生と出会えていなければ・・・と想像しただけで、胸がギュッ！！と縮む思いがします。<br />　私たち家族は間違いなく向井先生に救われました。会社を無くし、家も取られ自己破産、そして離婚し一家離散という結果になっていたかも知れません。<br />　そんな状態だった我が家も、今では笑顔で暮らせているのですから、この感謝の気持ちをどう伝えて良いのか分かりません。<br />　ある日、社員全員の反乱にあい、意味の分からない「最後通告」を受け労使紛争が始まりました。突然の出来事にどうしたら良いか分からなかった私は、地兄の社労士に助けを求めました。<br />　ところが、その社労士曰く、「社長、あなたが法を無視して勝手なルールで会社を運営するから社員につけ込まれるんです。これじゃあ自己破産するしか無いかも知れないですよ」と言われ、頭が真っ白になってしまいました。<br />　そんな時に出会ったのが向井先生のホームページでした。<br />　ほとんどの弁護士事務所のホームページが労働者を守る、というスタンスなのに対して、向井先生の事務所のページだけが会社を守る＝会社の味方でした。それは、私たちには救いの神のように思えたのを今でも良く覚えています。<br />　私もホームページで仕事を受注していますので、ホームページの内容にウソが無いかどれだけ真勢に文章を書いているかは分かるつもりでしたので、向井先生のブログも拝見して、「この人しかいない！！」と思い電話をしました。<br />　とは言え、何より小さな会社です。向井先生に相手にしてもらえないかも、という不安も有りました。しかし、事務所に問い合わせをすると、すぐに先生の方から電話を折り返し下さり、真剣に話を聞いて下さり、私たちの身になって、向き合って下さったのです。<br />　今まで、社員に詰め寄られ、社労士には自己破産と言われ、追い詰められていた私と家族にやっと光が射した瞬間でした。<br />　そして度々事務所で沢山のアドバイスを受け、こちらの不安や質問に的確に答えて下さり、自分自身でも労務の知識を得る事ができるようになっていきました。時には厳しく法律に従った判断で私たちの質問に「ＮＯ」と言って下さる場面もあり、また時には以前の解決事例をお話下さって、自分たちも同じ様に闘って勝っていくぞという勇気も貰いました。<br />　また、今の時代らしく、メールの質問や回答で迅速な対応をして下さった事もとても助かりました。そして「そんなんじゃダメですよ！！勇気を持って行動して下さい！！」という先生の叱咤、激励のお言葉により、何度も、本当に何度も行動に移す事が出来たのです。<br />　今振り返ると、弁護士先生のスキルの中には、このようなコミュニケーション的なものや、人をヤル気にさせるモチベーション・コーチングといったスキルも重要なのだと思います。もしも、裁判には強い弁護士先生がいても、向井先生のように、人を導くスキルがなければ、私たちも動けなかったと思うのです。<br />　今でも、あの悪夢のような日々は忘れられませんが、それを乗り越え、こうして感謝の言葉が書けるのも、会社が維持できているのも、家族が　平穏に暮らせているのも向井先生のおかげです。<br />最後に、事務所の方々や他の先生方にも折りに触れお世話になりました。皆様、いつでもとても親切な対応をして下さって、とても嬉しかったです。<br />　また何かの折には、ご相談に乗って頂く事もあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。<br />　向井先生、ありがとうございました！！<br /><font size="4"><br /></font><br /><br /></p>
<h3 class="colorB_h3_02"><font size="3">H　サービス業　代表取締役　様　より　</font></h3>
<p align="left"><img alt="" width="502" height="708" src="/Image/1koe120509.jpg" /><br /><br /><img alt="" width="502" height="708" src="/Image/2koe120509.jpg" /><br />向井先生<br />岸田先生<br />　弊社は、就業規則の改訂をきっかけに、労務トラブルが発生しました。創業以来大きな労務問題に直面したことも無く、従業員のためによかれ、との思いで行ってきた社内ルールの運用も様々ありましたが、そういった経営側の思いは、従業員には伝わっておらず、それどころか、それらが全て裏目に作用しているあり様でした。当初は社長も相当なショックを受け、将来に希望が持てない状況でした。<br />　社労士さんからの助言に従い、何人かの弁護士に相談しましたが、経営者の視点に立ってアドバイスしてくださる良い先生にはなかなか巡り会うことができませんでした。<br />　そんな状況下でホームページを拝見し、向井先生にお会いして、この先生なら！と弊社の顧問になっていただくことを決めました。<br />　顧問になっていただいてからほどなくして、トラブルは拡大し、ついには労働審判にまで持ち込まれることになりました。<br />　一日一日が「闘い」でしたが、その闘い方について、是々非々を明確にして、一手一手アドバイスくださったので、しっかりと闘い抜くことができ、また本当に沢山のことを学ぶことができました。そして遂には、申立人の取り下げという形で労働審判に勝利することができました。<br />　いかに今までの社内ルールのあり方が杜撰すぎたか、性善説、社会人の常識、では通用しないこと、就業規則をきちんと整備しておくことの大切さ、手順を踏むことの重要性等は、今後にも必ず生かしていきたいと考えております。<br />　労使間のトラブルが発生したとき、インターネットで検索しても、労働者の立場からの情報は数限りなく出てきますが、使用者側経営者側の立場に立った情報は、極めてわずかしかありません。<br />数少ない使用者側の弁護士ということもあって、向井先生も岸田先生も、相当お忙しいにも係わらず、渦中にあっては毎日大量のメールのやりとりを繰り返していただきました。<br />　事務局の皆さんも、常に迅速で丁寧な対応でサポートくださいました。<br />　波乱と緊張とで挫けそうな日々にあって、先生方の存在は本当に心強く、私たちに闘うパワーをくださいました。<br />改めて心から感謝申し上げます。ありがとうございました。<br /><br /><br /><br /><br /><a href="http://www.labor-management.net/"><font size="3">トップページへ</font><br /></a><br /></p>
<p align="left">&nbsp;</p>]]>
      
   </content>
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   <title>リンク</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.labor-management.net/80/#000065" />
   <id>tag:www.labor-management.net,2007://1.65</id>
   
   <published>2012-05-09T02:20:19Z</published>
   <updated>2012-05-09T02:23:51Z</updated>
   
   <summary> リンク 弁護士会関連 ・日本弁護士連合会・第一東京弁護士会 物流関連 ・ズバロ...</summary>
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      <name>labor-management</name>
      
   </author>
         <category term="80)リンク" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.labor-management.net/">
      <![CDATA[<font size="2"><br />
<h2 class="colorB_h2_01">リンク<br /></h2>
<h4 class="colorB_h4_01">弁護士会関連</h4>
・<a target="_blank" href="http://www.nichibenren.or.jp/">日本弁護士連合会</a><br /><br />・<a target="_blank" href="http://www.ichiben.or.jp/">第一東京弁護士会</a><br /><br />
<h4 class="colorB_h4_01">物流関連</h4>
・<a target="_blank" href="http://www.logi-web.net/">ズバロジ<br /></a><br />・<a target="_blank" href="http://www.weekly-net.co.jp/">物流WEEKLY</a><br /><br />
<h4 class="colorB_h4_01">法律事務所関連</h4>
・<a target="_blank" href="http://www.yotsubasougou.com/215/">よつば総合法律事務所</a><br />柏市にて法律事務所を開業されている大澤先生のＨＰです。いつもお世話になっております。<br /><br />・<a target="_blank" href="http://www.kabaraikin.net/">過払い【関西完全対応】安心の過払い</a><br />過払いの正しい知識を身につけましょう。過払いをもらって一家安心。<br /><br />・<a target="_blank" href="http://www.fukuoka-ricon-law.jp/"> 「福岡　離婚｜福岡の弁護士宮崎晃による離婚相談」</a><br />離婚の相談は離婚に詳しい福岡の弁護士へご相談ください。<br />福岡の弁護士宮崎晃による離婚相談<br /><br />・<a target="_blank" href="http://www.fukuoka-roumu.jp/"> 「福岡　労働問題｜福岡の弁護士による労働問題Online」</a><br />福岡の労働問題に関するご相談は、労働諸法に強い弁護士　宮崎 晃にお任せください。<br /><br />・<a target="_blank" href="http://www.kaneda-law.com/">「京都弁護士会所属｜金田総合法律事務所」</a><br />京都の弁護士による法律相談（京都弁護士会所属）。お気軽にご相談下さい。<br /><br />・<a target="_blank" href="http://www.kaneda-rikon.com/">「京都の弁護士による離婚相談｜金田総合法律事務所」</a><br />京都で離婚相談なら金田総合事務所へ<br /><br />・<a target="_blank" href="http://www.osakabengoshi.jp/">債務整理 大阪【大阪弁護士事務所梅田】</a><br />大阪の債務整理・借金相談　30分無料相談を実施中です。ご相談は、<br />大阪駅前から徒歩約1分の当事務所へ<br /><br />・<a target="_blank" href="http://www.waon-law.com">大阪和音法律事務所</a><br />あなたの思いを大切に、心に響くアドバイス。大阪市の南森町駅徒歩１分、<br />大阪天満宮駅徒歩３分のところにある、和田慎也弁護士主宰の法律事務所です。<br />離婚、債権回収、金融商品、企業法務を中心に、幅広い分野を取り扱っています。<br />
<div><br />・<a target="_blank" href="http://www.waon-saiken.com">弁護士による債権回収サポート</a><br />大阪和音法律事務所が運営する債権回収サイトです。少額の債権回収にも対応します。</div>
<div>法人の債権回収については、顧問契約とリンクした料金体系を採用しています。<br /></div>
<div><br />・<a target="_blank" href="http://www.waon-rikon.com">大阪の弁護士による女性のための離婚相談</a><br />大阪和音法律事務所が運営する離婚サイトです。「あなたの思いを大切に、<br />心に響くアドバイス」をモットーに、特に女性の方向けに離婚に関する法律知識を公開しています。</div>
<br />・<span><a target="_blank" href="http://www.daylight-law.jp/">福岡　弁護士｜福岡で法律相談なら弁護士法人 デイライト法律事務所による法律相談</a></span><font color="#333333">&nbsp;<br /></font><span>福岡で離婚や交通事故、借金や相続でお悩みの方、また、労働問題でお困りの企業様は、博多駅前徒歩1分の弁護士法人デイライト法律事務所にご相談下さい。<br /></span><br /><br />
<h4 class="colorB_h4_01">社会保険労務士事務所関連</h4>
・<a target="_blank" href="http://www5e.biglobe.ne.jp/~syoji/index.html">東海林社会保険労務士事務所</a><br /><font face="MS UI Gothic"><br />・<a target="_blank" href="http://www.kintaikanrikenkyujo.jp/">社労士事務所リーガルネットワークス</a></font><br /><br />
<div><font size="2"><font face="MS UI Gothic">・<a target="_blank" href="http://www.kyuyo-support.com/">給与計算アウトソーシングNAVI</a><br /></font>給与計算アウトソーシングNAVIなら、社会保険労務士がトータルサポート！<br /><br />・<a target="_blank" href="http://www.gogo4864.jp/">柏ろうむサポート（川村ゆり子先生）</a><br />地元密着型の元気な社労士事務所です。<br />安心・信頼のアウトソーシングで事業発展を支援いたします。<br /><br />・<a target="_blank" href="http://sr-yamamoto.com">社会保険労務士　山本佳史事務所</a><br /><br />・<a target="_blank" href="http://www.roum.net/">社会保険労務士法人ローム</a><br />助成金に強い！給与計算・就業規則<br />御社の助成金の受給チャンスを、私たちが見つけます。<br /><br />・<a target="_blank" href="http://www.roum.biz/kyuyo/">給与計算センター</a><br />給与計算、タイムカード集計を通じて、コスト削減案・助成金の受給案等、<br />貴社の利益増のお役にたちます。<br /><br />・<a target="_blank" href="http://tamura-sr.jp/">田村社会保険労務士事務所</a><br />助成金・労務問題でお悩みなら、栃木県佐野市を中心に展開している<br />当事務所にご相談ください。<br /><br />・<font color="#000000"><a target="_blank" href="http://www.iwamoto-office.com/">就業規則 平塚市の岩本学社会保険労務士事務所</a><br />神奈川県の社労士。就業規則・労基署是正勧告対応ならお任せ下さい。<br /><br /><a target="_blank" href="http://trace-sr.com/">・トラース社会保険労務士事務所（神戸市）</a><br />メンタルヘルス対策に力を入れる、兵庫県神戸市の社労士事務所です。<br /></font><br />・<a target="_blank" href="http://www.office-yama.jp/">社会保険労務士・行政書士　山本事務所</a><br />労働保険．社会保険．就業規則作成．会社設立．各種助成金のことは山本事務所にご相談下さい。<br /><br /><br /><br />
<h4 class="colorB_h4_01">税理士事務所関連<br /></h4>
・<a target="_blank" href="http://home.a07.itscom.net/fat/index.html">横浜の税理士　FAT高川会計事務所</a><br />横浜の税理士　経営税務のサポートパートナー　お気軽にご相談下さい。<br /><br />・<a target="_blank" href="http://www12.ocn.ne.jp/~zeirishi/">尼崎の税理士/尼崎市の税理士事務所/笠原会計事務所</a><br />兵庫県尼崎市武庫之荘の会計事務所です。税理士と行政書士が親身にご相談をお受けしています。<br />確定申告・記帳代行・節税対策・会社設立・建設業許可申請・融資相談など幅広く経営をご支援します。<br /><br />・<a target="_blank" href="http://www.kasahara-jimusho.com/">兵庫県尼崎市/会社設立/建設業許可/笠原行政書士事務所</a><br />税理士業務と兼業しているため、会社設立から記帳代行、パソコン会計、確定申告書、税務相談、経営コンサルティングまで起業のご支援をさせていただきます。<br />建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請などにも対応しているため建設業の方も安心して依頼することができます。<br /><br /><br />
<h4 class="colorB_h4_01">その他</h4>
・<a target="_blank" href="http://bar-exam.shikakuseek.com/">司法試験seek</a><br /></font></div>
<div><font size="2" face="MS UI Gothic"></font>&nbsp;<br /><br /><br />
<h3 class="colorB_h3_01">相互リンクの募集<br /></h3>
<br />狩野・岡・向井法律事務所&nbsp;では相互リンクを随時受け付けております。<br />相互リンクをご希望の方は、当サイトへのリンクをお貼りいただいてから、<a href="mailto:r.mukai@mbm.nifty.com">メールにてご連絡ください。<br /></a><br />以下のタイトル、URLで当サイトへのリンクをお願いします。<br />
<table border="1" cellspacing="1" summary="" cellpadding="1" width="400" height="66">
    <tbody>
        <tr>
            <td>タイトル：</td>
            <td>労務ネット　|　狩野・岡・向井法律事務所</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>ＵＲＬ：</td>
            <td><a href="http://www.labor-management.net/">http://www.labor-management.net/</a></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>紹介文：</td>
            <td>使用者側の労務問題を主に取り扱う弁護士事務所です。<br />団体交渉、労働組合対策なら狩野・岡・向井法律事務所へ。</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br /></div>
</font>]]>
      
   </content>
</entry>
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   <title>当事務所の弁護士による出版物</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.labor-management.net/57/#000244" />
   <id>tag:www.labor-management.net,2012://1.244</id>
   
   <published>2012-03-12T04:44:19Z</published>
   <updated>2012-03-26T09:29:19Z</updated>
   
   <summary><![CDATA[当事務所の弁護士による出版物 &nbsp;                   ...]]></summary>
   <author>
      <name>labor-management</name>
      
   </author>
         <category term="57)当事務所の弁護士による出版物" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.labor-management.net/">
      <![CDATA[<p><strong><font color="#0000ff" size="5">当事務所の弁護士による出版物</font></strong></p>
<p>&nbsp;<a name="a"></a></p>
<table border="0" cellspacing="1" summary="" cellpadding="1" width="600">
    <tbody>
        <tr>
            <td><img alt="" width="100" height="137" src="/Image/book0001.png" /><br /></td>
            <td>&nbsp;</td>
            <td><strong><font size="3">社長は労働法をこう使え！&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></strong><br />向井　蘭　著　　　　　<br />出版社 ダイヤモンド社<br />ISBN-10: 4478017042<br />ISBN-13: 978-4478017043<br />発売日 2012年3月9日<br />定価1,680円（税込）<br /><a href="javascript:void(window.open('http://www.amazon.co.jp/gp/product/4478017042/ref=s9_simh_gw_p14_d17_g14_i2?pf_rd_m=AN1VRQENFRJN5&amp;pf_rd_s=center-4&amp;pf_rd_r=1CN9X5P1V691KX97AT1P&amp;pf_rd_t=101&amp;pf_rd_p=463376796&amp;pf_rd_i=489986','','resizable=no,location=no,menubar=no,scrollbars=no,status=no,toolbar=no,fullscreen=no,dependent=no'))">amazonでの購入はこちら</a>&nbsp;&nbsp;<font color="#ff0000" size="3"><strong>☆発売5日で増刷しました！</strong></font></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<p>&nbsp;会社側の労務専門の弁護士による、経営者・人事担当者・管理職のための画期的な1冊です。</p>
<p>ふんだんな事例とともに、<br />◎労働法の基礎<br />◎法律と現実のあいだのズレ<br />◎労働法の意外な常識<br />◎残業代トラブルの予防法<br />◎問題社員の辞めさせ方<br />◎労働組合・団交への対応法<br />などを説明します。 </p>
<p>【著者より】<br />３万人のうち、わずか１００人――<br />全国にいる弁護士のうち、労働法を専門とする「経営者側」の弁護士の数です。<br />会社と労働者のトラブルでは、会社に正義があることも多いのに、多くの社長が孤独な戦いを強いられています。そんな状況を少しでも改善したいと思い、本書を書きました。</p>
<p>&nbsp; <a name="b"></a></p>
<table border="0" cellspacing="1" summary="" cellpadding="1" width="580" height="147">
    <tbody>
        <tr>
            <td><img alt="" width="100" height="140" src="/Image/shoseki.png" /></td>
            <td>&nbsp;</td>
            <td><font size="3"><strong>人事・労務担当者のための<br />労働法のしくみと仕事がわかる本</strong><br /></font>向井 蘭　著<br />出版社 日本実業出版社 <br />ISBN-10: 4534049196<br />ISBN-13: 978-4534049193<br />発売日 2012年1月28日 <br />定価 1,785円（税込）<br /><u><font color="#0000ff"><a target="_blank" href="http://www.amazon.co.jp/%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E3%83%BB%E5%8A%B4%E5%8B%99%E6%8B%85%E5%BD%93%E8%80%85%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE-%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%B3%95%E3%81%AE%E3%81%97%E3%81%8F%E3%81%BF%E3%81%A8%E4%BB%95%E4%BA%8B%E3%81%8C%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8B%E6%9C%AC-%E5%90%91%E4%BA%95-%E8%98%AD/dp/4534049196/ref=sr_1_2?s=books&amp;ie=UTF8&amp;qid=1331527238&amp;sr=1-2">amazonでの購入はこちら</a></font></u></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br />●「会社のための」労働法
<p>&nbsp;</p>
<p>「サービス残業って違法じゃないんですか？」<br />「試用期間に何をすると内定取消しになりうるのですか？」<br />「人事異動って拒否できるんですか？」</p>
<p>企業の人事・労務担当者のみなさん。<br />社員からのこんな質問に、適切に答えられますか？</p>
<p>労働法は、労働者を守るための法律です。<br />だからこそ、会社側は、労働法で規定されている「使用者の権利」を正しく理解しておく必要があります。<br />たとえば、不用意に社員を解雇したために、損害賠償金を支払わなくてはならなくなり、倒産に追い込まれるようなケースは珍しくありません。<br />急速に日本経済が縮小するなかで、どの会社においても、深刻な労務トラブルが起きうる時代になっています。<br />会社側は「何をしてよいのか」「何をしてはいけないのか」をしっかりと把握しておかなければ、取り返しのつかないことになりかねないのです。</p>
<p>●労働法のしくみと日々の業務との「つながり」がわかる</p>
<p>採用、異動、賃金、懲戒、メンタルヘルスから労働組合対応まで、労働法は、あらゆる人事・労務の仕事にかかわっています。<br />本書では、労働法の専門弁護士が、多くの裁判例を紹介しながら、労働問題がおこりがちなポイントを押さえ、適切に日々の業務を行なうための必須知識を網羅的に解説しています。<br />人事・労務担当者や中小企業の経営者にとって、必読の１冊です。</p>
<p><br /></p>
<table style="WIDTH: 467px; HEIGHT: 147px" border="0" cellspacing="1" summary="" cellpadding="1" width="467">
    <tbody>
        <tr>
            <td><img alt="" width="100" height="139" src="/Image/book69.jpg" /></td>
            <td>&nbsp;</td>
            <td><strong><font size="3">時間外労働と、残業代請求をめぐる諸問題</font></strong><br />岩出 誠、河野 順一、河本 毅、向井 蘭、浅井 隆　著<br />出版社 産労総合研究所 <br />ISBNコード 978-4-86326-117-4 <br />発売日 2011年12月13日 <br />定価 4,830円（税込）<br /><u><font color="#0000ff"><a target="_blank" href="http://www.amazon.co.jp/%E6%99%82%E9%96%93%E5%A4%96%E5%8A%B4%E5%83%8D%E3%81%A8%E3%80%81%E6%AE%8B%E6%A5%AD%E4%BB%A3%E8%AB%8B%E6%B1%82%E3%82%92%E3%82%81%E3%81%90%E3%82%8B%E8%AB%B8%E5%95%8F%E9%A1%8C-%E6%B2%B3%E9%87%8E-%E9%A0%86%E4%B8%80/dp/4863261179">amazonでの購入はこちら</a></font></u></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br />労働法に詳しい社会保険労務士と弁護士が時間外労働と残業代請求についてのフォーラムを開催したことを機会に共同執筆したものです。<br />内容も各先生方が、ご自身の経験をもとに教科書の記載から踏み込んで時間外労働と残業代請求について実務的な対応まで記載しています。企業の担当者の方、社会保険労務士や弁護士などの専門家も参考になると思います。<br />弁護士 向井蘭が、時間外労働と労使協定（主に３６協定）について執筆しました。<br /><br />弁護士 向井蘭が執筆した内容は以下のとおりです。<br /><br />・時間外労働と３６協定の立法趣旨（時間外労働が雇用の調整弁であることを重視していること）<br />・従業員代表の選出方法についての諸問題<br />・３６協定の締結を拒否された場合の対応<br />・日本の時間外労働時間時間数についての規制が非常に緩いこと（３６協定さえ結んでいれば、事実上青天井に近い形で残業が可能であること）<br />・固定残業代と３６協定の諸問題<br /><br />労働時間規制は非常に複雑でわかりにくく、かつ使用者に厳しく運用されていますので、実務上悩ましい点はたくさんあるのですが、この本が何らかの形で問題解決の一助になれば幸いです。
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
      
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   <title>メールマガジンの配信停止はこちらから</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.labor-management.net/95/9515/#000247" />
   <id>tag:www.labor-management.net,2012://1.247</id>
   
   <published>2012-02-21T04:23:06Z</published>
   <updated>2012-02-21T05:57:38Z</updated>
   
   <summary>                                        ...</summary>
   <author>
      <name>labor-management</name>
      
   </author>
         <category term="9515)メールマガジンの配信停止" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.labor-management.net/">
      <![CDATA[<form method="post" action="http://admin.mail-high.com/scripts/NewsMAIL3/vb_bridge3.dll">
    <input type="hidden" name="VBPROG" value="newsdel" /> <input type="hidden" name="WGID" value="656" /> <input type="hidden" name="COMPANY" value="Mail-High" /> <input type="hidden" name="RETURNURLOK" value="http://www.mail-high.com/form_result/success_del.html" /> <input type="hidden" name="RETURNURLFAIL" value="http://www.mail-high.com/form_result/fail_del.html" /> <input type="hidden" name="nowgroups" value="申込みフォームから登録" /> <input type="hidden" name="ACTION" value="WRITE" />
    <table border="0">
        <tbody>
            <tr>
                <td colspan="2"><strong>配信停止フォーム</strong> <font color="#ff0000" size="-1">*は必須項目です。</font></td>
            </tr>
            <tr>
                <td align="right"><font color="#ff0000">*</font>Eメールアドレス：</td>
                <td><input id="EMAIL" maxlength="256" name="EMAIL" /></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>&nbsp;</td>
                <td><input onclick="return checkInput();" type="submit" value="停止" /></td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
</form>
<script>
function checkInput() {
  if (document.getElementById("EMAIL").value == "") {
    alert("Eメールアドレス：は必須項目です");
    return false;
  }
  return true;
}
</script>]]>
      
   </content>
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   <title>メールマガジンの配信登録はこちらから</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.labor-management.net/95/951/#000246" />
   <id>tag:www.labor-management.net,2012://1.246</id>
   
   <published>2012-02-21T03:23:05Z</published>
   <updated>2012-02-21T05:57:03Z</updated>
   
   <summary>                                        ...</summary>
   <author>
      <name>labor-management</name>
      
   </author>
         <category term="951)メールマガジンの配信登録" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.labor-management.net/">
      <![CDATA[<form method="post" action="http://admin.mail-high.com/scripts/NewsMAIL3/vb_bridge3.dll">
    <input type="hidden" name="VBPROG" value="newsaddd" /> <input type="hidden" name="WGID" value="656" /> <input type="hidden" name="COMPANY" value="Mail-High" /> <input type="hidden" name="RETURNURLOK" value="http://www.mail-high.com/form_result/success.html" /> <input type="hidden" name="RETURNURLFAIL" value="http://www.mail-high.com/form_result/fail.html" /> <input type="hidden" name="nowgroups" value="申込みフォームから登録" /> <input type="hidden" name="ACTION" value="WRITE" />
    <table border="0">
        <tbody>
            <tr>
                <td colspan="2"><strong>配信申し込みフォーム</strong> <font color="#ff0000" size="-1">*は必須項目です。</font></td>
            </tr>
            <tr>
                <td align="right"><font color="#ff0000">*</font>Eメールアドレス：</td>
                <td><input id="EMAIL" maxlength="256" name="EMAIL" /></td>
            </tr>
            <tr>
                <td align="right"><font color="#ff0000">*</font>名字：</td>
                <td><input id="lastname" maxlength="256" name="lastname" /></td>
            </tr>
            <tr>
                <td align="right"><font color="#ff0000">*</font>名前：</td>
                <td><input id="firstname" maxlength="256" name="firstname" /></td>
            </tr>
            <tr>
                <td align="right"><font color="#ff0000">*</font>性別：</td>
                <td><select id="sex" name="sex">
                <option value="男性" selected="selected">男性</option>
                <option value="女性">女性</option>
                </select></td>
            </tr>
            <tr>
                <td align="right"><font color="#ff0000">*</font>会社名：</td>
                <td><input id="companyname" maxlength="256" name="companyname" /></td>
            </tr>
            <tr>
                <td align="right"><font color="#ff0000">*</font>部署：</td>
                <td><input id="dept" maxlength="256" name="dept" /></td>
            </tr>
            <tr>
                <td align="right"><font color="#ff0000">*</font>役職：</td>
                <td><input id="title" maxlength="256" name="title" /></td>
            </tr>
            <tr>
                <td align="right">都道府県：</td>
                <td><input id="state" maxlength="256" name="state" /></td>
            </tr>
            <tr>
                <td align="right">郵便番号：</td>
                <td><input id="zip" maxlength="256" name="zip" /></td>
            </tr>
            <tr>
                <td align="right">市区町村：</td>
                <td><input id="city" maxlength="256" name="city" /></td>
            </tr>
            <tr>
                <td align="right">住所：</td>
                <td><input id="street" maxlength="256" name="street" /></td>
            </tr>
            <tr>
                <td align="right">ビル名：</td>
                <td><input id="building" maxlength="256" name="building" /></td>
            </tr>
            <tr>
                <td align="right"><font color="#ff0000">*</font>Tel：</td>
                <td><input id="telephone" maxlength="256" name="telephone" /></td>
            </tr>
            <tr>
                <td align="right">Fax：</td>
                <td><input id="fax" maxlength="256" name="fax" /></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>&nbsp;</td>
                <td><input onclick="return checkInput();" type="submit" value="登録" /></td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
</form>
<script>
function checkInput() {
  if (document.getElementById("EMAIL").value == "") {
    alert("Eメールアドレス：は必須項目です");
    return false;
  }
  if (document.getElementById("lastname").value == "") {
    alert("名字：は必須項目です");
    return false;
  }
  if (document.getElementById("firstname").value == "") {
    alert("名前：は必須項目です");
    return false;
  }
  if (document.getElementById("sex").value == "") {
    alert("性別：は必須項目です");
    return false;
  }
  if (document.getElementById("companyname").value == "") {
    alert("会社名：は必須項目です");
    return false;
  }
  if (document.getElementById("dept").value == "") {
    alert("部署：は必須項目です");
    return false;
  }
  if (document.getElementById("title").value == "") {
    alert("役職：は必須項目です");
    return false;
  }
  if (document.getElementById("telephone").value == "") {
    alert("Tel：は必須項目です");
    return false;
  }
  return true;
}
</script>]]>
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>メールマガジン</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.labor-management.net/95/#000245" />
   <id>tag:www.labor-management.net,2012://1.245</id>
   
   <published>2012-02-21T02:30:22Z</published>
   <updated>2012-04-12T09:44:08Z</updated>
   
   <summary>メールマガジンについて当事務所は、会社側の労務問題について、積極的に情報発信に取...</summary>
   <author>
      <name>labor-management</name>
      
   </author>
         <category term="95)メールマガジン" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.labor-management.net/">
      <![CDATA[<span style="FONT-FAMILY: HGPｺﾞｼｯｸE; COLOR: maroon; FONT-SIZE: 28pt; mso-hansi-font-family: 'Bernard MT Condensed'; mso-bidi-font-family: HGPｺﾞｼｯｸE; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: JA; mso-bidi-language: AR-SA" lang="EN-US"><span style="FONT-FAMILY: HGPｺﾞｼｯｸE; COLOR: maroon; FONT-SIZE: 12pt; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: HGPｺﾞｼｯｸE; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: JA; mso-fareast-language: JA; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'"><strong><font color="#0000ff" size="5" face="">メールマガジンについて</font></strong><br /><br /><font color="#000000" face="Arial">当事務所は、会社側の労務問題について、積極的に情報発信に取り組んでおります。<br /></font><font color="#000000" face="Arial">向井蘭弁護士が毎月メールマガジンを発行しています。<br /><br /><a target="_blank" href="http://www.labor-management.net/95/951/">メールマガジンの配信<strong>登録</strong>はこちらから</a><br /><br /><a target="_blank" href="http://www.labor-management.net/95/9515">メールマガジンの配信<strong>停止</strong>はこちらから</a><br /><br /><img alt="" width="255" height="360" src="/Image/Labor-management.net.News.jpg" /><br /><br /><br /><br /><br /><a href="http://www.labor-management.net/">トップページへ</a><br /><br /><br /></font></span></span>]]>
      
   </content>
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<entry>
   <title>労働組合との交渉に留意すべき事案A</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.labor-management.net/15/1536/#000243" />
   <id>tag:www.labor-management.net,2011://1.243</id>
   
   <published>2011-11-29T14:52:09Z</published>
   <updated>2011-11-29T15:07:14Z</updated>
   
   <summary>労働組合との交渉に留意すべき事案?A〜労働組合法の動向と団体交渉、個別労働関係紛...</summary>
   <author>
      <name>labor-management</name>
      
   </author>
         <category term="1536)労働組合との交渉に留意すべき事案A" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.labor-management.net/">
      <![CDATA[<p><strong><font color="#0000ff" size="3"><font size="5">労働組合との交渉に留意すべき事案A<br /></font>〜労働組合法の動向と団体交渉、個別労働関係紛争の行方〜<br /></font></strong><font color="#ff0000"><br />※以下は、向井蘭弁護士が執筆し、東京社労士会会報2011年11月号に掲載された記事を再録したものです。<br /></font><br />　本稿では、団体交渉に関する実務上の留意事項を、弁護士の立場から述べさせていただきました。団体交渉の開催場所や進め方などの具体的な方法について記載することも考えたのですが、今回は思い切って団体交渉そのものについて、私の考え方や体験談を踏まえて述べさせていただきました。先生方の実務にお役立ていただければ幸いです。<br /><br /><strong><font color="#0000ff" size="3">団体交渉を受けるべきか、受けざるべきか<br /></font></strong><br />
<table style="WIDTH: 536px; HEIGHT: 23px" cellspacing="1" cellpadding="1" width="536" summary="" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td bgcolor="#ffff99">【事例】<br />　A社は設備メンテナンス業を営んでおり、勤務態度の悪い従業員Bを解雇しました。従業員Bは解雇撤回を求めて、労働組合Cに加入しました。A社は、「従業員Bはすでに当社の従業員ではないので、団体交渉に応じる義務はない」と述べ、団体交渉には応じない予定です。従業員Bは、「生活が苦しく扶養家族が多いため、徹底的に争いたい、職場に戻りたい」と言っているようです。A社はどうしたらよいでしょうか？<br />　また、A社が従業員Bとは雇用契約ではなく、業務委託契約（仕事を受けるか受けないかについて自由があり、仕事があるときだけ契約をして、報酬は時間ではなく仕事の成果に応じて支払われるもの）を結んでいた場合はどうでしょうか？</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br /><strong>■団体交渉応諾義務は非常に強力な義務である<br /><br /></strong>　労働組合法は、使用者に強い義務を課しています。労働組合法は、使用者は、労働組合の団体交渉開催要求に応じなければならないと定めました。<br />　つまり、労働組合法は、使用者に対して労働組合との交渉のテーブルにはつくように義務付けたのです。一方で、労働組合法は使用者には労働組合の要求に応じたり、譲歩する義務はないと定め、使用者に配慮を示しています。<br />　その他、労働組合法は労働組合に争議権（ストライキ）を与えていますが、あくまでも労働組合法は使用者に労働組合との交渉のテーブルにつかせて、団体交渉を促進させることで労使のもめごとを解決させようとしているのです。<br />　労働委員会や裁判所は、以上のような労働組合法の趣旨に沿って使用者が団体交渉に応じるべきか否かを判断することになります。<br />　つまり、『余程のことがない限り、使用者に団体交渉に応じるべきであると判断する』ことになります。私自身も、何度も労働委員会や裁判所で団体交渉応諾義務が如何に強力なものであるかを、身を持って痛感しています。<br /><br /><strong>■解雇撤回請求は受けるべきか、受けざるべきか？<br /></strong><br />　会社が社員を解雇した場合、会社は、解雇された社員は「退職者」として扱います。要するに「従業員ではない」と扱います。労働組合法は「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと」（労働組合法第７条２号）を禁止すると規定しています。一見すると解雇された社員は「使用者が雇用する労働者」にあたらず、団体交渉には応じなくともよいように思えます。実際に、解雇した従業員は従業員ではないので、団体交渉には応じないという使用者も少なくはありません。しかし、この対応は本当に問題はないのでしょうか？<br />　この点については実務上決着がついており、「NO！」という判例が確立しています。つまり、解雇した従業員について、解雇を議題とした団体交渉に応じないことは団体交渉拒否にあたると、裁判所も判断しているのです。雇い止めや再雇用拒否も同じです。この点は充分にご注意いただきたいと思います。<br />　従って今回の事案では、『従業員Bが解雇されたとはいえ、A社は団体交渉に応じなければならない』ということになります。<br /><br /><strong>■業務委託契約を結んでいた場合の最高裁判例の分析<br /></strong><br />　事例の最後に「A社が従業員Bとは雇用契約ではなく、業務委託契約（仕事を受けるか受けないかについて自由があり、仕事があるときだけ契約をして、報酬は時間ではなく仕事の成果に応じて支払われるもの）を結んでいた場合はどうか？」と書きましたが、これについて最近、興味深い２つの最高裁判例が出ました。<br />　INAXメンテナンス事件最高裁判決（最高裁平成２３年４月１２日）と新国立劇場運営財団事件最高裁判決（最高裁平成２３年４月１２日）です。<br />いずれも業務委託契約を結んでいた方の労働組合法上の労働者性が争われた事案です。使用者側は、業務委託契約を結んでいる方は労働組合法上の労働者ではないので、業務委託契約を結んでいる方の所属する労働組合の団体交渉開催要求を拒否しました。<br />　仕事の応諾の自由が一応認められ、場所的時間的拘束が緩やかな事案でしたが、二審の労働組合法上の労働者には当たらないとの判断を覆し、最高裁で労働組合法上の労働者性が認められました。<br />　私個人は、この流れはやむを得ないのではないかと思います。上記で述べたとおり、労働組合法は労働組合に強い権限を与えているわけではないので、その反面労働組合員として保護すべき対象を広げてバランスをとっているのではないかと思います。最高裁は、労働組合法上の全体の法体系をふまえて、労働組合法の入り口で労働者ではないとしてまったく労働組合法の保護を与えないとするのはいき過ぎであると警鐘を鳴らしたといえます。<br />　説例の事案では、業務委託の内容が明確ではありませんが、「業務委託契約を結んでおり、従業員Bは労働組合法上の労働者ではない」という理由だけで団体交渉を行うのではなく、最高裁判例に照らして慎重に判断する必要があります。<br /><br /><strong>■団体交渉を行わないとどうなるか？<br /></strong><br />　団体交渉に応じないとどのようなことが起きるのか？具体的に述べたいと思います。社会保険労務士の先生方のお客様の中には「団体交渉には応じたくない」という経営者の方もいるかもしれません。かりにそのようなお客様がいらした場合は、以下の記載を参考にしていただけると幸いです。<br /><br /><strong>・労働委員会に持ち込まれた場合の負担<br /></strong>　使用者が団体交渉に応じない場合は、労働組合が各都道府県の労働委員会に救済命令申立を行う可能性があります。労働組合が救済命令申立を行った場合は、使用者はそれに応じなければなりません。ほとんどの使用者は弁護士を代理人として選任しますので、弁護士費用がかかるようになります。弁護士の私が言うのも何ですが、必要ではない弁護士費用を支出するのはあまり得策であるとは思いません。また、今の労働委員会の手続きは、比較的審理に時間がかかるもので（それでもだいぶ短くなったと言われていますが）、特に審問（証人尋問のようなもの）は裁判所と異なり、かなり時間をとって行います。中小企業の場合は、会社社長や取締役自らが審問に臨みますので、その準備にかかる労力や時間は相当なものです。私の担当した案件では、社長が営業に自ら出ている会社だったのですが、社長がこの審問の準備だけで時間を取られ、売上が落ちてしまったほどです。それほど準備は大変です。<br />　また、労働委員会の出す命令も団体交渉を開催しないことを不当労働行為と認めるものがほとんどであり、使用者はこれに不服であれば、中央労働委員会に再審査の申立を行うか、地方裁判所に命令を取り消すための行政訴訟を提起しなければなりません。ここまで来るだけで、相当中小企業であれば疲弊してしまいます。労働委員会の出す命令を受け入れるのであれば、そこで手続きは終わりますが、このあとで述べる通り、一度使用者が不当労働行為の救済命令をもらってしまえば、同時に進行している裁判所の裁判にも悪影響を及ぼします。<br /><br /><strong>・労働組合はどう考えるか<br /></strong>　労働組合は、もちろんストライキや街宣活動やビラ配りなどにより活動することもありますが、基本的には、団体交渉を通じて労働組合員の労働条件や待遇を改善することを目指しています。要するに、労働組合は団体交渉を行なってナンボなのです。団体交渉を開催することが労働組合にとっての一番大事な活動内容といっても過言ではないと思います。<br />　そうであれば、なおさら団体交渉を開催しなければいいではないかと思う使用者の方もいらっしゃるかもしれませんが、私はそうではないと思います。以下理由を２つ述べます。</p>
<p><strong>■団体交渉に応じるべき２つの理由<br /><br /></strong>　まず、団体交渉に関する無益な紛争は防いだほうがよいと私は思います。<br />　団体交渉を開催しない場合は、労働組合は組織をあげて総力戦で戦うことが多いです。先程も言いましたとおり、労働組合は団体交渉を行なってナンボの組織ですから、団体交渉を開催しない使用者に対しては、労働組合の威信をかけて戦ってきます。裁判所（解雇であれば賃金仮払いの仮処分など）や労働委員会を通じて戦うだけでなく、労働基準監督署、当該使用者の監督官庁、取引銀行、取引先にも「要請」と称して団体交渉に応じるように活動を行います。ほとんどの使用者は、団体交渉を開催しないことを軽く考えていますので、この時点で驚き動揺します。しかし、もうこの時点では時すでに遅く、使用者が大幅な譲歩をしなければ紛争自体は終了しなくなります。<br />　次に、当然ですが、団体交渉を開催することで紛争解決に近づく可能性は十分あるのでその機会を使わない手はありません。<br />　ほとんどの労働組合はどのような形で紛争を解決するか、終わらせるのかをいつも考えています（そうではない労働組合も一部ありますが）。<br />　労働組合も労働組合の労働条件や待遇を改善することを目的とはしていますが、労働組合員ご本人ではないので、団体交渉で声を荒らげることや、過大な請求や要求を行うことはあっても、紛争を解決しようという点では使用者と利害は一致するわけです。そうであれば、使用者としては、団体交渉開催や事務折衝を通じて交渉をすすめるべきだと思います。<br /><br /><br /><strong><font color="#0000ff" size="3">団体交渉を打ち切るべきか打ち切らざるべきか<br /></font></strong><br />　団体交渉開催を承諾し、話し合いが始まる―。これでお互い最初の一歩を踏み出したことになるわけですが、相手の戦略か、はたまた単なる嫌がらせか、むやみに話し合いを長期化しようとするケースも実際に少なくはありません。その場合、会社はどのような対応をすべきでしょうか？<br /><br />　私の個人的見解では、『意地でも会社から団体交渉を打ち切るようなことはしない』ようにしています。意地でも、というと語弊がありますが、冒頭でも述べましたとおり、労働組合法は使用者に強い団体交渉応諾義務を課しているので、団体交渉を打ち切ることは団体交渉拒否と判断されかねず、非常にリスクを伴うからです。団体交渉拒否の上記のようなリスクを説明すると、大体のお客様は納得して団体交渉を続けます。労働組合もだんだんくたびれてくるのかどうか知りませんが、団体交渉の間隔もどんどん空いてきて、結局は団体交渉を開催しなくなることもよくあります。しかし、１年以上交渉したが合意に達しなかったとか、８９回団体交渉をしたけれども合意に至らなかった場合は、団体交渉を打ち切っても団体交渉の拒否にはあたらないという裁判例があるので、長期間に渡っても結論が出ない場合は、団体交渉を打ち切ることは可能ではあります。<br />もっとも、団体交渉を打ち切ったとしても、紛争そのものは解決しません。<br />　労働組合は団体交渉ではなく、労働委員会や裁判所で決着をつけようとするだけですから、そのあとのリスクを考えても、団体交渉の打ち切りは、あまりおすすめしません。<br /><br /><br /><strong><font color="#0000ff" size="3">裁判に持ち込まれない確率とは?!　〜団体交渉の回数と裁判の勝率〜<br /></font></strong><br />　刺激的なタイトルをつけている割には、特に私自身が具体的なデータを持っているわけではないのですが、「団体交渉の回数だけ重ねても内容が伴っていないと意味が無いぞ」、「会社のアルバイづくりのために団体交渉を行っているんじゃねえぞ」と労働組合の方々はよく言いますが、果たしてこれは本当でしょうか？　私個人の意見は「NO」です。特定の団体交渉の議題については、団体交渉の回数と裁判の勝率は比例すると思っています。<br />　例えば、整理解雇、配転や就業規則変更にもとづく労働条件の不利益変更を行おうとした場合に、労働組合が事前に団体交渉を申し入れることがあります。会社の本音としては、早く整理解雇や配転を行いたいところですが、そこを逆手にとって、使用者が積極的に労働組合と団体交渉をしたいと言った場合はどうなるのでしょうか？<br />　私の経験から述べますと、主客逆転、使用者が積極的になると、逆に労働組合が団体交渉の日程を入れようとしなくなることが多くありました。会社が労働組合に団体交渉の具体的な日程を申し出ても、「忙しい」とか「都合が悪い」などと言って、先延ばしにするのです。労働組合もこれまでの経験から、団体交渉の回数を重ねれば重ねるほど、自分たちの勝率が低くなることをわかっているのだと思います。<br />　なぜならば、整理解雇、就業規則変更に基づく労働条件の不利益変更の場合は、当然団体交渉を行わないことで、結論に影響がでるからです。このような議題の場合は、判例上または労働契約法上、使用者が事前に団体交渉をすることを義務付けているためです。<br />　このような場合、私は、団体交渉開催希望候補日の日程を何度も文書で提案し、労働組合に団体交渉を開催するように迫るようにしています。労働組合も「団体交渉は開催したくない」とは本音を言えませんので、苦情の表情を浮かべている上部団体の方もいました。団体交渉を開催することで、かえって会社が有利に立つこともあるのです。<br /><br /><br /><strong><font color="#0000ff" size="3">団体交渉を行おうとしない会社に対する裁判所の考え方<br /></font></strong><br />　団体交渉拒否について労働委員会で争われ、解雇が無効であることについて裁判所で争うと、2つの案件が平行して行われることがあります。理屈上は全く別の事件なのですが、実務上はそうではありません。<br />　まず、上記の通り、整理解雇や就業規則変更に基づく労働条件の不利益変更など判例上または労働契約法上、団体交渉を事前に行う必要がありますが、このような場合に団体交渉を行おうとしないと裁判所の心証は相当悪くなります。いかに経営状態が悪くとも、団体交渉をしようとしない場合は、使用者が裁判に負ける確率が高くなります。最悪の場合は、訴訟で負けた場合の未払賃金が支払えなくて倒産することになります。<br />整理解雇や就業規則変更にもとづく労働条件の不利益変更ではない場合でも、団体交渉を行おうとしない会社に対しては心証が悪いと言えます。本来、関係のないことではあるのですが、団体交渉すら行おうとしない不誠実な会社であると印象を持たれた場合に、それを挽回するのは相当大変な労力を必要とします。<br />　団体交渉に可能な限り何度も応じて、それでも交渉が決裂した場合と、最初から団体交渉を行わない場合では、全く裁判所の心証が異なります。これは私の経験からも断言できます。<br />　労働組合としては、逆に労働委員会などで団体交渉拒否の命令をもらってから裁判の結果を待ちたいと思うようです。労働委員会の命令を利用して、自らに有利な判決を得ようとするからです。<br />　以上の点からも、『よほどのことがない限り団体交渉には応じるべきである』と私は思います。</p>
<p><font color="#0000ff" size="3"><strong>終わりに<br /></strong></font><br />　２回にわたり私なりの個人的な意見を記載させて頂きました。私は、会社側の労働事件にたずさわってきて９年目を迎えますが、すぐに労使紛争を解決する特効薬はないとつくづく感じています。地道に交渉相手と向き合って解決することが結局はお客様の利益になると思っております。</p>
<p><br /></p>]]>
      
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   <title>労働組合との交渉に留意すべき事案@</title>
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   <published>2011-11-29T14:37:05Z</published>
   <updated>2011-11-29T15:06:29Z</updated>
   
   <summary>労働組合との交渉に留意すべき事案　?@〜労働組合法の動向と団体交渉、個別労働関係...</summary>
   <author>
      <name>labor-management</name>
      
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         <category term="1535)労働組合との交渉に留意すべき事案@" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      <![CDATA[<p><strong><font color="#0000ff" size="3"><font size="5">労働組合との交渉に留意すべき事案　@<br /></font>〜労働組合法の動向と団体交渉、個別労働関係紛争の行方〜<br /></font></strong><br /><font color="#ff0000">※以下は、向井蘭弁護士が執筆し、東京社労士会会報2011年10月号に掲載された記事を再録したものです。<br /></font><br />　ここ近年、社会保険労務士の先生方が、関与先企業の労務紛争トラブルに関わることがますます増えてきているように思います。特に東京の場合は、労働組合が関与するケースが多いのではないでしょうか。<br />　本稿では、労働組合にかかわる個別労働関係紛争に関する留意点を、弁護士の立場から述べさせていただきました。実務にお役立ていただければ幸いです。<br />　なお、次稿では、団体交渉に関する実務上の留意事項を述べる予定です。<br /><br /><strong><font color="#0000ff" size="3">「未払い残業代問題」解決のポイントと考え方<br /></font></strong><br />　今回最初に取り上げるのは、ここ近年最も頻繁に起こる「未払い残業代問題」についてです。未払い残業代問題は、労組組合員のみならず、他の非組合員にも波及する問題であり、解決に失敗した場合は倒産の危機さえ生じてしまう、極めて重大な問題です。<br />　それでは早速、次の事例について、問題点と解決のポイントを明らかにして行きましょう。<br /><br />
<table style="WIDTH: 536px; HEIGHT: 23px" cellspacing="1" cellpadding="1" width="536" summary="" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td bgcolor="#ffff99">【事例】<br />　A社は全社員が約30名の運送会社である。B労働組合が結成され、社員2名が加入した。社員2名は、会社管理職との人間関係のトラブルを抱え会社に敵意を抱いていた。また、個人的な理由から金銭に困っていた。B労働組合は、団体交渉の当初から残業問題を議題にあげてきた。<br />　A社は、運送会社であり、ほとんどの給料が歩合制によるものであるが、歩合制であれば残業代は発生しないものと誤解し、これまで、まったく残業代を支払わなかった。B労働組合は、他の従業員にも勧誘活動を続けており、労働組合に加入すれば残業代をもらうことができると勧誘している。<br />どう対応するべきか？</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</p>
<p>　このような事案では、「もう面倒なので、未払い残業代を早く支払いたい」という経営者の方もおります。確かに、労働組合の主張するような金額を早期に提示すれば、問題の長期化も避けられるでしょう。しかしながら、支払い方によっては、さらなる問題を生み出してしまうこともあるのです。<br /><br /><strong>■「組合員のみに支払う」だけでは解決しない<br /></strong>　たとえば、残業代を請求した組合員2名のみ残業代を支払い、他の従業員（非組合員）には未払いのままだとします。同じように働いているにもかかわらず、扱いが違うわけですから、当然ここに新たな火ダネが落とされることになります。<br />　実際に私がこれまで扱った事案の中でも、組合員のみに残業代を支払ったところ、他の社員も新たに労働組合に加入して残業代を請求したり、退職後に弁護士に依頼して、未払い残業代を請求するケースがありました。<br />　「組合員に支払う」のみでは紛争が解決しないのが、未払い残業代問題と労働組合問題の特徴なのです。<br /><br /><strong>■大切なのは「過去の残業代」と「将来の残業代」に分けて考えること<br /></strong>　労働組合との団体交渉で未払い残業代を請求された場合、すでに発生した残業代のことが問題になりますが、これから発生する残業代を抑えることも非常に重要になります。<br />　すでに発生した残業代（過去の残業代）については、本来ならば賃金請求権の消滅時効にかからない過去2年分を支払うべきなのですが、会社にその資力がない場合、私の個人的見解ではありますが、以下の4つの方法があげられます。<br /><br />　T　一部期間支払プラス時効消滅を待つ<br />　U　一部支払（もしくは一部期間支払）プラス残額放棄　<br />　V　全額放棄　<br />　W　何もしない<br /><br />　Wの「何もしない」は、一見消極的な方法にもとられるかもしれません。しかし、時間の経過とともに、過去の未払い残業代が徐々に少なくなっていくわけですから、資金力のない会社にとっては、やむをえない手段であると割り切って考えても良いと思います。<br />　また、U、Vの残業代の放棄については法的なリスクがあり（無効となる可能性が高いです）、あまりお勧めするものではありません。しかし、どうしても残業代の請求を事前に防ぐ必要がある事案では、依頼者にリスクを説明した上で、放棄の書類を取らざるを得ない場合もあると思います。<br /><br /><strong>■将来の残業代を抑制する具体的な方法<br /></strong><br />　残業代の請求をしている者が会社に在籍している場合、これから発生する残業代（将来の残業代）を抑える方策を導入しないと、永久に残業代を請求されることになります。残業時間を減らしたり、未払い残業代を支払うように人件費を増やせば良いのでしょうが、中小企業の場合はいずれも困難な場合が多いものです。従って、現在の人件費の範囲内で、一定の残業代を支払うようにすることになります。<br />　具体的には、残業代の基礎となる部分の金額を減らして（時給を下げて）、一定額の残業代を支払う方式をとることになります。<br />　人件費を増やさないで固定残業代制度を導入するということは、残業代の時給単価を下げることにつながります。同じ30万円をもらっても、10万円の残業代が含まれているか否かでは残業代の時給単価は大きく異なります。したがって、このような場合は、労働契約法第8条により、労働者との個別同意が必要です。しかも同意文書が必要です。裁判所は、口頭による同意や黙字の同意は一切認めません。就業規則のみで大幅な時給単価引き下げを伴う固定残業代を導入することは法的にリスクがあります。裁判所で争われれば、おそらく労働契約法第10条の「合理性がない不利益変更」で無効であると判断されることになると思います。<br />　最近私の経験した事案では、固定残業代制度を導入した後、退職した従業員が残業代を請求した事案で、裁判所が労働者の個別同意がないので、固定残業代制度は無効であるとの心証を開示したことがあります（和解で終了しました）。<br />　また、従業員代表が同意していればよいと誤解している経営者もいますが、それは誤りです。従業員代表の同意はもちろんあったほうがよいですが、個別同意がない場合は無効となる可能性が高いと思っていただいて結構です。<br />以下、同意文書の書式を掲載しておきます。<br /><br />　
<table style="WIDTH: 526px; HEIGHT: 413px" cellspacing="1" cellpadding="1" width="526" summary="" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 同意書<br /><br />１　私は，株式会社●より，本日，私が勤務する株式会社●の賃金規定が添付別紙のとおり改訂されるとの説明を受けました。<br /><br />２　今回の改定により、新しく固定残業手当が創設され、この固定残業手当もいわゆる残業代（所定労働時間を超える労働時間，深夜労働時間及び休日労働時間の対価）として支払われるようになることを了解致しました。<br /><br />３　また，上記のいわゆる残業代として支払われる上記手当てが，実際の労働時間に基づいて法律にのっとって計算した金額を<br />@　下回る場合には差額分（下回る部分）について会社から支払われること<br />A　上回る場合には差額分（上回る部分）について翌月以降のいわゆる残業代として繰り越されることを了解致しました。<br /><br />４　賃金規定の改訂により，私の給与がどのように変化するかは，以下の通り説明を受け，了解致しました。<br /><br />改定前　基本給●円、役職手当●円、資格技能手当●円、営業手当●円、扶養手当●円、住宅手当●円<br />改訂後　基本給●円、役職手当●年、資格技能手当●円、営業手当●円、扶養手当●円、住宅手当●円、固定残業手当●円<br /><br />５　賃金規定の改訂について，上記のとおり説明を受けその内容について承諾いたしましたので，本同意書に署名致します。<br /><br />平成２３年　月　　日<br />株式会社●<br />代表取締役　●　殿<br />住所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<br />氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　○印</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br /><strong>■未払い残業代に対する団体交渉への対応策<br /></strong><br />　団体交渉では、当然のことながら労働組合は未払い残業代を請求します。会社は労働組合の主張の通りに未払い残業代を支払う必要があるのでしょうか？<br />　答えは「ＮＯ」――。団体交渉では会社として言うべきことはきちんと言うべきです。<br />　先の事例の運送会社では、タコチャート紙や日報など、ある程度客観的に労働時間を把握することができる資料がありました。しかし、資料があったとしても、休憩時間や荷積み・荷降ろしの時間について解釈の仕方、あるいは「○○手当などを残業代として支払っていた」などと会社が主張することもあり、新たな争いが生じます。この結果、会社と労働組合の主張は平行線を辿ることとなり、労組側は「労働基準監督署に申告するぞ」と述べ、事態の打開を図ろうとします。<br />　私の経験上、そう言われてもひるまずに「労働基準監督署に申告してもかまいません」と答えるようにしています。多くの場合は、このようなやりとりの後、団体交渉は終了し（もしくは頻度が少なくなり）、訴訟になるか、一気に労働組合が金額を下げて譲歩してきます。<br /><br /><strong>■労働基準監督署に対してはどう対応するべきか<br /></strong><br />　ここでも、紙面の都合上、詳しくは延べられませんが、労働基準監督署の調査が入ったとしても、会社として主張するべきことは主張するべきです。私は、代理人弁護士として（時には顧問の社会保険労務士の先生と共同で）、訴訟になるかもしれないが組合員の未払い残業代は最終的には支払う意思があること、今後未払い残業代が発生しないように努力していること、労働組合の労働時間認定や残業代算定が誤っている旨の意見書を提出するようにしています。意見書だけですと労働基準監督官の感情を害するおそれがあるので、実際に労働基準監督官に会って丁寧に説明することにしています。なかなか労働基準監督署として文書で反論することはできないので、是正勧告は出るものの事実上そこで調査が終了することもよくあります。<br /><br /><strong>■&nbsp;退職した社員が請求してきた場合はどうか？<br /></strong><br />　先に挙げた事例は、会社に在籍している従業員が労働組合に加入して残業代を請求した事例です。私が過去に扱った事例を見ても、実際には退職した従業員が労働組合に加入して残業代を請求することが多いと思います。<br />　このようにすでに退職した従業員が残業代を請求する場合は、他の現在在籍している従業員に与える影響は限定的ではあります。しかし、退職した従業員が未払い残業代の支払いを受けると同時に、在籍する従業員が労働組合に加入して残業代の請求を行って来た事例もありましたので（おそらく連絡を取り合っていたのでしょう）、やはり退職した従業員が未払い残業代を請求してきた事例であっても、上記の通り、現在在籍している従業員に対する過去と将来の未払い残業代に対する対応が必要です。<br /><br /><br /><strong><font color="#0000ff" size="3">解雇問題・雇い止め問題について<br /></font></strong><br />　続いて、こちらも企業にとっては死活問題になりかねない「解雇」や「雇い止め」に関する問題点と解決のポイントについて検証して行きましょう。<br /><br />
<table style="WIDTH: 536px; HEIGHT: 23px" cellspacing="1" cellpadding="1" width="536" summary="" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td bgcolor="#ffff99">【事例】<br />A社は派遣会社であり、派遣社員を除いた社員は40名いる。営業を担当している正社員Bは、当初はA社の指示に従っていたものの、以下に述べるとおり、次第にA社の指示に従わなくなってきた。A社は、Bに対し、新規営業をもっと積極に行わなければ人事部に異動させる可能性があると言ったところ、「俺は営業職で入ったから嫌だ」、「給料以上の仕事はやりたくない」などと述べた。また、A社は、Bに対し、Bが果たして営業活動を行っているのか疑念を抱いたため、同行指導をすると述べたが、Bはこれを拒否した。A社はBに退職勧奨をしたところ、Bは退職することを拒否した。やむをえずA社がBを解雇したところ、Bは労働組合に加入し、解雇撤回を求めてきた。</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br /><strong>■ポイント１　金銭解決が可能かどうかを早期に見極める<br /></strong><br />　まずこのような事案では、労働組合は当初の段階では、必ず解雇を撤回しろと言います。特に第１回の団体交渉は解雇の撤回を求めることしか言わない場合が多いです。<br />&nbsp;　しかし、労働組合は、２回目の団体交渉になると「いろいろな解決方法がある」とか「早期解決を図りたい」などと述べて、金銭解決をほのめかしてきます。このような場合は、金銭解決が可能な事案であるといえます。<br />　一方、２回目の団体交渉になっても、「解雇を撤回しろ」と述べる場合は要注意です。本当に組合員が職場復帰にこだわっている可能性が高いので、会社が解雇撤回を拒んだ場合は、話し合いで解決することは不可能となり、訴訟になる可能性が高くなります。<br />　最近は不況の影響なのか、解雇の事案で職場復帰にこだわる事例が増えました。職場復帰にこだわる場合は、訴訟に移行し、深刻な紛争に発展することがあります。金銭解決が可能か否か、早期に見極めることは非常に重要です。<br /><strong><br />■ポイント２　ほとんどの解雇は勝てないことを依頼者に理解してもらう<br /></strong><br />　こう言うと身も蓋もないかもしれませんが、ほとんどの解雇事案は訴訟になっても勝てません。解雇規制が厳しいからです。労働組合も、引き受けた解雇事案について解雇が無効となる可能性が高いと見通しを立てています。金銭で解決するにしても、ある程度共通の認識がないと和解することはできません。つまり、会社が解雇は絶対有効であると思い込んでいるのであれば、解決金の水準も相当労働組合との間で開きがあり、その開きはなかなか埋まりません。そのため、早期解決のためには、訴訟になってもなかなか解雇は有効と認めてもらえないことを依頼者に理解して貰う必要があります。<br /><br /><strong>■ポイント３　解雇理由は後に変更できる<br /></strong><br />　とはいえ、会社は少しでも多く有利な事実を主張して、団体交渉を行なうべきです。特に普通解雇の場合は、解雇理由を追加、変更することができます。解雇後にわかった事実を追加してもよいのです。<br />　たとえば、他に上司の指示に従わなかった事実はなかったか、日報に虚偽の記載をしていないか、金銭の不正行為はなかったかなどを大急ぎで調査して、調査結果を団体交渉で主張するべきです。<br />　先の事例では、調査の結果、解雇後に金銭の不正行為が発覚し、解雇理由に追加することができました。<br /><br /><strong>■ポイント４　労働組合に金銭の提示をしてもらう<br /></strong><br />　解雇問題を金銭により解決する場合、当然のことながら、具体的な解決金の数字を相手方に提示しなければなりません。私の経験からしますと、労働組合はなかなか金額を提示しません。理由はよくわかりませんが、会社が解決金の金額を提示しているだけで、労働組合が解決金の金額を提示しない場合は、解決金はどんどん釣り上がって行くことになります。やはり、会社としては、労働組合にも早期に解決金の金額を提示するように要求するべきです。<br /><br /><strong>■ポイント５　解雇後でも証拠を探す<br /></strong><br />　労働裁判では、客観性の高い証拠しか意味を持ちません。裁判所は言った言わないレベルの話には興味がありません。したがって、解雇後であっても、会社が客観性の高い証拠を探す必要があります。メール、メモ、ノート、手帳などが残されていないか探す努力をすれば、思わぬ証拠が見つかることがあります。</p>
<p><strong>■解雇前・雇い止め前に依頼者から相談を受けた場合<br /></strong><br />　設例の事案では、社員Ｂは解雇勧告を受けた後、労働組合に加入しましたが、解雇前、すなわち退職勧奨直後に労働組合に加入した場合はどうしたらよいでしょうか？<br /><br /><strong>・解雇する前に団体交渉は開催する<br /></strong>　このケースでは、解雇する前に労働組合が団体交渉を申し入れることが想定されますが、受けるべきか受けずに解雇を強行すべきか、悩むところだと思います。中には団体交渉開催前に解雇を強行する会社もありますが、これは避けるべきです。解雇をするにしても、団体交渉を開催して、解雇理由について協議した上で解雇するべきです。<br />　会社が団体交渉を行わず解雇を強行した場合は、裁判所の心証は相当悪いと考えたほうがよいと思います。むしろ、解雇を有効と認めてもらうために、団体交渉を積極的に開催するべきです。<br /><br /><strong>・金銭解決を打診する<br /></strong>　解雇前であっても、労働組合に金銭を支払い合意退職してもらうよう提案することは可能ですし、むしろ行なうべきであると思います。裁判所は、なるべく解雇は最後の最後に行なうべきであると考えています。会社は、解雇を避けるために努力をするべきです。<br /><br /><strong>・無理をしない<br /></strong>　解雇が有効となるか、無効となるかわからないのであれば、解雇を行ってもよいと思いますが、無効となるのが明らかであるのに解雇をするのは得策ではないと思います。その代わり、会社はこれまでの非違行為を文書にまとめて、警告文書を作るなどして、次に非違行為を行った場合は解雇をできるようにするなどの努力をしたほうがよいと思います。<br /><br /><br /></p>]]>
      
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   <title>採用・内定・試用期間をめぐるグレーゾーン</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.labor-management.net/30/3025/#000241" />
   <id>tag:www.labor-management.net,2011://1.241</id>
   
   <published>2011-11-27T05:49:39Z</published>
   <updated>2011-11-29T14:26:50Z</updated>
   
   <summary>採用・内定・試用期間をめぐるグレーゾーン※以下は、向井蘭弁護士が執筆し、ビジネス...</summary>
   <author>
      <name>labor-management</name>
      
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         <category term="3025)採用・内定・試用期間のグレーゾーン" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.labor-management.net/">
      <![CDATA[<p><strong><font color="#0000ff" size="5">採用・内定・試用期間をめぐるグレーゾーン<br /></font></strong><br /><font color="#ff0000">※以下は、向井蘭弁護士が執筆し、ビジネスガイド2011年11月号に掲載された記事を再録したものです。</font><br /><br />　「中途採用で一定の年齢以下の応募者しか事実上採用していないが、それは違法になるのか？」「採用前に健康診断の結果やメンタル面での病歴を聞くのは、個人保護法違反になるのか？」といった質問が、ここ近年急激に増えています。特に個人保護法が施行されてからというもの、従業員の健康状態や病歴に関する調査に二の足を踏む企業が増えてきています。それと同時に、調査を先送りにしたがために起きるトラブルの数もまた同じように増えているのです。<br />　確かに年齢、性別、病歴や健康状態などは採用に関する「グレーゾーン」。とてもデリケートな問題です。しかしながら、実際にトラブルに発展するケースを見てみると、風評や誤解によってトラブルを防ぐチャンスを見逃しているケースも珍しくないのです。人のウワサや「○○は違法らしい」という情報に惑わされることなく、この機会に正しい知識を身につけて頂きたいという思いで、身近な問題として感じて頂けるように、Q&amp;A形式で書かせて頂きました。<br /><br /><strong><font size="2">覚えておきたい４つの法律と禁止事項<br /></font></strong>　そもそも会社が「いつ、誰を、どのような条件で雇うか」は、原則として自由です。憲法22条、29条等における「営業の自由」などが保障されているためです（昭和48年12月12日三菱樹脂事件最高裁判決）。とはいえ、４つの法律によって禁止事項が定められています。いずれもみなさんご存じだと思いますが、「男女雇用機会均等法」、「障害者雇用促進法」、「雇用対策法」そして「労働組合法」です。<br /><br /><strong>●男女雇用機会均等法<br /></strong>この法律によって、性別を理由とした募集・採用差別が禁止されました。具体的には、募集・採用に当たって身長・体重・体力要件をつけること、コース別雇用制の総合職の募集・採用にあたって転居を伴う転勤要件をつけること等を禁止しています。<br /><br /><strong>●障害者雇用促進法<br /></strong>事業主に対して一定比率以上の障害者雇用を義務づける法律です。<br /><br /><strong>●雇用対策法<br /></strong>雇用対策法は募集・採用についての年齢にかかわりなく雇用の機会を与えるように求めています。<br /><br /><strong>●労働組合法<br /></strong>労働組合から脱退することを雇用条件とすること、あるいは労働組合に加入しないことを約束させて採用することなどを禁止しています。<br /><br />　ここで注意しておきたいのは、障害者雇用促進法を除いたほとんどの労働法は「機会の平等」を求めているのであり、「結果の平等」を強いるものではないということです。<br />　たとえば、男女雇用機会均等法には、「女性を必ず雇用すること」と定められているわけではありません。職歴・能力などの点から、結果として雇用した社員が男性のみであったとしても、それが違法となるわけではないのです。なお、障害者雇用促進法においても、一定率の障害者の雇入れを義務付けているだけであり、特定の人を採用することを義務付けているわけではありません。あくまでも機会の平等が求められているのであり、会社の採用の自由は広く認められているということを押さえておきましょう。<br /><br /><strong>機会の平等<br /></strong>&rarr;性別による募集採用差別禁止、募集・採用に当たって身長・体重・体力要件をつけることの禁止など<br /><br /><strong>結果の平等<br /></strong>&rarr;一定比率以上の障害者雇用の義務づけ<br /><br /><strong>【Q】事実上の一定年齢以下の採用は違法か、それとも合法か？<br /></strong>
<table style="WIDTH: 536px; HEIGHT: 305px" cellspacing="1" cellpadding="1" width="536" summary="" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td><strong>【A】「結果的に」採用者の年齢が偏ることに問題はありません<br /></strong><br />　「中途採用については事実上一定の年齢以下の応募者しか採用していないが違法か？」という主旨の質問を受けることが多くなりました。結論から言いますと、使用者が年齢のみを基準に採用の可否を決めていない限りは、結果として一定の年齢以下の応募者しか採用しなかったとしても、違法とはなりません。<br />　募集・採用について年齢にかかわりなく雇用の機会を与えるよう会社に義務付けられているということは、裏返して言えば、実際に一定年齢以上の社員を採用するよう強制するわけではないということを意味しているのです。すなわち機会の平等を義務付けているのであって、結果の平等までは求められていないのです。<br />　なお、募集・採用における年齢制限を禁止する一方で、会社の採用の自由を尊重した例外事由が設けられています。会社の年齢構成が偏っている状態で若年者等を雇用する場合、技能・ノウハウ等の継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定して募集・採用する場合は、年齢制限を設けることを可能としました。<br />　たとえば、ある会社が年齢制限をかけずに募集を行ない、結果として若手の応募者のみを採用したところ、50代の応募者が「年齢で差別しているのではないか、この会社の採用は違法だ」と述べてきたとしましょう。この会社の対応は違法となってしまうのでしょうか？　答えはNOです。違法ではないのです。使用者が年齢のみを基準に採用の可否を決めていない限りは、違法とはなりません。<br />　ただし募集・採用については、年齢にかかわりなく雇用の機会を与える必要があります。雇用対策法において、かつては年齢にかかわらず労働者の募集・採用を行なうことが事業主の「努力義務」とされていましたが、平成19年の改正により「義務」へと変更されました。<br />　年齢制限をともなう求人が相当数あったことや、高年齢者や年長フリーターなど一部の労働者の応募機会が閉ざされている状況があったため、労働者一人ひとりにより均等に働く機会が与えられるようにと、募集・採用における年齢制限が禁止されることになったのです。</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br /><strong>【Q】採用前に健康情報を集めることは、プライバシーの侵害になるか？<br /></strong>
<table style="WIDTH: 536px; HEIGHT: 371px" cellspacing="1" cellpadding="1" width="536" summary="" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td><strong>【A】&nbsp;健康状態の事前調査は原則として可能です。<br /></strong><br />　そもそも雇用契約とは、労働者が労務を提供し、使用者がそれに対し賃金を支払うことを意味します。平たく言ってしまえば、会社が労働者の労働力を買い取り、それを使用することになりますから、買い取る以上、会社が健康な人間を雇いたいと希望することは、何ら責められるべきものではありません。<br />　従って、「社員が健康であるかどうか」は、採用にあたって重要な事柄です。多くの会社は、健康に働けることを前提にして雇入れ時の賃金を決定しているはずです。職業安定法第5条の４では、社員を募集するに当たって、業務の目的の達成に必要な範囲内で個人情報を収集することができると定めています。<br />　たとえば、高所作業に従事してもらうような場合には、採用前に血圧を測定して把握しておく必要がありますし、商社などの世界中に駐在する可能性のある業務であれば、海外赴任に耐えられる健康状態であるかどうかは、広く健康情報を収集することが不可欠であるといえるでしょう。<br />　つまり、当然のことながら、業務に関連する項目について必要な範囲であれば、健康状態について事前に調査することは認められているのです。採用後、むしろ調査しなかったことを原因としたトラブルを起こすといったことのないように、以下の点に注意したうえで、必要な情報は収集しておくべきです。<br /><br />健康情報と個人情報保護法上の問題<br />　たとえば、会社が学生に対して内定を出す前に健康診断を受けるよう求めたところ、その学生の親から「健康情報は個人情報だ。うちの子の健康情報を得ること自体、個人情報保護法違法ではないか？」とのクレームが付いたとします。果たして、この会社の指示は違法となるのでしょうか？<br />　結論から申し上げれば、違法ではありません。個人情報保護法の趣旨は個人の同意を得て集めた個人情報を「どのように管理するか」を制限するものであり、採用にあたって情報を「集めること」自体を禁止するものではありません。<br />　注意しなければいけないのは、採用にあたって収集した情報を、本人の同意無く目的外に使用したり、第三者に本人の同意無く提供したりすることがないようにすることです。<br />裁判例でも、「健康診断は予定される労務提供の内容に応じて入社前に実施することができる」としています（B金融公庫事件　東京地裁平成15年6月20日）。これは、個人情報保護法施行後の現在においてもあてはまります 。</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br /><strong>【Q】メンタル面での病歴を採用前に聞くことはプライバシーの侵害に該当するか？<br /></strong>
<table style="WIDTH: 536px; HEIGHT: 341px" cellspacing="1" cellpadding="1" width="536" summary="" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td><strong>【A】&nbsp;採用面接に精神疾患を含めた過去の病歴を聞くことは、認められています。<br /></strong><br />　一般的な健康診断の結果だけではわからない疾病もたくさんあり、特に最近ではメンタルヘルス不全により欠勤・休職するケースが増えています。しかし、よくよく事情を聞くと、実は入社前から精神疾患の病歴があったことが発覚することも少なくないようです。<br />　メンタル面での病歴は、何となく聞いてはいけないものであるように思われがちですが、採用面接において精神疾患を含めた過去の病歴を聞くことは、原則として認められています。<br />　精神疾患の病歴についても、疾病によっては業務の遂行に支障が出る場合があります。健康な体で労務を提供する者を採用したいという使用者の考えは尊重されており、当然就職差別につながらないように注意しつつ、業務の目的の達成に必要な範囲内で収集することは可能なのです。<br />　過去２年間など、一定の期間を区切って聞くことなどが考えられますが、口頭では聞きづらいことでもあると思われますので、「健康状態チェックシート」などを作成して、面接時に記入してもらうことも有効であると思います。<br />　採用応募者にとっても、例えば、精神科の医師から、残業をしないように禁止されているにもかかわらず、それを隠して入社するよりは、きちんと使用者に説明して雇用されたほうが健康のためにも良いと思います。使用者が遠慮をして、入社前に何も健康状態について聞かずに、その結果、使用者が精神疾患を持つ社員を長時間労働に従事させ、病気が悪化することは誰も望みません。社会の損失に近い悲しい出来事であると私は思います。<br /><br />注意!!　一定の疾病に関する情報収集は禁止<br />　ただし「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するたに事業者が講ずべき措置に関する指針」における記述には留意が必要です。<br />　ここには雇用管理を行なうにあたって、「ＨＩＶ」「Ｂ型・Ｃ型肝炎」等の感染情報については、業務上の特別な必要がない限り取得するべきではないとされています。また、色覚異常等の遺伝情報においても、就業上の配慮を行なうべき特段の事情がない限り、一律に取得するべきではないとしています。</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br /><strong>【Q】急激な経営環境悪化を理由として採用の内定を取り消すことは問題がないか？<br /></strong>
<table style="WIDTH: 536px; HEIGHT: 623px" cellspacing="1" cellpadding="1" width="536" summary="" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td><strong>【A】可能ですが、整理解雇の４要素を意識して対応する必要があります。<br /></strong><br />内定の取消しの方法について<br /><br />　様々な理由から、いったん出した内定を取り消さざるを得ないケースがありますが、この内定取消しは無制約に認められるわけではありません。<br />　大手コンピュータ会社に勤める社員が、転職活動をして別のコンピュータ会社から内定を得たものの、勤務先の会社を退職した後になって経営悪化を理由に内定を取り消された事件 を例に、内定取消しの有効性についてみていきましょう。<br />　裁判所は、「被告の解約権行使は、客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認できる事由がある場合には，当該解約権の行使は適法である」と判断し、企業が経営悪化を理由として採用内定を取消す場合は、下記の整理解雇の有効性判断の４要素を総合判断の上、解約が有効かどうかを判断しています（インフォミックス事件　東京地裁平成9年10月31日決定）。<br /><br />〈整理解雇の４要素〉<br />　経営不振を理由とする内定取消しの場合は、以下の4つの要素に配慮する必要がある。<br />　@&nbsp;員削減の必要性、A解雇回避努力の存在、B解雇対象者選定の合理性、C手続の妥当性この事件の判決においては、この４要素について以下の通り判断されました。<br /><br />@&rarr;大幅な事業縮小などから人員削減の必要性は認められる<br />A&rarr;内定者に対しても入社の辞退勧告を行なうなどして、内定取消し回避のために相応の努力を行なっている<br />B&rarr;既に働いている社員よりも未だに働いていない内定を得た者を解雇対象者選定とすることは合理的である<br />C&rarr;入社日の２週間前になって突然入社の辞退勧告や職種変更の申入れをしたことに関し、本件採用内定を取消す場合には、内定者の納得が得られるよう十分な説明を行なう信義則上の義務がある<br /><br />　つまり、Cの手続きの妥当性において、会社の説明は内定者の納得を得られるような十分な説明をしたとはいえず、誠実性に欠けていたとして、内定取消しは無効と判断されたのです。<br />　これは非常に厳しい判断といえます。入社日の２週間前に内定取消しを行なったという特殊事情があるにせよ、この会社は内定者に対し一定の金銭の補償を提示しました。それでも、例えば、内定者に対し金銭の補償などを提示したとしても「内定者の納得が得られるような十分な説明」がなければ内定取消しは無効となってしまうのです。<br />　つまり、内定を取り消すための手順としては<br /><br />@入社日の直前ではなく十分な時間をおいて<br />A金銭の補償を提示するなど内定取り消しではなく合意退職するための努力を尽くし<br />B経営状態などの数値をもとに内定を取り消さざるを得ない具体的な説明をする<br /><br />　そのうえで、内定者が納得する必要があるということです。<br />　ちなみに、内定取消しを互いに合意して解約する場合、予定している月給の２か月分から半年分程度の金銭補償を行なうことが多いと思われます。ちなみにこの裁判では、（採用内定予定時の１か月分の給与&times;３か月分）&times;７割を支払うことを通知しました。<br />　再度就職活動を開始し、内定を得るまでの期間は人それぞれですが、新卒の学生であっても第二新卒として年度途中に再就職することも可能ですので、これ以上の金銭を支払う必要はないでしょう。<br />　また以上のことは、中途採用者の内定取消しについても同様です。</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br /><strong>【Q】急激な経営環境悪化を理由として採用の内々定を取り消すことは問題がないか？<br /></strong>
<table style="WIDTH: 536px; HEIGHT: 239px" cellspacing="1" cellpadding="1" width="536" summary="" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td><strong>【A】原則としては合理的な理由がなくとも内々定を取り消すことは可能です。<br /></strong><br />　内々定は、内定とは異なり、会社との間に雇用契約は成立していません。したがって、契約関係にない以上原則として内々定を取り消すことは可能です。ただし、内定日間際になってことさらに内定取消しを回避するために内々定を取り消す場合や、他の内々定先を断わらせるなどした場合は内々定を受けた者に対する信義則違反となり、会社は内々定を受けた者に慰謝料を支払う必要があると思われます。<br />　最近、内々定を得て入社承諾書を提出し就職活動を終了させた２名の学生が、内定書を受け取る予定日の２日前に「原油高騰や金融危機などの総合的要因」を理由に同社から内々定を取り消された事例について裁判例が出ました。<br />　裁判所は、本件の内々定は、雇用契約そのものではないが、当事者双方が正式な雇用契約締結を目指す上で、内々定者の期待を不当に侵害したものであるとして、２２万円の慰謝料を支払うよう命じました（コーセーアールイー事件　福岡高裁判決平成23年2月16日）。<br />　つまり、内々定を出したに過ぎない場合でも、内定を出す間際であるとか、使用者が学生に内定を出すと説明していた場合に内定取消しを行なう場合は、会社は学生と十分に話し合って内定を出せない理由を説明する必要があります。場合によっては、内定取り消しと同様に、一定の金額を支払うなどした上で解決する努力が求められるでしょう。</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br /><strong>【Q】「試用期間が経過するまでは予告手当を支払いさえすれば自由に解雇可能か？」<br /></strong>
<table style="WIDTH: 536px; HEIGHT: 239px" cellspacing="1" cellpadding="1" width="536" summary="" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td><strong>【A】試用期間中であっても、「客観的に合理的な理由」がなければ解雇（解約）は無効となります。<br /><br /></strong>　社員を採用した後、会社や業務への適性をみるために、３か月程度の試用期間を設けている会社も多いと思いますが、試用期間中も内定と同じく、会社が留保付解約権を持ち、社員としての適格性がないと判断した場合は、解約権を行使することができます。これは、後に解説する解雇規制が厳しいため、試用期間中には、普通解雇とは別の解約権を持つことを認めているわけです。<br />　しかしながら、試用期間中であれば自由に解雇（解約）できるということはありません。試用期間中であっても、「客観的に合理的な理由」がなければ解雇（解約）は無効となります。もっとも、使用期間中の解雇（解約）の有効性の判断は、正社員の場合に比べて若干緩やかになっているといえるでしょう。<br />　裁判例においても、試用期間中のコンクリート・ミキサー車の運転手が、安全作業を怠った事例において、就業規則の解雇事由よりも広い裁量が使用者に認められると判断しているものがあります。<br />　基本的に、試用期間中の解雇で裁判にまでもつれる例はあまりありません。これは、労働者側も「試用期間中であれば仕方がないか」とあきらめる事例が多かったからだと思われます。しかし、今後労務トラブルが増加し続けていけば、試用期間中の解約にかかわる裁判も増え続けるものと思われます。私個人は、試用期間中の解約についても、裁判所は厳しく判断する傾向があると感じていますので、証拠と具体的な根拠を揃えた上で解約しなければ、解約は無効となると思います。したがって、実務上は、勤怠不良など客観的な証拠をそろえたうえで、解雇する前に退職勧奨をして辞職してもらうか、合意して退職届を出してもらうことが大切でしょう。</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br /><strong>【Q】期間雇用として採用し、期間雇用中に従業員として不適当と判断した場合に雇止めをして正社員として採用しない方法は問題がないか？<br /></strong>
<table style="WIDTH: 536px; HEIGHT: 432px" cellspacing="1" cellpadding="1" width="536" summary="" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td><strong>【A】問題があります。期間雇用とは名ばかりで試用期間を設定したと判断されます。<br /></strong><br />　期間雇用の形をとって採用し、期間雇用中に社員として不適当であれば正社員として採用しない、という形を取る会社も見受けられますが、そのような形をとったとしても、リスクは残ります。<br />　最高裁は、このような事案で「使用者が労働者を新規に採用するに当たり、その雇用契約に期間を設けた場合において、その設けた趣旨・目的が労働者の適性を評価・判断するためのものであるときは、右期間の満了により右雇用契約が当然に終了する旨の明確な合意が当事者間に成立しているなどの特段の事情が認められる場合を除き、右期間は契約の存続期間ではなく、試用期間であると解するのが相当である」と判断しています（最高裁平成２年６月５日神戸弘陵学園事件）。<br />　このような期間雇用の採用時には、会社が「特段の問題がなければ正社員に採用する」と説明することが多いと思われますが、この最高裁判決に沿えば、期間雇用の形を取ったとしても、期間雇用契約を更新しない手続きである「雇止め」は容易には認められず、正社員の試用期間と同様の問題が起き、結局、客観的に合理的な理由がなければ雇止めをすることはできません。<br /><br /><strong>試用期間中に解雇しないことも問題となる<br /></strong>　先ほど述べたことと矛盾するようですが、試用期間中に「当社の社員として不適当である」と思われる事情があったときは、試用期間中に任意に退職してもらうようできる限りの努力をするべきです。<br />　以前筆者の担当した案件で、試用期間中に欠勤が多いなど勤怠不良の社員に対して、そうした問題があることがわかっていながら、会社が温情から何の対策も講じなかったケースがありました。その後たまりかねて試用期間経過後に解雇したものの、裁判においては、労働者や裁判官から「試用期間中になぜ解雇しなかったのか」と問い詰められました。<br />　つまり、試用期間中に解雇をすればその解雇が問題とされ、解雇をしなければしなかったで、後に試用期間中に解雇をしなかったこと自体が咎められることもあるのです。非常に悩ましい問題です。<br /><br /><strong>実務担当者はどう判断すればよいのか<br /></strong>　試用期間中に解雇する場合は、単に成績が悪いというだけではなく、上司が注意・指導をしてもまったく従わない、遅刻を何度も繰り返すなど、今後雇用しても能力や勤務態度を改善することが難しいと判断できる事情が必要です。<br />　また就業規則で試用期間の延長が認められている場合は、延長して注意・指導を行なうことも効果的でしょう。<br />ただし、注意・指導などでは対応できないような問題を起こす社員であれば、試用期間中に退職勧奨を行なうべきですが、退職勧奨に応じない場合は、試用期間中に解雇せざるを得ません。人事担当者や専門家は毎回苦しい判断を迫られることになります。</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br /><strong>まとめ<br /></strong>　以上、求人・採用面接・内定・採用・試用期間をめぐるグレーゾーンについて述べてきました。日本の労働法は採用までは、未だ雇用契約を結んでおりませんので比較的規制が緩いのですが、内定・採用後は雇用契約を結んだことになりますので解約、解雇について規制が厳しくなります。このような原則論をおさえておけばおのずと使用者が具体的に何をするべきかはみえてくると思います。適切な人材を採用するための、ひとつの指針として頂ければ、これほど嬉しいことはありません。</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>事務所紹介</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.labor-management.net/40/#000091" />
   <id>tag:www.labor-management.net,2009://1.91</id>
   
   <published>2011-10-06T02:58:35Z</published>
   <updated>2011-10-06T02:58:34Z</updated>
   
   <summary>事務所紹介当事務所は、いわゆる労働関係専門の事務所で、使用者側に立って、日頃の人...</summary>
   <author>
      <name>labor-management</name>
      
   </author>
         <category term="40)事務所紹介" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.labor-management.net/">
      <![CDATA[<font size="3"><strong><font color="#0000ff" size="5">事務所紹介</font></strong><br /><br />当事務所は、いわゆる労働関係専門の事務所で、使用者側に立って、日頃の人事労務管理の諸問題から労働組合対応のアドバイス、労働事件争訴遂行−個別労働・団体労働・労働災害等−と、広く労働法分野のお手伝いをしています。<br /><br /></font>
<table style="WIDTH: 480px; HEIGHT: 146px" height="146" cellspacing="1" cellpadding="1" width="480" summary="" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td bgcolor="#660000">
            <p align="center"><font color="#ffffff" size="3">名　　称</font></p>
            </td>
            <td><font size="3">狩野・岡・向井法律事務所</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#660000">
            <p align="center"><font color="#ffffff" size="3">所属弁護士</font></p>
            </td>
            <td><span style="FONT-SIZE: 10.5pt">
            <div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 10.5pt"><font color="#0000ff">
            <div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 10.5pt"><u><a href="http://www.labor-management.net/40/4001/"><font color="#0000ff" size="3">弁護士 狩野 祐光</font></a></u><br /><u><a href="http://www.labor-management.net/40/4002/"><font color="#0000ff" size="3">弁護士 岡 正俊</font></a></u><br /><a href="http://www.labor-management.net/40/4003/"><font color="#0000ff" size="3">弁護士 向井 蘭</font></a><br /><span style="FONT-SIZE: 14pt"><font color="#0000ff" size="3"><a href="http://www.labor-management.net/40/4004/">弁護士&nbsp;岸田鑑彦</a></font></span></span></div>
            </font></span></div>
            </span></td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#660000">
            <p align="center"><font color="#ffffff" size="3">所 在 地<br />ご連絡先</font></p>
            </td>
            <td><span style="FONT-SIZE: 10.5pt"><font size="3">〒102-0083&nbsp;<br />東京都千代田区麹町４丁目２番地６<br />第2泉商事ビル8階</font></span><span style="COLOR: black"><br /></span>
            <div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 10.5pt"><font size="3">TEL：03-3288-4981　FAX：03-3288-4982</font></span></div>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br /><font size="3">狩野・岡・向井の業務方針は、<strong><font color="#0000ff"><u><a href="http://www.labor-management.net/50/">こちら</a></u></font></strong>。<br />弁護士費用の目安は、<strong><u><a href="http://www.labor-management.net/60/">こちら</a></u></strong>。<br />講演・執筆等に関しては、<strong><u><font color="#0000ff"><a href="http://www.labor-management.net/55/">こちら</a></font></u></strong>。<br />お客様の声は、<strong><u><font color="#0000ff"><a href="http://www.labor-management.net/75/">こちら</a></font></u></strong>。<br />顧問弁護士については、<strong><u><font color="#0000ff"><a href="http://www.labor-management.net/65/">こちら</a></font></u></strong>。<br /></font><br /><font size="3"><font size="+0"><br /></font><strong><font color="#0000ff" size="5">主な取扱い分野<br /><br /></font></strong>過労死訴訟</font>
<div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt; TEXT-INDENT: -1.45pt"><font size="3">解雇訴訟（セクハラ）</font></div>
<div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt; TEXT-INDENT: -1.45pt"><font size="3">期間の定めのある従業員の雇い止め訴訟</font></div>
<div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt; TEXT-INDENT: -1.45pt"><font size="3">未払い賃金支払い請求（残業代）訴訟</font></div>
<div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt; TEXT-INDENT: -1.45pt"><font size="3">じん肺訴訟（アスベスト）</font></div>
<div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt; TEXT-INDENT: -1.45pt"><font size="3">安全配慮義務違反（労災）損害賠償請求事件</font></div>
<div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt; TEXT-INDENT: -1.45pt"><font size="3">賃金削減無効（就業規則不利益変更無効）事件</font></div>
<div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt; TEXT-INDENT: -1.45pt"><font size="3">男女差別訴訟</font></div>
<div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt; TEXT-INDENT: -1.45pt"><font size="3">団交拒否、不誠実団体交渉救済申立事件、</font></div>
<div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt; TEXT-INDENT: -1.45pt"><font size="3">昇格差別事件（組合間差別）</font></div>
<div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt; TEXT-INDENT: -1.45pt"><font size="3">休職命令無効確認訴訟<br />配転無効確認訴訟　等</font><br /><br /><br /><img height="220" alt="" width="146" src="/Image/building.jpg" />&nbsp;<img height="220" alt="" width="330" src="/Image/room2.jpg" /><br />第2泉商事ビル8階<br /><br /><a target="_blank" href="http://maps.google.co.jp/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=ja&amp;geocode=&amp;q=%E7%8B%A9%E9%87%8E%E3%83%BB%E5%B2%A1%E3%83%BB%E5%90%91%E4%BA%95%E6%B3%95%E5%BE%8B%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80&amp;aq=&amp;sll=35.684217,139.736772&amp;sspn=0.120747,0.140419&amp;brcurrent=3,0x60188c0c0b13f54d:0xb630953beee48188,0&amp;ie=UTF8&amp;hq=%E7%8B%A9%E9%87%8E%E3%83%BB%E5%B2%A1%E3%83%BB%E5%90%91%E4%BA%95%E6%B3%95%E5%BE%8B%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80&amp;hnear=&amp;ll=35.691043,139.735794&amp;spn=0.028441,0.035105&amp;z=14&amp;iwloc=A&amp;pw=2">◆アクセス（地図）<br /></a>有楽町線　 麹町駅　&nbsp;&nbsp;&nbsp; ４番出口徒歩２分<br />ＪＲ線　　　　四ッ谷駅　 麹町口徒歩８分<br />半蔵門線　 半蔵門駅　３番出口徒歩５分<br />南北線　&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 永田町駅&nbsp;&nbsp; ９番出口徒歩８分、四ッ谷駅　３番出口徒歩１０分<br />銀座線・丸の内線　 赤坂見附駅　 Ｄ出口徒歩１２分<br /><br /></div>]]>
      
   </content>
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   <title>事務所紹介</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.labor-management.net/45/#000092" />
   <id>tag:www.labor-management.net,2011://1.92</id>
   
   <published>2011-10-06T02:51:49Z</published>
   <updated>2011-10-06T02:59:15Z</updated>
   
   <summary>事務所紹介当事務所は、いわゆる労働関係専門の事務所で、使用者側に立って、日頃の人...</summary>
   <author>
      <name>labor-management</name>
      
   </author>
         <category term="45)事務所紹介" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.labor-management.net/">
      <![CDATA[<font size="3"><strong><font color="#0000ff" size="5">事務所紹介</font><br /></strong><br />当事務所は、いわゆる労働関係専門の事務所で、使用者側に立って、日頃の人事労務管理の諸問題から労働組合対応のアドバイス、労働事件争訴遂行−個別労働・団体労働・労働災害等−と、広く労働法分野のお手伝いをしています。<br /></font>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt 11pt; TEXT-INDENT: 11pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-para-margin-left: 1.0gd; mso-char-indent-count: 1.0"><font face="ＭＳ 明朝" size="3"></font></p>
<br />
<table style="WIDTH: 480px; HEIGHT: 146px" height="146" cellspacing="1" cellpadding="1" width="480" summary="" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td bgcolor="#660000">
            <p align="center"><font color="#ffffff" size="3">名　　称</font></p>
            </td>
            <td><font size="3">狩野・岡・向井法律事務所</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td nowrap="nowrap" bgcolor="#660000">
            <p align="center"><font color="#ffffff" size="3">所属弁護士</font></p>
            </td>
            <td><span style="FONT-SIZE: 10.5pt">
            <div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 10.5pt"><font color="#0000ff">
            <div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 10.5pt"><u><a href="http://www.labor-management.net/40/4001/"><font color="#0000ff" size="3">弁護士 狩野 祐光</font></a></u><br /><u><a href="http://www.labor-management.net/40/4002/"><font color="#0000ff" size="3">弁護士 岡 正俊</font></a></u><br /><a href="http://www.labor-management.net/40/4003/"><font color="#0000ff" size="3">弁護士 向井 蘭</font></a><br /><span style="FONT-SIZE: 14pt"><font color="#0000ff" size="3"><a href="http://www.labor-management.net/40/4004/">弁護士&nbsp;岸田鑑彦</a></font></span></span></div>
            </font></span></div>
            </span></td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#660000">
            <p align="center"><font color="#ffffff" size="3">所 在 地<br />ご連絡先</font></p>
            </td>
            <td><span style="FONT-SIZE: 10.5pt"><font size="3">〒102-0083<br />東京都千代田区麹町４丁目２番地６<br />第二泉商事ビル８階</font></span><span style="COLOR: black"><br /></span>
            <div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 10.5pt"><font size="3">TEL：03-3288-4981　FAX：03-3288-4982</font></span></div>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br /><br /><font size="3">狩野・岡・向井の業務方針は、<strong><font color="#0000ff"><u><a href="http://www.labor-management.net/50/">こちら</a></u></font></strong>。<br />弁護士費用の目安は、<strong><u><a href="http://www.labor-management.net/60/">こちら</a></u></strong>。<br />講演に関しては、<strong><u><font color="#0000ff"><a href="http://www.labor-management.net/55/">こちら</a></font></u></strong>。<br />執筆に関しては、</font><a href="http://www.labor-management.net/56/"><strong><font size="3">こちら</font></strong></a><font size="3">。<br />お客様の声は、<strong><u><font color="#0000ff"><a href="http://www.labor-management.net/75/">こちら</a></font></u></strong>。<br />顧問弁護士については、<strong><u><font color="#0000ff"><a href="http://www.labor-management.net/65/">こちら</a></font></u></strong>。<br /><br /></font><font size="3"><br /><strong><font color="#0000ff" size="5">主な取扱い分野</font></strong><br /><br />過労死訴訟（過労死）</font>
<div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt; TEXT-INDENT: -1.45pt"><font size="3">解雇訴訟（セクハラ）</font></div>
<div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt; TEXT-INDENT: -1.45pt"><font size="3">期間の定めのある従業員の雇い止め訴訟</font></div>
<div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt; TEXT-INDENT: -1.45pt"><font size="3">未払い賃金支払い請求（残業代）訴訟</font></div>
<div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt; TEXT-INDENT: -1.45pt"><font size="3">じん肺訴訟（アスベスト）</font></div>
<div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt; TEXT-INDENT: -1.45pt"><font size="3">安全配慮義務違反（労災）損害賠償請求事件</font></div>
<div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt; TEXT-INDENT: -1.45pt"><font size="3">賃金削減無効（就業規則不利益変更無効）事件</font></div>
<div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt; TEXT-INDENT: -1.45pt"><font size="3">男女差別訴訟</font></div>
<div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt; TEXT-INDENT: -1.45pt"><font size="3">団交拒否、不誠実団体交渉救済申立事件、</font></div>
<div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt; TEXT-INDENT: -1.45pt"><font size="3">昇格差別事件（組合間差別）</font></div>
<div style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt; TEXT-INDENT: -1.45pt"><font size="3">休職命令無効確認訴訟<br />配転無効確認訴訟　等</font><br /><br /><br /><img height="220" alt="" width="146" src="/Image/building.jpg" />&nbsp;<img height="220" alt="" width="330" src="/Image/room2.jpg" /><br />第2泉商事ビル8階<br /><br /><a target="_blank" href="http://maps.google.co.jp/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=ja&amp;geocode=&amp;q=%E7%8B%A9%E9%87%8E%E3%83%BB%E5%B2%A1%E3%83%BB%E5%90%91%E4%BA%95%E6%B3%95%E5%BE%8B%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80&amp;aq=&amp;sll=35.684217,139.736772&amp;sspn=0.120747,0.140419&amp;brcurrent=3,0x60188c0c0b13f54d:0xb630953beee48188,0&amp;ie=UTF8&amp;hq=%E7%8B%A9%E9%87%8E%E3%83%BB%E5%B2%A1%E3%83%BB%E5%90%91%E4%BA%95%E6%B3%95%E5%BE%8B%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80&amp;hnear=&amp;ll=35.691043,139.735794&amp;spn=0.028441,0.035105&amp;z=14&amp;iwloc=A&amp;pw=2">◆アクセス（地図）<br /></a>有楽町線　 麹町駅　&nbsp;&nbsp;&nbsp; ４番出口徒歩２分<br />ＪＲ線　　　　四ッ谷駅　 麹町口徒歩８分<br />半蔵門線　 半蔵門駅　３番出口徒歩５分<br />南北線　&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 永田町駅&nbsp;&nbsp; ９番出口徒歩８分、四ッ谷駅　３番出口徒歩１０分<br />銀座線・丸の内線　 赤坂見附駅　 Ｄ出口徒歩１２分<br /><br /></div>]]>
      
   </content>
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   <title>合同労組の最近の傾向</title>
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   <id>tag:www.labor-management.net,2011://1.240</id>
   
   <published>2011-10-03T02:04:41Z</published>
   <updated>2011-11-27T05:41:05Z</updated>
   
   <summary>合同労組の最近の傾向※以下は、向井蘭弁護士が執筆し、ビジネスガイド2011年10...</summary>
   <author>
      <name>labor-management</name>
      
   </author>
         <category term="1525)合同労組の最近の動向2011年版" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.labor-management.net/">
      <![CDATA[<p><strong><font color="#0000ff" size="4">合同労組の最近の傾向<br /></font></strong><br /><font color="#ff0000">※以下は、向井蘭弁護士が執筆し、ビジネスガイド2011年10月号に掲載された記事を再録したものです。<br /></font><br />　現在日本経済は縮小を続け、今後もその傾向は変わらないと思います。<br />　特に大企業ではない中小企業の事例に接するとそれをひしひしと感じます。<br />　以前であれば、右肩上がりの経済成長の果実を労使双方が分け合うことができましたが、現在は右肩下がりの経済衰退の負担を労使のどちらが負担するのかという話に変わりつつあります。<br />　社会が変化するにつれ、合同労組との交渉や関係も変化します。そこで、最近の合同労組の傾向について私が個人的に感じたことをお伝えしたいと思います。ただし、守秘義務の関係から事案の内容を変更して記載している箇所があります。<br /><br /><strong><font color="#0000ff" size="3">1.&nbsp;在籍したまま残業代を請求する<br /></font></strong><br />　社員が会社に在籍したまま合同労組に加入して残業代を請求する事例が増えています。従来は退職してから残業代を請求することがほとんどでしたが、最近は在職しながら残業代を請求する事例が増えているように思います。退職しても同じ収入を得られるようなあてがないということもあるのでしょうが、会社に恨みを持ってあえて会社に在籍しながら合同労組を通じて残業代を請求しているようです。<br />　在職しながら残業代を請求する場合と退職してから残業代を請求する場合とでは会社にかかる負担が全く異なります。在籍しながら残業代を請求する場合は、他の従業員にも残業代を支払っていない場合がほとんどであり、他の従業員も関心を持って見守っています。法律上は支払わなければならないとしても、組合員のみに支払うことはできません。かといって、全ての社員に未払い残業代を支払っては中小企業であれば会社が倒産してしまうことがあります。<br /><br />　例えば以下のような事例がありました。<br />　物流業のお客様の話です。ある社員一名が合同労組に加入して残業代を請求しました。この社員の方は退職してから残業代を請求するのでは無く、在籍しながら残業代を請求しました。物流業で全く残業代を支払っていなかったため、その請求金額は膨大なものに上りました。その会社の給与水準は非常に高く経営者としては、残業代込みで給料を支払っていたのでした。組合員の方の年齢は高く、持病を抱えていたため (ただし休職を命じるまでには行きませんでした )少なくとも同じような給与水準の会社にはおそらく再就職できない状況にありました。また、お子さんがまだ小さくて教育費がかかり、かつ多額の住宅ローンが残っているような状況でした。この方の内心はわかりませんが、経済的に追い込まれるような状況にあったのではないかと思います。そのため会社を退職せずに在籍しながら残業代を請求したのだと思います。団体交渉は難航しました。もちろんある程度は会社も支払うことは覚悟しているのですが、合同労組の求める金額との開きが大きく話はまとまらず、組合員の方は訴訟(労働審判ではない通常訴訟)を起こしました。労働審判の場合は退職前提の話し合いに応じることを前提としていることが多く、会社側としても見通しが立つのですが、通常訴訟の場合は退職を前提にしていないことが多いものです。<br />　訴訟では組合員の主張に反論しながら、組合員の代理人弁護士(合同労組の顧問弁護士である事が多いようです)に退職前提の話し合いが可能かどうか提案しました。<br />　このような話し合いを進めながら、他の社員については、就業規則を変更し人件費の原資の中で残業代を手当などの形で支払う方式に変えました。時給単価が大幅に下がり不利益変更にあたるため手当方式の導入、賃金の内訳の変更について同意書を取りました。合同労組とも交渉しましたが、同意することができませんでしたので、就業規則を変更することで対応しました。就業規則変更に合理性がないとして争われる可能性は高かったですが、やむをえず実施しました。<br />　紆余曲折ありましたが、訴訟の中の和解交渉を進め、会社が未払い残業代にある程度金額を上乗せしてその代わり退職をしてもらうことで合意する事ができました。<br /><br /><strong>ポイント<br /></strong>
<table style="WIDTH: 528px; HEIGHT: 34px" cellspacing="1" cellpadding="1" width="528" summary="" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td>会社に在籍している社員が合同労組を通じて残業代を請求した場合は、請求してきた社員だけで無く他の社員についても対策を同時に進めるべきです。</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br /></p>
<p>
<table style="WIDTH: 528px; HEIGHT: 461px" cellspacing="1" cellpadding="1" width="528" summary="" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td>
            <p align="center">同意書</p>
            <p align="left">１　私は，株式会社●より，本日，私が勤務する株式会社●の賃金規定が添付別紙のとおり改訂されるとの説明を受けました。<br /><br />２　今回の改定により、新しく固定残業手当が創設され、この固定残業手当もいわゆる残業代（所定労働時間を超える労働時間，深夜労働時間及び休日労働時間の対価）として支払われるようになることを了解致しました。<br /><br />３　また，上記のいわゆる残業代として支払われる上記手当てが，実際の労働時間に基づいて法律にのっとって計算した金額を<br />@　下回る場合には差額分（下回る部分）について会社から支払われること<br />A　上回る場合には差額分（上回る部分）について翌月以降のいわゆる残業代として繰り越されること<br />を了解致しました。<br /><br />４　賃金規定の改訂により，私の給与がどのように変化するかは，以下の通り説明を受け，了解致しました。<br />　改定前<br />　基本給●円、役職手当●円、資格技能手当●円、営業手当●円、扶養手当●円、住宅手当●円<br />　改訂後<br />　基本給●円、役職手当●年、資格技能手当●円、営業手当●円、扶養手当●円、住宅手当●円、<br />　固定残業手当●円<br /><br />５　賃金規定の改訂について，上記のとおり説明を受けその内容について承諾いたしましたので，本同意書に署名致します。<br /><br /><br />平成２３年　月　　日<br />株式会社<br />代表取締役　●　殿<br />住所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<br />氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　○印</p>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br /><strong><font color="#0000ff" size="3">2.&nbsp;退職勧奨に容易に応じない<br /></font></strong><br />　リーマンショック以降日本経済が縮小しており、転職しても、これまでよりも多く給料をもらえるとは限らなくなりました。退職勧奨の途中で合同労組に加入して、容易に退職勧奨に応じない事例が多くなってきたと感じます。<br />　ある製造業のお客様の事案です。会社が勤務態度が不良である社員を退職させようとして、退職勧奨を行いました。会社は高額ではないものの若干の割増退職金を用意して話し合いを進めましたが、途中で社員が合同労組に加入し、年収の三年分の高額の割増退職金を要求するようになりました。会社としてはとても三年分の割増退職金を支払うことができませんので、話し合いは平行線を辿ることになりました。勤務態度が不良であっても、解雇できるほど勤務態度が悪いわけでもないため、なかなか会社としても打つ手はありません。<br />　この事例では、組合員である社員の年齢が高く、かつこの会社の給与水準が高いため、再就職してもとても同じ年収を維持できないという背景があると思われます。このような事案では会社が焦って無理をして高い割増の退職金を提示する事は避けなければなりません。その後の交渉では、一度提示した金額を事実上、下げる事はできません。<br />　この事案では組合から突然退職による解決の申し出がありました。組合員の再就職が決まって早期に退職しなければならなくなったようです。最後は会社にも感謝をして円満に終了することができました。今後もなかなか退職勧奨に応じない事例が増えると思います。<br /><strong><br />ポイント<br /></strong>
<table style="WIDTH: 529px; HEIGHT: 34px" cellspacing="1" cellpadding="1" width="529" summary="" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td>金銭で早期に解決できそうかどうかを早めに見極める。早期に解決できないと判断した場合は、提示金額を含めて慎重に対応する。</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br /><strong><font color="#0000ff" size="3">3.&nbsp;局面の打開に労働審判を用いる<br /></font></strong><br />　団体交渉で紛争事案を解決するのが労働組合の役割の一つであると思います。しかし、団体交渉では使用者が労働組合の主張に譲歩する必要はありませんので、議題によっては労使の主張が平行線を辿ることがままあります。最近は労使の主張が平行線を辿った場合に労働審判を活用する例も増えています。<br />　比較的手続きが簡易で短期間で解決することから合同労組としては個別労使紛争を解決するには適していると判断しているのかもしれません。労働委員会や紛争調整委員会のあっせん手続も良いのですが、あまりにも双方の主張に隔たりがある場合は話し合いがうまくまとまらない場合があります。労使双方の主張に隔たりがあっても、労働審判の場合は、裁判所（正確には労働審判委員会、以下同じ）が心証を開示して、調停が成立する場合が多いので、そのような場合の紛争解決形式としては労働審判が適していると思います。<br />事例は以下の通りです。<br />　ある会社で営業担当の社員が社長とトラブルを起こし、退職しました。元社員は合同労組を通じて残業代を請求しました。団体交渉では労使双方の主張が平行線を辿りました。というのも元社員は残業をしたと主張するのですが、退職の一週間前から残業時間を記録したという手帳を除いて証拠が全くありません。会社もタイムカードや日報などの記録をつけていませんでした。三回団体交渉を開催しましたが、金額に隔たりがありすぎてまとまりませんでした。その後三ヶ月ほど合同労組から連絡がありませんでしたが、労働審判申立書が会社に届きました。弁護士をつけずに本人が労働審判を申し立てました。労働審判の期日当日は、元社員だけでなく合同労組関係者が裁判所にいました。東京では弁護士を付けずに労働審判を申し立てることはほとんどありませんが、地方に行きますと弁護士を付けずに労働審判を申し立てることがままあります。おそらく合同労組の助言や援助があったと思われます。<br />　合同労組関係者は裁判所に対して、労働審判の際、同席することを求めましたが、裁判所は認めませんでした。この事案では、元社員の主張が不明確であったり、足りないところも多くあったのですが、弁護士を付けずに労働者本人が申し立てをした場合は、裁判所が主張や証拠が足りないところについて適宜元社員に質問をして補充してしまうことがあります。この事案の場合もそうでした。裁判所が積極的に質問し、問題のある労働審判の申し立てを事実上補充してしまいました。具体的に言いますと、残業代の計算に誤りがあったり、残業の会社の指示命令についてなんら記載がなかったにもかかわらず、裁判所が質問をすることで事実上誤りを直したり、補充してしまいました。裁判所は、元社員の手帳が退職前一週間分しかないにせよ、会社が労働時間を把握する義務を怠っているので、手帳の記載内容をもとにした残業代の請求を認めると心証を開示しました。会社は大変不満でしたが、その後の通常訴訟（裁判官があまりいない裁判所では、同じ裁判官が引き続き担当します）でその結果が変わる可能性は低いと考え、それを受け入れました。このように民事訴訟法上は問題があると思うのですが、労働審判の場合は迅速に解決するという目的から積極的に裁判所が当事者に質問をして事実上主張や立証を補充してしまいます。裁判所の方針にもよりますが、事案によっては弁護士をつけずとも合同労組の援助、助言で申し立てをする事が可能です。このように、これまで合同労組と会社との交渉はなるべく裁判にならないように話し合いで決着をつけようとしていたと思いますが、労働審判を活用する事により、弁護士を付けずとも裁判所で解決することが可能であると言えます。<br /><strong><br />ポイント<br /></strong>
<table style="WIDTH: 529px; HEIGHT: 34px" cellspacing="1" cellpadding="1" width="529" summary="" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td>団体交渉の最中でも、労働審判になる可能性を踏まえて主張や証拠を整理しておく必要があります。</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br /><font color="#0000ff" size="3"><strong>4.&nbsp;パワハラの訴えが増えている<br /></strong></font><br />　最近はパワハラが団体交渉の議題になることがよくあります。これがパワハラに当たるのかなと理解に苦しむことも多くありました。上司や経営者と人間関係がうまくいかない場合、自分の意に沿わない場合は全てパワハラにあたると主張する方や合同労組もいます。冗談で言っているのかなとも思うことがありますが、表情からすると真剣で、冗談で言っているわけではないのだと初めて理解することもありました。<br />　ある合同労組に社員が加入した事案でパワハラに当たるか否か問題になったことあります。</p>
<p>　・指示した作業をいつまでも行わないので注意したこと<br />　・就業時間中にインターネットばかり見ているので注意したこと<br />　・指示した作業をいつまでも行わないので締め切りを設定して文書で作業を行うように指導したこと<br />　・お客様に失礼な態度を取ったのでそのことを注意したこと<br /><br />がパワハラに当たると主張してきた事案もあります。<br />　確かに多少厳しい口調で注意をしたのかもしれませんが、人格を否定した様な発言はなく、民法上の不法行為などに当たることはない事案でした。<br />　しかし、組合員の方はこのパワハラなる行為により心療内科に通うようになり、夜も眠られなくなったと主張します。<br />　事実関係にも食い違いがあり、言ったのか言わないのか客観的な証拠は双方とも無く、これも議論が平行線を辿ったことがありました。<br />　結局、合同労組が労働委員会のあっせんを申したて、その中で退職するかわりに一定の金銭を支払うことで話がまとまりました。<br />　私は労働審判などを通じて裁判所特に東京地裁労働部があまりパワハラを認定しないことを知っていましたので、パワハラについては安易にお金を支払うべきではないと考えていますが、退職などにより紛争が解決することができるのであれば、トータルの解決金は多少譲歩しても良いかと思います。<br />　今後このようなパワハラに関するトラブルはますます増えてくると感じます。<br /><br /><strong>ポイント<br /></strong>
<table style="WIDTH: 530px; HEIGHT: 34px" cellspacing="1" cellpadding="1" width="530" summary="" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td>パワハラについては、違法であると認定されることは意外と少ない。対象厳しく注意してくらいでは違法にはならない。パワハラと主張されても、ひるむ事無く具体的事実を主張する。</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br /><strong><font color="#0000ff" size="3">5.&nbsp;組合員の意向を強く重視する<br /></font></strong><br />　これは当たり前のことだと思うかもしれません。しかし、合同労組によっては組合員の明らかな非違行為を放置しているとしか思えない事態も起きています。特に社内に労働組合を立ち上げている場合はそうです。例えば、ある会社において上司が業務時間中に作業工程についての改善活動のための集会を開こうと業務上の指示を出したとします。しかし、執行委員長は「分会として改善活動には反対する」と述べて集会の参加を拒否しました。組合員は知識がありませんので、何をどこまでして良いのかわかっていないのだと思います。本来は合同労組が指導して、業務上の指示を守るように教えるべきですが、合同労組は、組合を立ち上げた支部の執行委員長の意向を相当重視しているようです。明らかな違法行為で懲戒処分に該当する行為である事が分かっていながら、やめるように指導しないというのは、私は理解に苦しみますが、合同労組としてはあくまでも支部の実行委員長の意向を重視するようです。このような明らかな暴走行為をあえて放置するような事例が最近目立ってきているように思えます。<br /><br /><strong>ポイント<br /></strong>
<table style="WIDTH: 530px; HEIGHT: 34px" cellspacing="1" cellpadding="1" width="530" summary="" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td>合同労組が渋谷分会の暴走行為を止められない場合があります。会社は粛々と就業規則に照らして警告・処分を行なうべきです。</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br /><font color="#0000ff" size="3"><strong>おわりに<br /></strong></font><br />　以上の通り、私の最近の合同労組との交渉の最近の傾向について個人的な感想を書かせて頂きました。<br />　いずれにしても、労使双方十分な話し合いをすることが肝要です。これは労働組合法を守るということにもつながりますが、労使双方が十分な話し合いをすることで、様々な解決の糸口が見え始め（単に時間が解決するとうこともありますが）、使用者にとって良い解決にもつながるからです。労使双方が十分な話し合いをすることは正直精神的にも肉体的にも負担はかかりますが、その負担を厭わず会社の担当者の方には是非十分な話し合いの機会を持つように努めていただきたいと思います。<br /><br /><br /></p>]]>
      
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   <title>新入社員採用時のトラブル防止</title>
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   <published>2011-03-07T21:34:28Z</published>
   <updated>2011-03-07T21:57:10Z</updated>
   
   <summary>新入社員採用時のトラブル防止?@　はじめに　ほとんどの採用時のトラブルは採用面接...</summary>
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      <![CDATA[<font size="4" style="color: rgb(102, 102, 153);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="5"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">新入社員採用時のトラブル防止</span><br /></font></span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;">@</span><span style="font-weight: bold;">　はじめに</span>　</span><br /></font>ほとんどの採用時のトラブルは採用面接時に使用者が応募者に対して期待していた能力、勤務態度と現実の落差にあると思われます。応募者は、採用してもらうために自分をよく見せようとするわけですから、自分の能力以上に自分の実績、能力をアピールすることになります。使用者が、そのアピールを真に受けて採用したところ、実際は全く仕事ができない、勤務態度が悪いなど期待との落差に驚き、トラブルになります。<br />最近は、不況の影響もあってか、試用期間であっても容易に自分から退職しないケースが増えております。会社は、試用期間中であるからといって、安易に解雇する場合がありますが、以下の具体的事例で述べるとおり合理的な理由無く解雇することはできません。<br /><br /><font size="4" style="color: rgb(102, 102, 153);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">A</span>　具体的事例</span></span></font><br />・Aさんを試用期間中だが、ろくに挨拶もしない、先輩と取引先を訪問した際居眠りをするなど、勤務態度がすこぶる悪い。これを理由に解雇することはできるか。<br />試用期間中であれば、自由に解雇できると誤解されている方が多いですが、そのようなことはありません。試用期間中の解雇であっても、客観的に合理的な理由がなければ解雇は無効となります。実務上の感覚からいえば、解雇の有効性の判断が正社員の場合に比べて若干緩やかになるだけであると思います。なお、試用期間中、14日以内であれば解雇予告は必要ありませんが（労基法21条）、解雇予告を行う必要が無いからと言って、解雇が常に有効となるわけではありませんので、注意が必要です。<br />日本コンクリート事件判決（津地裁決定昭和46年5月11日労判136号６頁）は参考になります。出勤率が８割台の従業員を試用期間中に解雇したものですが（解雇は有効と判断されました）、正社員の場合と異なり若干緩やかに解雇の有効性について判断しているように読めます。試用期間中の解雇で裁判になる例はあまりありません。労働者も、試用期間中であれば仕方がないかとあきらめる事例が多かったからだと思われます。しかし、今後労務トラブルが増加し続けていけば、試用期間中の解雇の裁判も増え続けるものと思われます。<br />したがって、実務上は、勤怠不良などの客観的な証拠をそろえたうえで、試用期間中に解雇する前に、退職勧奨をして辞職してもらうか、合意して退職してもらう（退職届を出してもらう）ことが大切であると思われます。<br />Aさんの場合は、「ろくに挨拶もしない、先輩と取引先を訪問した際居眠りをする」とのことですが、挨拶をしなかった、居眠りをした事実を後になって証明するのはむずかしいものです。通常は口頭で注意するのだと思いますが、口頭で注意すると共に、メールで注意を重ねて行うなどして証拠を残しておくべきだと思います。何度注意しても、直らない場合は退職勧奨を行い、それに応じない場合は、本採用を見送る旨の通知文書を出します。本採用を見送るといっても法律上は解雇にあたりますので、30日前に予告するか、30日間の予告手当を支払う必要があります。<br /><br />・入社後の健康診断で、営業職として採用したBさんに内臓疾患が見つかった。就業は困難なので試用期間中に退職して欲しいが、どうしたらよいか。<br />先ほど述べたとおり、試用期間中の解雇であっても客観的に合理的な理由が必要です。試用期間中の解雇をする上で、事案によっては、会社が調査をすることも必要となります。<br />Bさんの内臓疾患が、就業が困難な程度のものであっても、会社は、Bさんの同意を得た上で、Bさんの主治医に面談し、会社の業務内容を伝えた上で、就業が可能かどうかを聞くべきであると思います。就業が困難か否かの判断は実は難しく、医師によっても判断が分かれることがあります。Bさんの主治医の意見を聞かずに内定を取り消した場合は、会社がなすべき調査を行っておらず、内定取り消しに合理的理由はなく、内定取り消しは無効となるものと思われます。<br />・主治医がBさんの就業が困難であると判断した場合は、Bさんも納得して退職すると思われます。<br />・主治医がBさんの就業に問題がないと判断した場合は、会社の指定する別の医師にBさんを診断させるべきです。主治医がBさんの就業に問題がないと判断しても、会社の指定する別の医師がBさんの就業が困難であると判断する場合があります。医師の意見が分かれた場合は、難しい判断を迫られます。「会社としてもBさんの健康を考えると仕事をさせて健康を悪化させたくない。1年契約で雇用して様子をみた方がお互いよいと思う」と述べるなどして、試用期間の雇用契約内容を変更して、1年間の雇用契約期間を設けて再契約の提案をします。1年間のうちに欠勤が多いなどの具体的事実があらわれた場合は、Bさんも納得して1年契約満了時に円満に退職すると思われます。このような方法をとることで円満に解決することができます。<br /><br />・試用期間を終え、Cさんの能力が、こちらが期待するほどのものではないとわかった。給料を下げることは可能か。<br />試用期間中といえども、会社と社員との間には雇用契約が成立しています。雇用契約とは会社と社員との約束事であり、双方が合意しないと内容を変えることは出来ません。特に給料は、雇用契約のうちの重要な約束事のうちの一つですから、試用期間後といえども、会社が社員の給料を社員の同意なく下げることはできません。<br />したがって、Cさんの能力が低かったとしても、Cさんの同意なしに給料を下げることはできません。Cさんの給料を下げるのであれば、給料を変更する旨の合意書を作成し、Cさんにサインしてもらう必要があります。文書で合意書を作るのは違和感があるかもしれませんが、労基署や裁判所は文書がないと社員に不利な同意は認めませんので、仕方がありません。具体的には「採用面接ではCさんは○ができると言っていたが、実際には○はできなかった。Cさんを雇用し続けたいが、給料を当初の約束の○万円から○万円に変更したいと思う。よければこの文書にサインして欲しい」と述べるなどして話し合いの機会を持ちます。Cさんが拒否した場合でも、説得を続けます。どうしても拒否するのであれば、賃金の変更幅を小さくするかわりに、1年後に再協議する旨の文書を提示して理解を求めサインしてもらい、1年間で成果をみきわめて再協議することになります。<br /><br />・Dさんが、勤務開始後、身元保証書と誓約書を提出しようとしない。これを理由に解雇することはできるか。<br />身元保証書と誓約書を提出する義務は法律に定められていません。したがって、会社が採用する際に、身元保証書と誓約書を提出することを前提に雇用したとしても、内容によっては、社員も提出を拒むことができます。例えば、「業務上生じた損害はすべて社員が負担するものとする」などという社員に負担の重い誓約文書や身元保証書は、提出を拒否できます。そうではなく、例えば「就業規則を遵守します。」「在籍時は営業秘密を第三者に漏らしません」などの内容であれば、社員としての当然の義務を明記したものでありますので、拒否する正当な理由はありません。社員が誓約書や身元保証書の提出を拒む場合は、なぜ提出を拒むのか理由を聞きます。提出を拒む理由を述べなかったり、合理的な理由で無かったり（今までこのようなものは書いたことが無いので書きたくないなど）した場合は、提出期限を決めて、文書で身元保証書と誓約書の提出を命じます。それでも従わない場合は、従わない理由を説明させて、合理的な理由が無い場合は退職勧奨し、退職勧奨に応じない場合は、業務命令違反で懲戒解雇に至らない懲戒処分を行うことになるかと思います。身元保証書と誓約書不提出を理由とした解雇（本採用の見送り）は、合理的な理由があるとは思えません。本採用後の勤務態度をみて、退職してもらうかどうかを判断することになります。<br /><br />・Eさんが１日勤務しただけで、出勤しなくなった。１日分の給与を支払う義務はあるか。また、退職届を提出させる必要はあるか。<br />1日勤務しただけであっても、1日分の給料を支払う必要があります。このEさんのように数日間出勤しただけで出勤しなくなった人については、会社が連絡をしても連絡がとれないことがあります。このような場合、会社が連絡を取ることを放置しているとEさんが、「会社から解雇された」と労基署や裁判所（労働審判）に訴える可能性があります。信じられないかもしれませんが、よくある事例です。したがって、社員を呼び出して退職届を提出させる必要があります。しかし、ほとんどの場合は、連絡すら取れない場合が多いと思われます。そのような場合は、まず、社員の連絡先（両親などの家族でも可）に「突然出社しなくなり困惑をしております。早急に出社してください」との文書を送付します。このような文書があれば後に解雇したとのあらぬ疑いをかけられなくてすむことになります。出社せよとの文書に何ら応答が無く無断欠勤が相当期間続いた場合は、普通解雇か懲戒解雇をすることになります。しかし、解雇も本人に通知文が届かないと効果が発生しませんので、本人が解雇通知を受け取らない場合は（不在で届かない）、対応に非常に苦慮することになります。このような場合は、就業規則に「無断欠勤が30日以上続いた場合は当然に退職したものとする」との条項があれば、退職届がなくとも就業規則記載の日数が経過するのをまって退職したと扱うことが可能ですので予め就業規則にこのような条項を明記しておくとよいと思います。<br /><br /><font size="4" style="font-weight: bold;">B　<span style="color: rgb(0, 0, 255);">採用時にトラブル</span>が起きないようにするには、<span style="color: rgb(0, 0, 255);">会社側は予めどのような点について気をつけるべき</span>か、アドバイスをお願いします。<br /></font>　<br />冒頭で述べたとおり、応募者の本来の能力や勤務態度が事前にわかれば、トラブルは相当程度防ぐことができます。特定の能力を前提に勤務させるのであれば、やはり実技試験を行うのが一番であると思います。実際に業務と同じレベルの仕事をさせることが一番能力を図るに適していると思われます。<br />実技試験では能力を図ることが出来ない場合、勤務態度などを事前に知りたいのであれば、どうしたらよいのでしょうか？前の勤務先の推薦状をもらってくるように依頼するのも一つの方法です。日本ではあまりなじみがありませんが、欧米では一般的で、日本の外資系企業でもよく行う方法です。本人が納得して前の勤務先の推薦状をもらってくるのですから、個人情報保護法に違反するということはありません。前の勤務先でトラブルを起こしているのであれば、まず推薦状を前の勤務先が発行することはありません。応募者が推薦状をもらうことができないというのであれば、会社は推薦状をもらうことができない理由を聞いて、その内容に納得が出来ない場合は、採用しない方がよいと思います。<br />また、雇い入れ通知書や雇用契約を結び、労働条件を明確にし、無用なトラブルを防ぐことも重要であると思います。]]>
      
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