労働組合対策、労基署対応、使用者側の労務トラブルを弁護士 向井蘭が解決!

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診断書提出への対応(2007年9月10日掲載)

 物流商事は、営業担当従業員の佐藤さんの対応に頭を悩ませています。佐藤さんが、しばしば会社を休むためです。佐藤さんが会社を休む理由もはっきりしませんでした。ところが、ある日、突然、佐藤さんが会社に診断書を提出しました。診断書には、「抑うつ症状 業務に起因するものであり休養が必要」との記載がありました。物流商事は、佐藤さんに営業の仕事をさせていましたが、残業時間もそれほど多くなく、他の営業職員も健康を崩す人はいません。物流商事は、どのように対応すればよいでしょうか?


 まず、物流商事は、佐藤さんが本当に「抑うつ症状」にあるのかを確認しなければなりません。そのためには、物流商事は、佐藤さんと佐藤さんの主治医(診断書を書いた医師)に会って話さなければなりません。

 この点、佐藤さんは、プライバシー侵害だなどといって、物流商事と医師が面会するのを拒むかもしれません。しかし、佐藤さんは、物流商事に対し、労務を提供する義務を負います。佐藤さんは、健康な体で仕事をしなければならないのです。佐藤さんは、その義務を怠っているのですから、佐藤さんは物流商事に対し契約違反をおかしているわけです。物流商事は、契約違反をおかしている佐藤さんに対し、どうして佐藤さんが仕事をしないのか調べることが出来ます。

 法律もその点を認めています。労働安全衛生法は、使用者に対して年に一度、労働者の定期健康診断を義務づけていますし、定期健康診断時に行われる問診では、過去の病歴や健康状態が確認されるはずです。これは精神障害についても例外ではありません。したがって、労働契約を締結して労働者が労務提供の義務を負った時点で、使用者は、労務提供に関連した労働者の個人情報にアクセスすることができるのです。

 ただし、プライバシー保護の観点から、会社は、佐藤さんの健康状態についての情報をみだりに第三者に開示してはなりません。特に精神疾患については、未だ偏見を有している方も多いので、会社は、佐藤さんの健康状態についての情報をみだりに第三者に開示しないように気をつけなければなりません。


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