顧問弁護士のメリット
当職は企業法務、中でも使用者側の労働事件を主に取り扱っている弁護士です。
従って、次のような企業様に、特にお役に立てると思います。
当職は企業法務、中でも使用者側の労働事件を主に取り扱っている弁護士です。
従って、次のような企業様に、特にお役に立てると思います。
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労働トラブルを、多く抱えている企業様
労働トラブルを、未然に防止したい企業様
最新の法律を取り入れて、人事労務戦略を構築したい企業様
早急に、労働組合対応が必要な企業様
早急に、労基署対応が必要な企業様
人材派遣、請負(アウトソーシング)等、人材ビジネス企業様
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以下に、当職の顧問契約のメリットを記載しております。
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@ すぐに相談できる A 内情の理解が得られる B 迅速な対応・より良い解決ができる C トラブルが未然に予防できる D 人事労務に関するコンサルティングが提供される E 人事労務に関する最新の法律情報が提供される |
@すぐに相談できる
初めての弁護士と法律相談をする場合、相談内容を連絡し、相談可否を確認した上で、費用の見積を確認し、日程調整し、やっと相談という流れになります。
また相談の際も、自社の業務内容の紹介に多くの時間を割かれてしまいます。従って、気軽に相談することができず、結果的に、相談時期を逸してしまい、問題を大きくしてしまうことが多くあります。
特に、労務トラブルの場合、ちょっとした対応の遅れが、命取りになることが多々あります。
顧問契約をすることで、すぐに弁護士に電話したり、電子メールを送ったりして法律相談をすることができます。当職と顧問契約締結した多くの方が、いつでも相談して不安を解消できるようになったと喜ばれています。
特に、労務トラブルの場合、ちょっとした対応の遅れが、命取りになることが多々あります。
顧問契約をすることで、すぐに弁護士に電話したり、電子メールを送ったりして法律相談をすることができます。当職と顧問契約締結した多くの方が、いつでも相談して不安を解消できるようになったと喜ばれています。
A内情の理解が得られる
初めて弁護士に相談する場合、自社の業務内容の紹介や、これまでの経緯の説明に多大な時間がかかってしまいます。あらかじめ自社の内情を把握している顧問弁護士であれば、必要なポイントだけを説明するだけで理解が得られます。
初めて弁護士に相談する場合、自社の業務内容の紹介や、これまでの経緯の説明に多大な時間がかかってしまいます。あらかじめ自社の内情を把握している顧問弁護士であれば、必要なポイントだけを説明するだけで理解が得られます。
当職の場合、顧問契約締結時に業務内容・法的課題等をヒアリングし、問題が起こった際、最善の対応が取れるように、顧問先の業務内容の理解に努めています。
B迅速な対応・より良い問題解決
気軽に相談でき、内情の理解が得られることの効果として、迅速な対応、より良い問題解決を行うことができます。現実問題として、依頼者と弁護士の信頼関係が確立していない場合、弁護士としても、書類の提出一つをとっても慎重に精査せざるを得ません。
そのため必ずしも迅速な対応ができないことがあります。一方、顧問契約があり信頼関係が確立している場合には、極めて迅速な対応が可能です。また、日頃から内情が理解されていることで、より良い問題解決が図れることは、言うまでもありません。
Cトラブルが未然に予防できる
ひとたび労働トラブルが起こると、企業経営を脅かしかねない大問題となることが、しばしばあります。しかし、これらのトラブルのほとんどは、事前の対策によって予防することが可能です。
当職は、これまで数多くの労働紛争にかかわってきた経験から、就業規則の作り方等、事前にトラブルを予防するノウハウを持ち合わせております。
顧問契約締結時に業務内容・課題等をヒアリングし、事前にトラブルを予防するためのアドバイスを実施いたします。また、貴社にて、人事制度の変更や、労働条件の変更、リストラ(整理解雇)の際に、トラブルを防止するためのアドバイスを提供いたします。
D人事労務に関するコンサルティングが提供される
しかし、ホワイトカラー・エグゼンプション等の例を挙げるまでもなく、法律の改正によって、貴社でこれまで不可能だったビジネスモデルが可能になることや、逆にこれまでのビジネスモデルの変更が必要になることがあります。
当職は、顧問先に対してトラブルの解決のみに止まらず、最新の法律を踏まえて、貴社の利益の最大化を図るためのコンサルティングを提供します。
E人事労務に関する最新の法律情報が提供される
人事労務に関る法律はしばしば改正されます。それらの改正を、お忙しい人事労務の担当者様が全てフォローすることは極めて困難です。
当職は、顧問先に対して、常に最新の法律情報の提供に努めています。
顧問契約を締結するには
まずは、当ホームページに記載の業務方針、顧問契約のページをご覧頂き、業務分野等をご確認ください。顧問契約の締結にあたっては、必ずご面談させて頂きます。
顧問弁護士への就任の可否を検討の上、顧問契約を締結させて頂きます。面談をご希望の方は、まずはメールにてご連絡ください。
必要事項を送信してください。この面談は無料です。また、面談した場合でも、顧問契約をご締結いただく義務はございませんので、お気軽にご連絡ください。
当職の顧問契約は、毎月一定額の顧問料を頂戴し、金額に応じて、一定時間のタイムチャージを無料とする扱いとさせていただいております。
顧問契約を締結するには
まずは、当ホームページに記載の業務方針、顧問契約のページをご覧頂き、業務分野等をご確認ください。顧問契約の締結にあたっては、必ずご面談させて頂きます。
顧問弁護士への就任の可否を検討の上、顧問契約を締結させて頂きます。面談をご希望の方は、まずはメールにてご連絡ください。
必要事項を送信してください。この面談は無料です。また、面談した場合でも、顧問契約をご締結いただく義務はございませんので、お気軽にご連絡ください。
顧問料
当職の顧問契約は、毎月一定額の顧問料を頂戴し、金額に応じて、一定時間のタイムチャージを無料とする扱いとさせていただいております。
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月額顧問料
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枠内稼動時間
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超過料金(h)
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備考
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50,000
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2時間
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25,000
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従業員が50名以下の企業に限る
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100,000
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5時間
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20,000
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150,000
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8時間
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18,000
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