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うつ病で出退勤を繰り返す社員への対応


最近、精神疾患、特にうつ病を患った従業員についての相談が増えてきました。

@ うつ病になり、休職処分をとったが休職期間が満了してしまう、退職して欲しい
A うつ病になり、休職と復職を繰り返す従業員がいる、退職して欲しい
というケースがほとんどです。

これらのケースでは、トラブルを避けるために慎重な対処が求められる一方で、会社として退職を含む毅然とした対応をする必要があります。

 


事前の対策をどうとればいいのか?

事前の対策としては、就業規則の整備、労働時間の管理があげられます。

 

@ 就業規則の整備

就業規則に休職規定が無ければ、そもそも休職処分はできません。ほとんどの会社が、一定期間の欠勤→一定期間の休職→退職との規定をおいています。是非就業規則を見直してください。
欠勤期間、休職期間ですが、あまり長い期間を定めることはおすすめしません。また、欠勤、休職期間中の給与についてですが、これも6割の給与を支払うなどの規定をおいている会社が多いですが、これもおすすめしません。うつ病の場合は、欠勤、休職が長期に及ぶ場合が多く、会社が思わぬ負担を強いられることになります。復職と休職をくりかえす従業員がでてくるのは、会社が給与を支払うからですからです。健康保険によっては、傷病手当金が支給されるので、それを活用したらいかがかと思います。
また、会社指定の医師の診断を命じることができるとの就業規則の規定を定めるべきです。後に述べるとおり、従業員の主治医は、得てして従業員の希望に流されるような意見を述べがちだからです。

A 労働時間の管理

うつ病などによる解雇、労災(自殺)の訴訟では、労働時間の長短が重視されます。労働時間が長かった従業員が欠勤がちになったりした場合は注意が必要です。1ヶ月あたり残業時間が80時間を超えていた場合は、さらに注意する必要があります。業務によりうつ病に罹患したと認定される可能性がかなり高いです。


トラブルが起きたらどうしたらいいのか?

 


@ 家族とよく連絡を取る

意外に感じる方もいるかもしれませんが、私はまずこれが第一であると考えます。会社は敵ではなく味方であるということを理解してもらう必要があります。本人同席の下、主治医に事情を聞きに行ったり、場合によっては病院を紹介することも有効です。従業員の家族とも頻繁に連絡を取ってください。ただし、がんばれなどとの励ましは禁句です。うつ病患者にはそれは逆効果になります。


A 休職期間が満了する場合どう対応すべきか?

先ほども述べたとおり、主治医は、従業員の希望に流されがちな意見書、診断書を書く傾向があります。復職可能との診断書を持参したとしても、主治医に連絡し、会社従業員の業務内容を詳しく説明し、復職可能なのか問い合わせるべきです。主治医が復職可能と判断しても、会社が復職不可能と判断することも可能です。この場合、会社指定の医師の診断を受診させるべきです。このあたりのやりとりは後に裁判になった場合、きわめて重要になるので、事前に専門家に相談することをおすすめします。


B 主治医が軽作業なら復職できると診断した場合はどうしたらいいのか?

よくある事例です。法的には軽作業しかできないのでは、復職可能な程度に回復したとはいえません。ただし、復職当初は軽作業につかせるか、程なく通常業務に復帰できるという回復ぶりならば、復職を認めざるを得ないと思います。

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