労働組合対策、労基署対応、使用者側の労務トラブルを弁護士 向井蘭が解決!

このサイトは、使用者側の労務問題を主に取り扱う弁護士、向井蘭が運営しています。

頭が痛い労務問題は、こうして解決!

 


お金を使い込んだ社員への対応 

懲戒解雇が原則です。

会社のお金を使い込んだ社員については、金額の多寡を問わず、懲戒解雇をしてかまいません。裁判所も、会社のお金を使い込んだ社員については、懲戒解雇が相当であると判断しています。

しかし、下記のようなケースでは、訴訟等のトラブルになることがあるため、注意が必要です。
@ 退職金を、一切不支給とする場合
A お金を使い込んだか否かが書類などから必ずしも明確ではなく、従業員と会社に事実認定に争いがある場合
 

事前の対策をどうとればいいのか?
トラブルが起きたらどうしたらいいのか?



うつ病で出退勤を繰り返す社員への対応
 

最近、精神疾患、特にうつ病を患った従業員についての相談が増えてきました。

@ うつ病になり、休職処分をとったが休職期間が満了してしまう、退職して欲しい
A うつ病になり、休職と復職を繰り返す従業員がいる、退職して欲しい
というケースがほとんどです。

これらのケースでは、トラブルを避けるために慎重な対処が求められる一方で、会社として退職を含む毅然とした対応をする必要があります。

事前の対策をどうとればいいのか?
トラブルが起きたらどうしたらいいのか?



能力のない社員を解雇したい場合の対応 

能力のない従業員を解雇できるなんて当たり前ではないですか?そのような声が聞こえてきそうですが、今の日本の労働法制では、能力のない従業員をすぐに解雇するのは大変難しいのです。裁判所は、いまだに終身雇用を前提としていますので、能力のない従業員に対し、会社に従業員を指導、教育する義務を課しています。したがって、能力のない従業員を解雇するのは、大変難しいのです。
 

解雇するにはどうしたらいいのか?



偽装請負問題(製造業)


 偽装請負(ぎそううけおい)とは、業務請負や業務委託の契約形式を採る、または該当者が個人事業主としての契約主体となっている場合であっても、実態が労働者派遣に該当するものを指す。 業務委託によるものは偽装委託(ぎそういたく)と表現する場合がある。

 違法であるものの製造業ならびにIT業界で幅広く行われていたが、2006年7月末以降断続的に朝日新聞が実態を特集報道[1]したことなどによって問題が顕在化し、労使双方が対策に乗り出すこととなった。

 類似語として偽装派遣(ぎそうはけん)という用語があるが、これはほぼ偽装請負の誤用である。どうしても派遣という言葉を使いたいのであれば「請負などの非雇用契約を偽装した違法派遣」などとするのが実態をより反映した表現になる。

トラブルが起きたらどうしたらいいのか?

IT業界の場合はこちら



パワーハラスメント(パワハラ)

パワハラとは、上司が職務上の権限を濫用して嫌がらせを行うことをいいます。
上司が部下に対し、業務上で嫌がらせを行う、罵倒・侮辱・嘲笑する、不必要な仕事を指示して行うなど様々な類型があります。

パワハラがあると分かったら、会社はどうすれば井良いか?

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