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労基署からの是正勧告対応


 最近よくある相談に「労基署がいきなり調査をして、未払い残業があるとして是正勧告書(指導票)を渡して帰って行きました。従った方がいいのでしょうか?」というものがあります。

是正勧告とは?


 「是正勧告」とは、いわば労働基準監督署による警告書です。会社経営者が従業員を雇用するとき、守らなくてはならないルールが「労働基準法」です。このルールに違反して、出されるのが、「是正勧告書」という名の警告書です。この罰則をみると「6ヶ月以下の懲役」とか「30万円以下の罰金」などとあります。
 未払い残業とはサービス残業のことです。残業代を払わずに残業させることです。
 行政指導には強制力がないので「是正勧告」には従わなくてもよさそうにみえます。しかし、「労働基準法」というルールの中に懲役又は罰金というペナルティーが設けられており、「是正勧告」に従って是正しなければ、書類送検となり、罰せられる可能性もあります。
この「賃金不払残業」の「是正勧告」によって、上場企業が数億円、数十億円支払ったケースもあります。
 「是正勧告」に至る「労働基準監督署」の「調査」のきっかけは、従業員(元従業員を含む)からの申告が大きい割合を占めています。
したがって、労基署の調査も会社の労働時間管理の実態を理解した上で行われます。


主張すべきことは、主張しましょう


 残念ながら、労基署が調査に入り、労基署が様々な資料を入手した後では、使用者が労基署に対して対抗する手段はほとんどありません。しかしながら、労基署に提出した資料にはあらわれない、使用者としてどうしても主張したい事情もあるかと思います。例えば、労基署は、パソコンのログオン、ログオフ時間を元に労働時間を計算することが多いのですが、当該労働者がパソコンでその時間まで仕事をしていたのかは本当のところはわかりません。途中で夕食を取るためパソコンの電源をつけたまま机を離れたかもわかりません。
 また、タイムカードについても、職場の親睦会などがあり、タイムカードの時刻が終業時刻後相当遅くなって打刻されているような場合もあるかとおもいます。
 以上のような事情があれば、労基署に主張することも可能かと思います。できれば、専門家を交えて労基署の担当官と話し合う方がいいかと思われます。



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