団体交渉を申し入れられたら?
会社従業員が労働組合を結成した時、労働組合は会社に対し労働組合加入通知書、団体交渉申し入れ書を送ってきます。通常、議題、団体交渉出席者、団体交渉の日時、場所について記載されています。
団体交渉には応じてください。団体交渉に応じないとそれだけで労働組合法違反となり、不当労働行為となります。
団体交渉のやり方
@ 団体交渉の出席者
労働組合は社長や代表者が団体交渉に出席するよう求めますが、社長や代表者が団体交渉に出席する必要はありません。人事課長や総務課長でも一向にかまいません。
その代わり、社長や代表者と同じくらい労働条件などについて決定できる権限を有する人が出席しなければなりません。
社長に聞かないと全くわからない、団体交渉で答えることは出来ないと答えることは許されません(突然労働組合の要求を聞いた場合は、今聞いたばかりなので、社内に持ち帰って検討させていただくということはかまいません)。
そのような交渉は、不誠実団体交渉となり、不当労働行為となるおそれがあります。また、社内に複数の労働組合がある場合は、他の労働組合の団体交渉の出席者との均衡も図らなければなりません。
A 団体交渉の場所
労働組合は、会社内の施設や会議室で団体交渉をするように求めますが、会社内の施設や会議室で団体交渉を行う必要はありません。
団体交渉の場所は、会社と労働組合が協議して決めればよいのであって、会社施設で行う必要はありません。商工会議所の会議室などを指定してもかまいません。
ただし、会社内の施設は手一杯で団体交渉に使用する余裕がないなどの理由を説明しないとなかなか労働組合は納得しないと思います。
B 団体交渉の日時
労働組合は、所定労働時間内に団体交渉を開催するように求めることが多いですが、所定労働時間内に団体交渉を開催する必要はありません。
労働組合の活動は、所定労働時間外に会社外の施設で行うのが原則です。その例外は、会社と労働組合が話し合って決めることです(便宜供与)。
所定労働時間内に団体交渉を開催してしまうと、便宜供与の取り決めもなく、その時間に相当する従業員(組合員)の賃金を保証することにもなりかねません。
したがって、原則として団体交渉は所定労働時間外に行いましょう。
団体交渉の日時についてですが、労働組合の指定した日時で団体交渉を行う必要はありません。
労働組合が指定した日時で会社側の都合が悪いのであれば、早めに労働組合に伝え、日程調整をしましょう。ただし、何週間も先の日時に団体交渉をするのはやめてください。団体交渉拒否にあたるおそれがあります。
C 団体交渉のルール
団体交渉の進め方について、労使双方が話し合って、ルールを作ることをおすすめします。
団体交渉の場所や出席者、人数などを決めたら、書面にして労働組合と労働協約を締結しましょう。
専門家と話し合った上で書面化して労働協約を締結してください。
具体的には、
・ 会社は、労働組合員の労働条件や待遇に関する基準について、事前に労働組合と協議を行うこと(※合意してから実施する必要はありません)
・ 団体交渉は原則として所定労働時間外に行うこと
・ 双方●名程度(以内)の出席者とすること
・ 団体交渉の場所は、●でおこなうこと(※社外の施設でもかまいません)
・ 団体交渉の1回あたりの交渉時間は原則として●時間とすること、ただし、開催中の団体交渉を延長する場合は、双方合意の上で1時間以内の延長とすること
・ 団体交渉の日時、議題を事前に書面で通知すること
・ 上記事項を変更したい場合は、労使双方誠意をもって協議をおこなうこと
D 議事録や録音テープについて
団体交渉をする際、録音テープを取るべきか悩むところですが、労働組合が録音テープを録るのであれば、会社も録音テープを録りましょう。
そして、録音テープを活字にして残しておいてください。労働組合が録音テープを録らないのであれば必ずしも録音テープを録る必要はありません。
そのかわり、2名以上の者が団体交渉に出席して、そのうちの1名がメモを取るようにしましょう。メモは詳しければ詳しい方がよいです。
E 団体交渉での発言者について
団体交渉での発言者はなるべく1名にとどめておきましょう。各人が思い思いのことを言ってしまうと、発言に食い違いが出てきて、交渉を有利にすすめることができなくなるためです。
F 資料の提出について
労働組合は、時として会社に対し資料の提出を求めますが、全ての資料を提出する必要はありません。
営業上の機密に該当する事項などを提出する必要はありません。
ただし、労働組合に説明する上で必要な資料は提出しましょう。
回答の算定根拠とした資料、そして総収益、総支出、人件費の推移など過去の実績と、将来の収支見通しや予算なども答えられる範囲で答えましょう。
G 議事録にサインを求めることについて
労働組合は、団体交渉で作成した議事録にサインを求めることがあります。これにはサインしないようにしましょう。サインしてしまうと、議事録の内容がそのまま労働協約になってしまう可能性が高いからです。
