労働審判への対応



労働者(元労働者)が労働審判を申し立てた場合、裁判所が使用者に期日呼出状及び答弁書催告状を送ります。




労働審判期日呼出状、労働審判申立書が届いたら、どうすれば良いのでしょうか?


ほとんどの企業は労働審判の経験がないため、期日呼出状及び答弁書催告状を受け取っても、何をどうすればよいのかわからないと思われます。
本項では、当職の経験から、期日呼出状及び答弁書催告状が届いた場合のポイントをお伝えします。



この記事を執筆した弁護士

樋口陽亮 (ひぐち ようすけ)

杜若経営法律事務所 弁護士
樋口陽亮 (ひぐち ようすけ)

弁護士プロフィール:
弁護士。

東京都出身。
慶應義塾大学法科大学院修了。
2016年弁護士登録(第一東京弁護士会)。
経営法曹会議会員。
企業の人事労務関係を専門分野とし、個々の企業に合わせ専門的かつ実務に即したアドバイスを提供する。これまで解雇訴訟やハラスメント訴訟、団体交渉拒否・不誠実団体交渉救済申立事件など、多数の労働事件について使用者側の代理人弁護士として幅広く対応。人事労務担当者・社会保険労務士向けの研修会やセミナー等も開催する。

使用者側の労務問題の取り扱い分野

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